森本宏
森本宏の発言550件(2024-12-12〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
記録 (149)
電磁 (115)
提供 (84)
命令 (81)
証拠 (70)
役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 527 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 12 |
| 決算委員会 | 2 | 6 |
| 予算委員会 | 3 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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アクセスポイント方式によるオンライン接見につきましては、全ての刑事施設等でオンライン接見を実現できる見通しが立たないのに権利化してしまうと、大部分の施設において被疑者等が法律上認められた権利を行使できなくなるという状態が長期にわたって続くことになるというような指摘がなされたこと等を踏まえて、本法律案で権利として規定することはしていないというふうに御答弁を申し上げてきました。
それで、それにつきましては、アクセスポイントをどの地域にどの程度設置するかについては、各地域の実情を踏まえてその必要性に応じた環境の整備が必要であること、あるいは、余剰スペースのないような施設においては大規模な工事が必要となり得るなど、設置に当たって必要な費用は各アクセスポイント及びその接続先の刑事施設等によって異なることから、現時点で全ての刑事施設等で実現できる見通しが立っていないというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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アクセスポイント方式という形で、先生、よろしゅうございますでしょうか。
アクセスポイント方式ですと、片方が刑事施設ないしは留置施設ということになります。その刑事施設ないし留置施設の中で、まず、パソコンを持ち込むのはいいのか、あるいはパソコン以外の形の、壊れないようなものを持ち込むのかとかいろいろな問題ありますけれども、オンライン接見ができる環境を整えること。
それと、他方で、そのような刑事施設に赴いていただくのもいいんですが、それ以外であるとしますと、今の方式ですと、使っているものですが、検察庁とか法テラスとかに弁護士さんにお越しいただいて、そこで、一人で外に聞かれないような形で接見ができるブースを作成いたしまして、そのブースを使ってやるということになりますが、その設置費用と、それから、そことそこをつないでセキュリティー上の安全性が確かめられるような環境ですね、デジタル環境というよ
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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本法律案におきましては、証人が傷病又は心身の障害により同一構内に出頭することが著しく困難と認めるときなどを要件としておりまして、これらの要件を満たすかは最終的には裁判所で判断されることですから、なかなかこの要件には、先生今御指摘のものは当たりづらいという面はあるかと思います。
他方で、妊娠、出産のケースには、一般的には、事前の調整によって、証人側の事情も考慮した上でまず期日指定等をいたしておりますし、それから、当事者、検察官側、被告人、弁護人側の双方に異議がないときにはビデオリンクができるということもありますので、そういった実務上の、今のような条文を使う中で実務上配慮がなされていくということになろうかと思いますが、最終的には裁判所の御判断かと思います。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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物によりますけれども、理屈上は裁判長の判断で許可されないということもあるというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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実務の運用では、実際には例えば、ちょっと話が若干それるところもあるかもしれませんけど、閲覧だけとなって、原則閲覧となっているものについても、基本的にはほぼ謄写を認めているというような運用が、記録全体について、今の運用かと思います。
そういう中で、時代の背景として、例えばですけれども、証拠物の中に、デジタル化の場合も同じですけれども、やっぱり、例えば性被害に関係するものであるとか、そういうものとかもやっぱり含まれていて、その破損だけではない、そういったものでこれは許可できないなというものがあれば、やはりそういうものについては閲覧、謄写が許されない場合、謄写が許されない場合というのもあり得るとは思いますけれども。
ですので、破損だけの、当初、立法時にはそういうことを念頭に置いていたとしても、今の現行法の中でも、その時代背景の中で認めていないものというのもあり得るとは思いますけれども、も
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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少し御通告いただいているものの先取りになるかもしれませんけれども、まず、検察官も同じように、証拠によって判断することができるという法律の建前、立て付けにはなっておりますけれども、他方で、先生がおっしゃられましたように、証拠書類や証拠物が電磁的記録の場合に検察官の選択という形になっておりますけれども、オンラインの方法や電磁的記録を複写する方法によって証拠の開示が可能になって、そのことは弁護人の防御準備における利便性の向上に資しますし、まさに法律が目指す方向ということになると思います。
その上で、先ほど大臣の方からもありました、若干やっぱり電磁的記録特有のリスクというのもありますので、それには対処できるようにしておかなければならないという要請もあります。
そうした中で、基本的には検察官がまず裁判所に提出する証拠は、まず基本的に検察官が弁護士さんにお渡しすることになりますので、それに当た
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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検察官の立場と弁護人の立場で見方の違いがあるところはあるかもしれませんけれども、今申しましたように、裁判所で公開を前提にして提出する証拠につきましては、裁判所に提出された後にそれをどういうふうに裁判所が取り扱うかという規定が、この刑事訴訟法自体がまず裁判所がどうするという規定から始まっているものですからそうなっておりますけれども、ここは裁判所の許可ということになりますが、一般的には、検察官からまず公判が始まる前の段階でお渡しするということになって、その中に、例えば先ほど申し上げたような性犯罪とかでこれはちょっとというものはまた交渉とか出てくる場面があると思いますけれども、原則的にはオンラインの方向によるということになっていて、基本的には一括して御覧いただけるような仕組みを設けるつもりですので、そこのところは、ある意味で、検察官が訴訟のための準備として、いつも日々やっておりますけど、弁護士さ
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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済みません、現行刑訴法ができ上がって、これまでいろんな形がなっていますけれども、済みません、その点について私ども法務省の側のものなのか私は承知しておりませんで申し訳ありませんけれども、私どもも、使っておりまして分かりにくい立て付けになっているという側面があるとは思っております。
現行の刑事訴訟法は、ある意味でいきまして、捜査が開始されてからのその時系列に従っている法体系になっておりませんで、作り立てとして、まずは裁判所を中心として裁判所の権限が定められて、それで、その裁判所の権限の外のところで、検察官もこうするとか、裁判所がやるものを同じように検察官もできるとか、こういうような作り方になっているのでかなり見にくいところがあって、そういうその法律の立て付けの問題と、例えば捜査のところで使う条文も裁判所の権限のものが準用されているようなものがありますので見にくい体系になっておりまして、先生
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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検察官の選択によりというふうには申しておりますが、先ほども申し上げたことの繰り返しになりますけれども、この法律が、オンラインの方法で利便性を高めていく、そして弁護人の防御準備の利便性も向上させていくということを目的としてデジタル化しますので、選択によっているというところは、先ほど言ったように、これはちょっと流出の危険があるなというものについては配慮しなきゃいけないというところのためというのがメインでございますので、基本的には、先ほど申しましたとおり、できる限りオンラインの方法や電磁的記録を複写する方法により証拠の開示を認めることが望ましいというふうに立案当局としては考えておりまして、本法律案が改正法として成立した後には、検察当局に対してもこのような観点から適切な運用に努めていくようにということは周知するとともに、そういうふうになっていくものというふうに考えております。
〔委員長退席
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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記録させというものは、対象となる電磁的記録をそのまま他の記録媒体に複写させることなどを意味し、移転させというのは、対象となる記録媒体を他の記録媒体に記録させるとともに、元の持っておられる方の記録媒体から電磁的記録を消去させることを意味するものと考えております。
電磁的記録提供命令によって電磁的記録を提供させる場合に、記録させる方法によることで足りる場合が多いというふうにまず考えておりますが、例えば、危険物の製造方法を内容とするような電磁的記録だった場合とか、それから児童ポルノ所持罪に係る児童ポルノの映像等の電磁的記録だった場合のような場合には、その被処分者、持っておられる方の下に残しておくのが妥当でない、適当でないというふうに考えられる場合があると考えておりまして、そういった電磁的記録の場合には、記録させる方法ではなくて、これを移転させる方法によることが考えられるというふうに私どもとし
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