森本宏
森本宏の発言550件(2024-12-12〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 527 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 12 |
| 決算委員会 | 2 | 6 |
| 予算委員会 | 3 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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繰り返しになって恐縮でございますが、検察官において、今御指摘のような点が訴訟指揮権の行使として適正な裁量権の行使を逸脱するというふうに判断した場合に、そのことなどを理由にして検察官としての意見を述べることは許されるものと考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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なかなか、個別の事件での場面場面においての対応について、お答えできる範囲があるので難しいところはあるんですけれども、先ほど申しましたとおり、その時点において、訴訟指揮権の行使が適正な裁量権の行使の範囲を逸脱するというふうに考えている場合に、検察官として意見を言うということはあり得るし、それ自体は許されているというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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改めてでございますが、再審に関する手続を申し上げますと、再審請求審につきましては、再審事由の存否について審理を行い、請求に理由があるときは再審の開始を決定する手続であるのに対しまして、再審開始決定が確定した事件について行われる再審の公判におきましては、証拠調べ等の更なる訴訟手続が行われた上で、裁判所が改めて有罪か無罪かなどを判断する手続でございまして、まず、再審請求手続と再審公判の手続は異なる手続でございます。
このようにして、再審は、あくまで確定判決の存在を前提として、法定の再審事由がある場合に限って開始することとされており、再審を開始すること自体に違法、不当がある場合に、これを放置したまま再審公判に臨むことは確定判決の存在を軽視することにもなりかねませんので、そういった意味では、再審を開始すること自体に違法、不当がある場合に抗告をするということはあるものというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の通達は、平成十八年五月二十四日に一部改正された平成十年六月十八日付最高検次長検事通達のことと思われますけれども、一部、形式的な文言の改正がございましたが、同通達中の御指摘の記載については、現在も変更はございません。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
無期懲役の判決を受けた者でも個々の事件ごとにその犯情などには大きな違いがあり、比較的早期に仮釈放が許されてしかるべき者がいる反面、そうではない者もいると考えられるところでありますが、刑の執行は、そのような犯情にも即して適正に行われるべきと考えております。
そこで、御指摘の通達につきましては、刑事訴訟法第四百七十二条や検察庁法第四条によりまして裁判の執行を指揮し監督する権限を有する検察官として、無期懲役の判決を受けた者のうち特に犯情が悪質な者の事件につき、矯正局長に対して、将来仮釈放の申出をするか否かの審査を行う場合に、次に規則を述べますけれども、犯罪をした者及び非行のある者に対する社会内における処遇に関する規則による検察官の意見を求めるよう依頼をするとともに、矯正施設の長や地方更生保護委員会からの求意見がなされた場合に適切な意見を述べることを定めたものでございま
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
済みません、先ほど、私、矯正施設と読むべきところを矯正局長と読んだ部分がございましたので、そこを訂正いたします。申し訳ございません。
その上で、犯情の判断につきましては、基本的に、裁判が行われて裁判で判決が下された、その時点のものを、一審、二審、三審とあるかもしれませんけれども、基に考えておるというふうに承知しております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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検察官の意見という意味では、その前に多分求刑とかするものですから、それも含めて判決時までということであれば、判決時までのもので検察官は判断しているというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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お尋ねは、当該通達の情報公開請求がなされた際に、検察当局においてその一部を不開示にしたことについてのものであるというふうに理解しておりますが、その当該一部不開示部分は、その通達の対象者に関する部分でございます。
対象者関係部分を明らかにした場合、個々の無期懲役受刑者においては自分がその対象者に該当するか否かを考えることになると思われ、その結果、受刑者の改善更生の意欲や処遇の在り方に影響を与え、ひいては刑の執行に対する支障を及ぼすことになると考えております。
なお、情報公開・個人情報保護審査会の答申においても、この通達の不開示部分について同様の判断、すなわち、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報に該当する旨の判断がなされております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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御指摘の通達は、先ほど述べました、刑事訴訟法第四百七十二条や検察庁法第四条により裁判の執行を指揮し監督する権限を有する検察官として、無期懲役の判決を受けた者のうち特に犯情が悪質な者の事件につき、矯正施設の長に対して、将来仮釈放の申出をするか否かの審査を行う場合に検察官の意見を求めるよう依頼するとともに、矯正施設の長や地方更生保護委員会から求意見がなされた場合に適切な意見を述べることを定めたものでございます。
当該通達は今申しましたような趣旨で定められたものでありまして、有期刑の最長刑が引き上げられた後もこの趣旨は引き続き妥当しているというふうに考えていることから、御指摘は当たらないものというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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説明のために若干繰り返しになるところがあって恐縮でございますが、通達は、先ほど申しましたように、刑事訴訟法四百七十二条や検察庁法四条により裁判の執行を指揮し監督する権限を有する検察官として、先ほど述べたような趣旨の、その意見を述べるに際して、その意見を求めるよう依頼するとともに、その際に適切な意見を述べることということを言っているものでございまして、御指摘の通達で、その適切な意見を述べることについてということを言っている部分が、先生の資料でいうと二ページ目のところにそれがありますので、その二ページ目のところを引用してきているということでございまして、先ほど先生がおっしゃったような意図ではなくて、まさにその趣旨を説明するためのところを答弁書に引用しているということでございます。
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