森本宏
森本宏の発言550件(2024-12-12〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
記録 (149)
電磁 (115)
提供 (84)
命令 (81)
証拠 (70)
役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 527 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 12 |
| 決算委員会 | 2 | 6 |
| 予算委員会 | 3 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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電磁的記録としておりますので、電磁的記録であれば様々なものが対象となるということは考えられます。
他方で、今委員がおっしゃったようなものの中にも、電磁的記録としては存在しているけれども、事業者によっては保有していないものとかそういうものもいろいろあって、じゃ、こういうものは、こことの関係では、例えば、Aという電磁的記録は取れますよ、Bという電磁的記録は取れますよ、Cという電磁的記録は取れませんよというようなことを公の場で明らかにすることによって、ここは公の場でございますので、それを一つ一つつまびらかにしていけば、ああ、こういうデータは捜査機関は取得することができるんだ、こういうデータは取得できないんだということになりますので、なかなか個別具体的にこれはオーケーです、これはというのは、まず本当にできるのかどうかという問題と、それをこの場で私が今後の国の治安とかを考えて申し述べていいのかと
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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まず、電磁的記録提供命令を発するに当たっては、これまでの差押え等と同様でございますけれども、裁判所に、差し押さえるべきものとか法定の要件に記載されたものを書いて、それを請求するということが必要で、それについて裁判官が疎明された資料等を踏まえて、この証拠はこの事件の、被疑事件と関連するということで、強制捜査の必要性を認めたものだけが対象となるということでございますので、じゃ、対象となるんだったら何でも対象になるのねということではなくて、それは、やはり事件との関係で、事件との関連においてまず具体的に特定され、さらにそれが裁判官においてこれは関連しますよという判断がなされたときに初めて令状が発付されて、電磁的記録提供命令の対象になるということでございます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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それも証拠の態様によりますので一概には言えませんが、例えばですけれども、典型的なものとして申し上げれば、仮に通話履歴というようなものであるとしますと、いつからいつまでの、例えば携帯電話、スマートフォンですけれども、の通話履歴という形で通信に、特定されるというのが一般的かと思います。
他方で、そういう期間と関係のない、ただ電磁的記録として残っているけれども、期間の概念のないような証拠物というのもそれは幾つもありますので、そういう場合には期間の明示がされないものももちろん想定されるとは思います。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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例えば、どういうものを想定するかによるんですけれども、電磁的記録のうち一般的に、例えばワードとか普通の何かで作られた文書であるとか、それからエクセルのこういうものを記録した記録とか、そういうものについてはやっぱり期間という概念は考えにくいですので、そういうときにはその電磁的記録の態様によって特定されるという場合はあろうかと考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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どういうふうに命令を取るかということになりますけれども、今のようなものについては、期間の限定を掛けない形での電磁的記録提供命令を請求して発出されるということはあり得ると考えます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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外国のサーバーであった場合には、まずは、まず法的にいいますと、外国に所在するサーバーなどのコンピューターに記録されている場合でも、当該電磁的記録を提供する行為が、その命令を受けた者によって、その命令を受けた者によって正当な権限に基づく場合にはなり得ると考えますので、具体的には、例えば我が国に所在する者に対して電磁的記録提供命令をするということで、その我が国に所在する者が電磁的記録を保管し、あるいは利用する権限があって、当該仮に記録が外国のサーバーにあったとしても、その人がそれを正当に利用する権限があると、国内においてという場合には、その人に対して国内で電磁的記録提供命令に基づいて提出をいただくというような場合が考えられるということかと思いますが、その趣旨でよろしいでしょうか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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御本人が海外にいるかどうかという点が問題なのではなくて、御本人が日本国内においてそれを利用する権限があって、それを日本の国内で取得することができるというか、そういう環境にあるかどうかということが問題になるというふうに考えます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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それもいろんなケースが考えられるんですが、一般的には、もし先生のおっしゃっているのが、アメリカの企業と契約していたアメリカにいる人で、アメリカにしか会社がないというものについて、日本の電磁的記録提供命令でそれを取得できるかという問題設定であるとすれば、その場合には主権の問題が生じますので、一般的に主権を超えた形での捜査権限というものは及ばないと解されていることとの関係を考える必要があるとは思います。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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一番最初の傷害の件でございますですよね。
先ほど申しましたが、済みません、この事例で秘密保持命令が発せられるケースというのは、昨日も議論はしたんですけれども、我々の刑事実務感覚というか捜査実務感覚では、どういう場合だったら誰に対して秘密保持を掛けなきゃいけないのかというのはなかなか想定できないという事案じゃないかなという気もするんですけれども、具体的にこういう事実関係の場合にここにあり得ますかということ、何か問題意識があればお答えできるかもしれませんけれども。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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被疑者Bの方が、理論的に、被疑者Bの方の持っているデータについて、そうすると、被疑者Bに対して掛けるのではなくて事業者に対して掛けてという場合ということでございましょうか。
理屈的にはあり得るかなとは思いますけれども、その場合であったとしても、まず、被疑者の方は自分が捜査対象となっていることは知っているという事案でございます。一般的に、これまで御答弁申し上げてきたのは、捜査の初期段階で行われることが多く、その方が、例えば私の犯罪に関して、傷害でも何でもいいんですけど、全然捜査が進んでいることを知らないで、傷害でその電磁的記録はどこまで提供するかというのはあるんですけれども、事業者に対して私の記録の電磁的記録命令を掛けたと、お願いしたという場合に、この事業者から私に対して連絡が来て、私が捜査対象になっているんだなと察知してしまって証拠を隠滅してしまうような場合には、秘密保持命令を掛けるこ
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