川野豊
川野豊の発言15件(2023-04-27〜2024-06-07)を収録。主な登壇先は地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
調査 (25)
評価 (23)
土地 (22)
地価 (22)
公共 (19)
役職: 国土交通省不動産・建設経済局次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 7 |
| 経済産業委員会 | 1 | 3 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 1 |
| 法務委員会 | 1 | 1 |
| 総務委員会 | 1 | 1 |
| 農林水産委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 川野豊 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局次長
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衆議院 | 2023-12-06 | 経済産業委員会 |
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○川野政府参考人 お答え申し上げます。
あくまで一般論にはなりますけれども、令和四年十月に答弁させていただきましたとおり、依頼者が価格を提示し、それに合わせて不動産鑑定評価書を作成した場合や、不動産鑑定業者同士で鑑定評価額を示し合わせて不動産鑑定評価書を作成した場合は、不動産の鑑定評価に関する法律第四十条第一項に規定する「不当な鑑定評価等」に該当し得ると考えているところでございます。
それから、もう一つの質問でございますけれども、国土交通省として個別の不動産鑑定評価の当不当の判断を示すことがあるのかというお尋ねでございますけれども、一般的に、個別の不動産鑑定評価の当不当について、その調査を行っているか否かの事実も含め、国土交通省が見解を示すことは、懲戒処分に該当する事由がなかったと認められる場合に、当該調査対象となった不動産鑑定士等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ
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| 川野豊 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局次長
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衆議院 | 2023-12-06 | 経済産業委員会 |
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○川野政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど、個別の鑑定評価の当不当について国土交通省が見解を示すということは行っておりませんと答弁申し上げましたが、これは、対外的に見解を示すことは行っていないということでございます。
一方で、大臣への報告についてお尋ねがございましたけれども、大阪IR用地の鑑定評価につきましては、その当不当に関する指摘があったことなどを踏まえまして、本年二月に、不動産鑑定評価制度を所管する国土交通省の長である国土交通大臣にその時点の見解を報告したということでございます。
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| 川野豊 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局次長
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衆議院 | 2023-12-06 | 経済産業委員会 |
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○川野政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど来御答弁申し上げていますとおり、個別の不動産鑑定評価の当不当について、その見解を示すことは一般に行っておりません。
なお、価格の一致という御指摘でございましたけれども、一般論としてでございますが、不動産の鑑定評価は統一的な基準にのっとって行われるため、評価額が一定幅に収束することはあり得ると認識しているところでございます。
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| 川野豊 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局次長
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衆議院 | 2023-05-10 | 農林水産委員会 |
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○川野政府参考人 お答え申し上げます。
国土交通省が施行する公共事業の実施に伴う漁業権等に対する補償につきましては、昭和三十七年に閣議決定されました公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に準じて、国土交通省において基準を定め、漁業権等の権利者に対して補償を行っているところでございます。
具体的には、漁業権等を消滅又は制限させる場合においては、当該権利について収益を生み出す資産として評価した額を基準とし、これに係る水産資源の将来性や権利制限の内容等を考慮した算定額をもって補償することとしております。
また、漁業権等の消滅又は制限に伴い漁業の継続が不能となる場合等におきましては、通常生じる損失額等を補償することとしております。
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| 川野豊 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局次長
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衆議院 | 2023-04-27 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○川野政府参考人 お答え申し上げます。
公共事業における施設の用地移転補償につきましては、当該施設が、公共事業、すなわち土地収用法等により土地等を収用できる事業の用に供する施設である場合には、公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱に定めるところによりまして公共補償が行われるということでございます。鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設につきましては土地収用法の収用適格事業とされておりますので、JR貨物の用地移転補償は一般的には公共補償が適用されるものと考えられます。
委員御指摘の、民間の財産に対する補償と公共補償の違いについてでございますけれども、民間の財産に対する補償につきましては、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づきまして財産権に対する補償を行うものでございます。財産価値の正常な取引価格を評価し、補償することになります。一方、公共補償は、公共事業の施行に伴う公共
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