森本宏
森本宏の発言550件(2024-12-12〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
記録 (149)
電磁 (115)
提供 (84)
命令 (81)
証拠 (70)
役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 527 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 12 |
| 決算委員会 | 2 | 6 |
| 予算委員会 | 3 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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本法律案による改正後の刑事訴訟法第二百十八条第七項における、その必要がなくなったときとは、電磁的記録提供命令を受けたこと等の漏えいを秘密保持命令により防止する必要がなくなった場合を意味するものと考えております。
具体的にどのような場合がこれに当たるかにつきましては、これも個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断されるべき事柄でありますけれども、捜査、公判が進展し、電磁的記録提供命令を受けたこと等を被処分者以外に知らせても罪証隠滅行為等が行われるおそれがなくなったときなどはその必要がなくなったときに当たり得ると考えておりまして、また同項は、捜査機関に対し、秘密保持命令をした場合において、その必要がなくなったときはこれを取り消さなければならないというふうに規定しておりますことから、捜査機関は必要がなくなったときには命令を取り消す義務を負っていることとなります。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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まず、捜査機関による電磁的記録提供命令は、捜査に必要な電磁的記録を保管する者又はそれを利用する権限を有する者に対してすることができるものでございまして、一般に裁判官による令状審査においては、被処分者とされている者がこれらに該当するかということも含めて審査されることになりますことから、御指摘のような電磁的記録提供命令を受けた者が提供を命じられた電磁的記録を取得することが不正アクセスに該当するという事態はまず基本的には想定し難いとは考えておりますが、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、改正後の刑事訴訟法二百二十二条の二第一項においては、正当な理由がなく、電磁的記録提供命令に違反した者に対する罰則を規定しておりますところ、この正当な理由がなくとは違法にという意味でございまして、正当な理由には、法律上明文の規定によって電磁的記録提供命令の拒絶権が認められる場合のほか、実質的に違法性を欠く
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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まず、これも何度もここで議論になっておりますけれども、憲法三十八条の一項に自己負罪特権、自己に不利益な供述を強要されないという規定がございます。
憲法上、三十一条以下だと記憶しておりますけれども、刑事手続に関する規定が置かれて、やっぱり憲法制定当時から、刑事手続というものが、まさにその被疑者、被告人の人権に対して制約するところはもちろんあるというその憲法の規定等を踏まえまして、それで、その中で、ここでも何度も議論になっております基本的人権の尊重を図りつつ、真相の解明をするというのが刑訴法の目的で、そういった立て付けで刑訴法ができ上がって、憲法を受ける形でありますので、その三十八条一項を受ける形で刑事訴訟法においては黙秘権とか黙秘権を含む様々な規定がされており、そういう意味では、黙秘権も含めて憲法上の要請から来るものであるというふうに理解しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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黙秘権といった場合には、一般的に、何も言わなくていいし、その黙秘したこと自体で何か不利益には扱われないという権利だという言い方をしているというふうに承知しております。
他方で、自己負罪拒否特権というのは、先ほど申し上げましたが、憲法三十八条一項のところで、自己に不利益となるような供述を強要されないという権利のところのことを自己負罪拒否特権という言い方をしているものと理解しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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法律上、いろいろ言い出すと多少の違いが多分あると思いますので、ただ、一般的には同様に、同じように理解されておりまして、ざっくり言いますと、両方とも言いたくないことは言わなくていいということ、あるいは自分に不利益なことは言わなくていいということを権利として規定しているという意味だというふうに、そういう答え方でよろしゅうございましょうか。それとも、厳密に答えろということなのか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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施設整備でございますか。(発言する者あり)閲覧環境の。
もちろん法務省としてやっていきますが、閲覧環境の整備となったときに、これもまた刑事訴訟法上の取扱いをどうするかというのはあるんですけど、被告人の立場の方でも、実は留置施設、警察に入ったまま第一回公判を迎えるという方の数が実は多いという状況があります。他方で、移監されれば拘置所の方に参ります。
基本的には、そうした被告人が収容されている施設においてどういう形で環境整備できるかということについては警察とか矯正ということになるわけなんですが、全体としては、方向性としては、矯正とうちであれば法務大臣の下にありますので、一緒に相談しながら、どういった形の整備が進められていくのかというのは、うちとの関係でいいますと、矯正とは綿密に話し合いながら、大臣の御指示の下で進めていくという形になろうかと思います。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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一番簡単な形のちょっと例を示したいと思います。
これまでの質疑の中でも、捜査の比較的初期の段階でも使われるのではないかという話が出ておりました。それで、例えば、電磁的記録提供命令といいましても、初期の段階ですから、ある程度、その内容はどうかは別として、例えば誰々の通話明細というのを仮にAという事業者に請求したとします。Aという事業者が、契約上、例えば情報主体である甲さんに連絡するという形の契約になっているとします。そのときに、甲さんがその例えばオレオレ詐欺のグループの人だったとする場合に、捜査機関がAという事業者を通じて甲さんの情報を取りに行ったということが甲さんに伝わることによって、甲さんの方から、これはまずいぞと、我々の組織がターゲットになっているぞといってその組織が一遍に証拠を隠滅してしまうというようなケースというものが、この電磁的命令のそのものというよりは、そういうようなものが
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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捜査、公判、様々な段階がございますので、いろんな時点が、事案によって違うと思いますけれども、例えばこれまで実務の中でよく言われてきましたのは、捜査しているうちはそれはそうかもしれないけど、起訴ということが行われた以上は、もう罪証隠滅のおそれはなくなったとは言えないけど薄くなったんだから、例えばもう保釈とかそういうものを含めていいよねとか、あるいは証拠開示がなされた段階であるとか、主要な証人の取調べが、証人尋問が終わった段階とか、実務上はいろんなことが言われて、いろんな段階でその事案ごとに、そういう節目節目ごとに、ここまで来れば罪証隠滅のおそれは低くなったというようなことを認めて、例えば保釈なりなんなりというものが次のステップに入っていくというようなことが実務上行われておりましたので、そういうある意味、捜査、公判の節目ごとに、もう罪証隠滅のおそれはなくていいよねということを判断していくという
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
電磁的記録提供命令は、現行の差押え等と異なりまして、被処分者において、捜査機関への対面での対応が不要になる上、オンラインによる電磁的記録の提供も可能となることから、被処分者となる事業者側の負担の軽減にも資するものと考えております。また、捜査機関による電磁的記録提供命令は、裁判官が必要があると認めて許可した場合に限って発することとなります。
したがいまして、電磁的記録提供命令は現行の差押え等と比較して事業者に過度の負担を負わせることにはならないのではないかというふうに考えておりまして、そのために要する費用について公的に補償するような制度を設けることまでは特に考えておりませんが、もとより、捜査機関においては事業者に掛ける負担ができる限り小さくなるようにしていかなければなりませんので、そこは今後、これまでも述べておりますが、事業者側の方とは同じ、例えば命令を発してもら
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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黙秘権の方が広いよねということをちゃんと答弁させたかったということであれば、済みません、ざっくり答えた方がいいかと思ってざっくり答えたんですが、もちろん、どちらが広いかという意味では黙秘権の方が広いということになろうかと思います。
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