森本宏
森本宏の発言550件(2024-12-12〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
記録 (149)
電磁 (115)
提供 (84)
命令 (81)
証拠 (70)
役職: 法務省刑事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 527 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 12 |
| 決算委員会 | 2 | 6 |
| 予算委員会 | 3 | 5 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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ケース・バイ・ケースと言っておりますけれども、では、別の例をちょっと出させていただきます。
例えば特殊詐欺、特にトクリュウ型で連続強盗とかが発生しているような事件において、例えば被疑者が被害者のところに電話を掛けましたということがあったときに、この被疑者の携帯電話番号を押さえるときに、じゃ、その相手の被害者との通話だけを押さえればいいかというと、その前後に指示役なりあるいは受渡しする出し子なり、様々な者から連絡が来ているというのは、これはある意味で一般国民にとっても分かる範囲内、当然そういうことがあり得るわけで、そのときに、いや、AさんとBさんの間の通話履歴しか取りませんというようなことでは実態が解明できないということがございます。
ですので、先生がおっしゃったような例について、判断する裁判官がそこまで必要だと認めるのかどうかというのは、やはり事案によって、そのような例と、それから
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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電子化されるもののうち供述調書について申し上げますと、その非改ざん性を担保し、事後検証を可能とする技術上の措置をとることは必要であるというふうに考えておりまして、例えばではございますが、公開鍵暗号方式による電子署名など幾つかの方法がございますので、法務省では、現在、最高裁判所、検察庁等の関係機関や開発業者と検討を重ねているところでございまして、今申し上げたようなものも含めて、非改ざん性、事後検証が可能となるような仕組みを構築すべく、関係機関と緊密に連携して検討を進めてまいりたいと考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
私どもとしては、供述が強要される場合が自己負罪拒否特権との関係で問題になるということでございまして、事例によるのかもしれませんけれども、じゃ、供述していないものが供述の強要に当たるのかという聞かれ方をすれば、基本的にそれは供述の強要には当たらないという立場でこれまで一貫して答弁を申し上げているつもりでございます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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電磁的記録提供命令につきましては、条文上、電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定しているとおり、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまりますので、供述を求めるものではなくて、一般的に、供述を強制されているとの誤解を被処分者に生じさせるものでもないというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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この法案との関係で、電磁的記録提供命令について言いますと、仮に、対象となる電磁的記録を提供することにより、自己に不利益な電磁的記録が存在し、これを所持していることを認識していることが事実上外部に伝達される場合があり得るとしても、電磁的記録提供命令はあくまで供述を得ようとするものではない以上、私どもといたしましては、自己負罪拒否特権と抵触するものではないという立場でございます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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法制審議会の中でも、それらの点について様々な御議論はございました。例えば、アメリカ法理との関係でその点について問われた方であれば、そのことは、御紹介なさっていたのは、フォーゴンコンクルージョンという言い方をされていましたが、自明の事柄であるので、そのこと自体が、例えば何かの持っていることが明らかになったとしても、そのこと自体は供述に該当するものではなくて、自己負罪拒否特権との抵触は生じないという御議論等もございました。
そういったもろもろのことを踏まえまして、私どもといたしましては、あくまで今回提出させていただいている電磁的記録提供命令につきましては、存在する電磁的記録を出すものでありますので、自己負罪拒否特権と抵触するものではないという立場でございます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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そういう意味でいいますと、そもそも三十八条一項に対する考え方のところで、まず委員と私が申していることのスタートラインで異なっているところがあるのだろうとは思います。
私どもは、これも何度か答弁させていただいておりますけど、酒気帯び運転の疑いがある者に対する呼気検査に関して、最高裁判所が、憲法三十八条一項は刑事上責任を問われるおそれがある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきところ、警察官の呼気検査はその供述を得ようとするものではないから、同検査を拒んだ者を処罰する道交法の規定は憲法三十八条一項に違反するものではない旨判示しているところでございまして、そこを、そういった判例の趣旨を踏まえて、これまで先ほどから述べたような答弁をしているところでございます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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繰り返しになりますけれども、今の点について申しますと、被処分者がパスワードを入力して解除した状態で電磁的記録を提供することにより被処分者において当該パスワードを認識していることが意味され得るとしても、そのことをもって電磁的記録提供命令が供述を得ようとするものとは言えない、したがって、憲法三十八条一項との抵触の問題を生じるものではないというのが我々の立場でございます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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若干先ほど述べました呼気検査の判例との考え方等について補足させていただきますと、これまでも述べておりますが、電磁的記録提供命令の本質は物的又は非供述的証拠の電磁的記録の取得にあります。その上で、最高裁判例の、先ほど述べた最高裁判例の解説等におきましては、呼気検査の本質が運転者の口を強制的に開かせるものではなく、あくまで呼気という物的なあるいは非供述的な証拠を採取するものであるとの見方によるものであり、このことを合憲性の根本的な理由とするものであるというふうにされておりまして、同判決は、呼気検査の本質が供述を取得するものではなく、あくまで物的又は非供述的な証拠の採取をするものであることを理由とするものであるところ、両者はそういう点で同様であるというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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電磁的記録提供命令といたしましては、電磁的記録を提供させる方法として、例えば電磁的記録を記録媒体に記録させて当該記録媒体を提出させる方法があるところ、ここに言う「記録させ」には、暗号化された電磁的記録を復号させた上でこれを記録媒体に記録させることをも含むというふうに考えておりまして、そういう意味では、捜査機関の疎明の仕方と裁判官がその令状を発するか否かによりますけれども、見えない状況にあるものを見える状況にして出してくださいという命令を発することは可能というふうに考えております。
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