森本宏
森本宏の発言550件(2024-12-12〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
記録 (149)
電磁 (115)
提供 (84)
命令 (81)
証拠 (70)
役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 527 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 12 |
| 決算委員会 | 2 | 6 |
| 予算委員会 | 3 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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秘密保持命令につきましては、当初は期限の定めが設けられておりませんでした。他方で、衆議院の修正において一年を超えない期間を定めて発するということがなされましたので、裁判官がその期間で、一年を超えない期間で定めますので、その期間ということになるのが一つと。
それからもう一つが、捜査機関がもう秘密保持命令を掛けておく必要がなくなったときと判断したときには取り消さなければならないという法律になっておりますので、その場合にも取り消されるということに、だからその期間ということになろうかと思います。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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まず、取り消される場合というのは、電磁的記録提供命令に基づく処分に対して不服があるということで不服申立てがなされて、その不服申立てが通って原処分が取り消されるというような場合が一般的に想定されます。
そのような下で、その証拠、電磁的記録提供命令によって収集された電磁的記録の取扱いでございますけれども、現行刑事訴訟法の下では、捜査機関が証拠を押収した場合に、その押収処分が事後的に取り消されたとしても、当該証拠の複製等を廃棄、消去とすることとはされておりません。
最高裁判例によっても、令状主義の精神を没却するような重大な違法があって、これを証拠として許容することが将来における違法捜査の抑制の観点から、見地からして相当でないと認められる場合に証拠能力が否定されるというのが、取扱いが確立しております。
こうした我が国の刑事法の考え方に照らしますと、電磁的記録提供命令が取り消された場合で
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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まず、二つの場合があるんですが、二つとも説明してよろしゅうございますでしょうか。
一つが、電磁的記録提供命令が掛かっていて、秘密保持命令がない場合と秘密保持命令がある場合だと思います。それで、多分、先生の御指摘は、その電磁的記録提供命令を掛けられた方ではなくて、その電磁的記録提供の情報の主体の方でということだと思いますので、そういう御趣旨と理解して、まず一つ目の、電磁的記録提供命令だけがある場合というときには、電磁的記録提供命令によっては、契約義務者の方が個人情報を提供した場合には、その個人に契約上それを通知しなければならないとなっているようなケース、そればっかりではないですが、そういうケースがございますが、そういう場合には本人のところに通知が行くということになります。その場合には本人は知り得ることになろうかと思いますので、不服申立てをするということになろうかと思います。
他方で、
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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捜査機関が電磁的記録提供命令により提供を命ずることができる電磁的記録は、有体物を差し押さえ、現行の差押えとは有体物を対象としておりますので、有体物に限られないというところはまず違うとは考えますが、他方で、有体物で出させる場合もありますので、両方ありますけれども、有体物でなくてもいいというところがございますが、制度上は、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定するということでありますので、提出に当たって判断される要件というところは異ならないというふうに、異なるところがないというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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今の質問は、済みません、電磁的記録提供命令のことをおっしゃっているのか、もっと一般的、包括的なものをまずお聞きになっておられるのか。この事件で、電磁的記録提供命令に限らず、どんな令状が出るかという御質問なのか、それとも、電磁的記録提供命令がどういうものが想定されるかということにつきましては、かなり漠然としておりますので、いろんなケースが考えられるとは思いますけれども。
これまで議論が出ているもので、例えば一般的にあり得るとすれば、外国企業のAさん、Aの企業の方、その誰か役員の方が国会議員の方に賄賂を贈るという設定であるとすると、その方々が例えば通話を行っているというようなことが考えられるという設定でよいとすれば、その例えば通話明細とか、ここでいったら、先生なのか贈賄者側とされた方なのか、捜査の進捗状況によって異なりますけど、そういった通話明細を取得するというようなことが考えられるという
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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それも、じゃ、全部なるのと言われると、その証拠によりますが、例えばですけど、仮に賄賂をいただきました、そのお金が口座に入っていて、どうもクレジットの何かの引き落とし費用で使われているようだというようなことが、何か押さえて、それまでに収集した証拠で疎明されたというような場合には、今おっしゃったようなクレジット情報というようなものが電磁的記録提供命令の対象にもなり得るということはあろうかと思います。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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済みません、その方というのも、例えばCさんのということをおっしゃっているのか、の何か記録ということなのか、Bさんの持っている記録ということになるのかによっても変わってきますし、ケース・バイ・ケースですので、やっぱり一概には申し上げられないと思うんですけれども、どちらをどういうふうに想定されているのかによって大分事情は変わってくるとは思いますが。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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先ほど申し上げた例でいいますと、Bさんの方の関係で、もちろん個別の事案ごとですのでケース・バイ・ケースですが、Bさんの方の、例えば一般的にはですけれども、Bさんの方の通話明細という形で事業者との間ではこれまでも記録をいただいております。
そうすると、Bさんがどこに掛けたかということが出てきますので、そういう形でどこに掛けたかという記録が出てくるということはあろうと思いますけど、それをCさんの側に取りにいくのかというと、それは事案ごとのケース・バイ・ケースで、全く関係がなければ令状が出ない場合も多々あると思いますので、その証拠関係次第ということですので、一概に言えないということになろうかとは思います。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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可能性として全て排斥もちろんされるわけではないと思いますけれども、他方で、先生の御指摘のように、全く無関係だったという形の方でいらっしゃって、それでBさんの方の、例えばBさんが嫌疑者、容疑者の方で、被疑者の方でいらっしゃって、その方の記録がもう押さえられているのにCさんのを取る必要がありますかということに通常はなりますので、それだけの疎明では私の感覚だと出ないとは思いますけれども、そこは証拠関係によって定まるかなというふうには思います。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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まず、一般に、捜査機関が、ある被疑事件に関連するものとして収集した証拠が同時に別の事件に関連する、関する証拠であることが判明した場合に、その証拠を当該別の事件に関する証拠として用いることは認められているところでございます。
一般的には、例えば性犯罪で逮捕された被疑者の持っているパソコンを見たらほかの人の性犯罪の映像が残っていて、そこから次の方を被害者とする性犯罪が更に立件されるということはあり得るところでございまして、そのような形で用いることは、これまでもそういう取扱いになっておりますので、それと同様の取扱いという範囲であれば、証拠として用いることが許容される場合もあり得るとは考えます。
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