森本宏
森本宏の発言550件(2024-12-12〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 527 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 12 |
| 決算委員会 | 2 | 6 |
| 予算委員会 | 3 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-26 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
まず、個別事件における警察の活動内容に関わる事柄につきましては、法務当局としてお答えすることを差し控えます。
その上で、あくまで一般論として申し上げますと、今先生御紹介になったような勾留されている被疑者につきましては、捜査官による取調べへの出頭義務が認められ、出房を拒否するなどして取調べへの出頭に応じない被疑者に対しましては、必要な有形力を行使してその出頭を確保することも刑事訴訟法上許されると解されているものと承知しております。
ただし、いずれにいたしましても、捜査機関においては、黙秘権の意義を十分に理解した上で、個々の事案に応じて適切な対応を行っているものと承知しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-26 | 決算委員会 |
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お尋ね、個別事件における検察の活動内容に関する事柄であり、また、先生御指摘のとおり、現在国家賠償請求訴訟が係属中の個別事件に関する事柄でもありますため、法務当局としてはお答えを差し控えますが、一般論として申し上げれば、検察の捜査・公判活動が適正に行われなければならないことは当然であります。
先ほど大臣からも御答弁ありましたとおり、検察の活動は国民の信頼の上に成り立っているものでございまして、検察権の行使の適正さに疑いが生じるようなことがあれば、検察の活動の基盤を揺るがしかねないものだというふうに思っております。個々の捜査・公判活動が適正に行われるべきことにつきまして、検察当局において適切に対応していくものと理解しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-26 | 決算委員会 |
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御指摘の一連の事件につきましては、いまだ公判係属中のものもあるものの、一部の被告人について無罪判決が確定しているものと承知しております。
個別の事件における裁判所の判断について法務当局としてお答えすることは差し控えますが、検察当局においては、無罪判決が確定したことについては真摯に受け止めているものと承知しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-26 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
法務省といたしましても、検察に関することを所管しておりますので、検察と同様に、無罪判決が確定したことについては真摯に受け止めているところでございます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-22 | 法務委員会 |
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前回、委員から御指摘がございまして、過去の刑事局長として委員が挙げられたのが、大林という局長とそれから西川という局長の答弁に当たるというふうに理解しました。
それぞれ両名とも、冤罪の概念というのを聞かれて、それは多義的である、あるいは定義がないのでお答えできないということを前提とした上で、一定の条件を付けた範囲内で一定の例示をしたということはあったものと承知しておりますけれども、何か特定の立場に立って特定の見解を述べたというものではなかったというふうに理解しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、受理件数もですね、先生。(米山委員「はい、そうです」と呼ぶ)
平成三十一年、令和元年の侮辱罪の受理人員数は百十四、令和二年が百十九人、令和三年が百八十五人、令和四年が二百二十五人、令和五年が三百四十六人。
他方で、検察における名誉毀損の方の受理人員数は同じく、平成三十一、令和元年が千百五十三、令和二年千二百五十六、令和三年千三百九、令和四年が千三百三十三、令和五年が千四百七十四人でございます。
起訴の件数につきまして、侮辱罪の方でございますが、令和三年四十二人、令和四年が四十三人、令和五年が七十三人。名誉毀損の起訴人員につきましては、令和三年が二百四十四人、令和四年が二百三十七人、令和五年が二百七十八人でございます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
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済みません、大臣と重なって恐縮でございますが、歴代法務大臣あるいは歴代の刑事局長の中で、それぞれどのような答弁したか、済みません、今つまびらかに全部把握しているわけではございませんので、申し訳ございません。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、再審請求審における証拠開示について定めた法令の規定というものはございません。裁判所が再審請求審において検察官等に証拠開示を命ずることができることを判示した最高裁判例もないものと承知しております。
その上で、下級審の裁判例の中には、今委員御指摘のように、再審請求審においても訴訟指揮権に基づく証拠開示命令をすることができる旨判示したものがございます。
他方で、再審請求審と通常審の手続の構造の違いや、再審請求審においては、再審開始事由について、再審請求権者から新規かつ明白な証拠が提出されていることが前提とされている手続の内容などを踏まえまして、再審請求審において、特定の証拠の保管者に開示の義務を認めて、裁判所の事実取調べの権限に基づいて証拠開示命令まで発することは現行法では予定されていない旨判示したものもあるというふうに承知しております。
このように、裁
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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裁判所は、再審請求審において、訴訟指揮権に基づいて証拠開示命令をなし得ることを前提とした場合であっても、例えば、その訴訟指揮権の行使が適正な裁量権の行使を逸脱することなどを理由として検察官が当該証拠開示命令に従わないこと、これにつきましては、一般論としては認められる場合もあると考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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証拠開示勧告の時点におきましては、法的には、法的拘束力はないものというふうに理解しております。その場合でも、先ほど申しましたとおり、その訴訟指揮権の行使が適正な裁量権の行使を逸脱することなどを理由として意見を述べることはあるものというふうに考えております。
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