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森本宏

森本宏の発言550件(2024-12-12〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 記録 (149) 電磁 (115) 提供 (84) 命令 (81) 証拠 (70)

役職: 法務省刑事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 24 527
予算委員会第三分科会 2 12
決算委員会 2 6
予算委員会 3 5
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
御質問が具体的な事件で、実際、今、日本はどういう捜査をしているのかにかなり近くなっておりますので、なかなかお答えしにくいところはあるのでございますが、現実問題として、それぞれの事業者さんによって、やはりプライバシーポリシー等がありまして、これは出しますけれども、もうここから先は出しません、あるいは、これはありませんと、本当にあるのかないのかは分からないですが、ありませんと、こういうふうにおっしゃられる事業者さん、まちまちでございます。  他方で、これなら任意で出しますけれども、ここから先はこういう令状じゃないといけないし、あるいは、こっち側の情報はあるけれども、こっちの情報はありませんよと。例えば、電話会社だったら、通話した方の履歴は、課金されますのでそっちでありますけれども、受けた方のはありませんよとか、もろもろありまして、そういったものにつきましては、こちらも無理を強いても仕方があり
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  秘密保持命令は、電磁的記録提供命令の被処分者として捜査に協力的でない者等も想定される中で、そのような者が、命令を受けたことや、命令により電磁的記録を提供したことなどを犯人等に伝えることにより、犯人等が罪証隠滅行為や逃亡に及ぶおそれがあることに鑑み、捜査に重大な支障が生じることを防止するために創設することとしているものでございます。  現行の記録命令付差押えは、立法当時でございますけれども、被処分者として通信事業者等の捜査に協力的な者を想定して設けられたものでありますが、近時、クラウドの利用が一般化し、個人による利用も広がっていることなどに伴いまして、そうした捜査に協力的でない者からも刑事手続に必要な電磁的記録の提供を受けることを可能とする必要が高まっており、電磁的記録提供命令について、そのような捜査に協力的でない者も被処分者として想定しております。  そして、そ
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
通信事業者等の中で、捜査に協力的な方々の中にも、先ほども少し申し上げたのですが、契約上の義務として、捜査機関から電磁的記録提供命令を受けたこと、そして、提供を命じられた電磁的記録を提供したことを、ある意味顧客へ連絡しなければならないというふうに、企業側のポリシーによってなっているところもございます。そうしたところにつきましては、具体的な企業との話はなかなかしづらいところもありますけれども、もし、それを通知して駄目だというのであれば、あるいは、その罪証隠滅とかを防がなければいけないというのであれば、そこは何らか、たてつけとして、そういうことはしちゃ駄目という、強制的に、それは駄目よという制度がないと、なかなか我々は契約上の義務を逆に履行しなければならないというお話などもございまして、そういった意味では、そういった事業者の方々に義務を履行していただく上でも、契約上の義務との関係で通知をしなけれ
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  まず、捜査関係事項照会につきましては、原則として報告すべき義務があると法的には解釈しておりますけれども、強制する方法はございませんということでございまして、任意でございます。  参考人の質疑の中で、実質全部、強制に近いんだというお話もありましたけれども、実務的な感覚でいいますと、やはり、各事業者さんもそうですし、いろいろな法務省側の団体等もそうですけれども、個人情報保護とか、それから皆さんの権利意識の高まりの中で、なかなか任意だと回答できないよというケースも実際かなり増えてきております。  そういった意味では、逆に言いますと、令状を持ってきてくれれば出すけれども、令状を持ってこないと出さないよという事業者さんも多いですので、そこのところは、任意でできるものは任意でやる場合もありますし、令状がなければやはり取得できないというものは令状を取得する。  他方で、令状
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  まず、原則論的なところで申しますと、憲法の三十五条一項で、そもそも包括的な押収が禁止されております。これを受けまして、改正後の刑事訴訟法では、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状に、提供されるべき電磁的記録等を具体的に特定、記録しており、そして、捜査機関が提供を命じることができる電磁的記録というのは、制度上、裁判官が関連性を認めて令状に記載、記録されたものに限定されるというのは、これまで述べているとおりでございます。  したがって、裁判官の判断手法というのはこれまでと変わらないということになると思われますので、電磁的記録提供命令の創設によって捜査機関側による情報の取得が現行制度下よりも格段に広範に行われるようになるかという点については、そうではないのではないかというふうに考えておりますけれども、もとより、電磁的記録提供命令の運用が憲法や刑事訴訟法の規定にのっとっ
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  本法律案による改正後の刑事訴訟法第二百十八条第三項の必要があるときとは、捜査の目的を達するために電磁的記録提供命令を受けたこと等の漏えいを防止する必要がある場合をいいます。  どのような場合が必要があるときに当たるかについては、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが、例えば、通信事業者等が顧客の通信に関する情報を第三者に提供したときに、当該顧客にそのことを通知すべき契約上の義務を負っており、その義務の履行として、捜査機関から電磁的記録提供命令を受けたこと及び提供を命じられた電磁的記録を提供したことを顧客に通知することによって罪証隠滅行為等が行われるおそれが大きい場合などは必要があるときに当たり得ると考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
同条第七項におけるその必要がなくなったときとは、電磁的記録提供命令を受けたこと等の漏えいを秘密保持命令により防止する必要がなくなった場合をいいます。  どのような場合がその必要がなくなったときに当たるかは、先ほどと同じように、個別の事案ごとに具体的事実関係、証拠関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが、例えば、先生御指摘のように、捜査、公判が進展し、電磁的記録提供命令を受けたこと等を被処分者以外の者に知らせても罪証隠滅行為等が行われるおそれがなくなった場合などは、その必要がなくなったときに当たり得ると考えておりまして、捜査、公判の進捗状況等を踏まえて判断する事柄というふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  ケースによっていろいろございまして、今の、現行の制度の下でも、公判段階に至ってもなお証拠隠滅のおそれがあるということで、例えば保釈後の関係者との接触が禁止されるとか、そういう場合もございますので、単独犯なのか、それから共犯関係なのか、事案によると思いますけれども、時点時点としては、強制捜査が行われたとか、逮捕が行われたとか、それから第一回公判が開かれたとか、その進捗状況に応じて、裁判官において適宜判断されるということになろうかと思っております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
確かに、企業の場合とそれから個人の場合とで、委員御指摘のとおり、事件への関係性とか、異なってくるものではございますが、これも何度も御答弁申し上げているところでございますけれども、電磁的記録提供命令につきましては、被処分者が事業者であるか個人であるかを問わず、自己に不利益な内容が含まれている電磁的記録の提供を命ずる場合を含めて、憲法第三十八条の自己負罪特権に抵触するものではないというふうに考えておりまして、そういった意味では、制度設計として、同一の形の制度設計になっていることについて問題があるというふうには考えておりません。  それと、なお、先ほどの答弁で、済みません、私、なくなったときの判断権者として裁判官というふうに申してしまったかもしれませんけれども、なくなったとき判断するのは検察官等でございますので、大変失礼いたしました。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
現行の差押えや記録命令付差押えですと、有体物、記録媒体を差し押さえる必要があるわけですが、今回の電磁的記録提供命令によることができれば、電子データそれ自体を取得できる場合もございます。そうした場合には、捜査の目的、証拠の収集目的からしたら、電磁的データそれ自体を取得できればいいというときには、有体物であるところの記録媒体等がなくても、データでまず証拠収集ができるということ。  さらには、電子データがクラウドサーバーに保存されている場合などで、現行法の下で、現在の実務の状況ですと記録媒体の差押えが困難な場合というようなものがございます。このような場合に、御指摘のように、電磁的記録提供命令であれば、例えば、児童ポルノのような事案も含めまして、様々な事案、場面での活用が考えられるところでございまして、例えば、捜査に必要な電子データがクラウドサーバーに保存されているなど、記録媒体の差押えが困難で
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