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森本宏

森本宏の発言550件(2024-12-12〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 記録 (149) 電磁 (115) 提供 (84) 命令 (81) 証拠 (70)

役職: 法務省刑事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 24 527
予算委員会第三分科会 2 12
決算委員会 2 6
予算委員会 3 5
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-02-28 予算委員会第三分科会
まず、令和六年に日本電気株式会社との間で締結した契約につきましては、先ほど述べました刑事手続における書類の電子データ化、発受のオンライン化等を可能とするためのシステムにつきまして、その基幹部分の設計、開発を行うことを業務内容としております。本契約に係る一般競争入札には二者が応札いたしました。  続きまして、令和六年度に締結した富士通株式会社との契約につきましては、検察庁において使用するグループウェアに関する各種サーバー及びソフトウェア等を設計、構築することなどを業務内容としており、本契約に係る一般競争入札には一者が応札いたしました。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
お答えいたします。  まず、身柄拘束されている被疑者の段階におきましては成人と同じように被疑者国選がつくということになっておりまして、家庭裁判所に送致された後のことについて申し上げますと、いわゆる犯罪少年に係る事件であって、死刑、無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪に係るものにつきまして、まず一つ目としまして、審判に検察官を出席させることがその場合できるとされておりますので、そういった場合には、付添人がない場合には国選付添人を付さなければならないこととされているのが一つでございます。  二つ目は、ただいま申し上げた類型の事件につきまして、少年を少年鑑別所に送致する措置が取られており、かつ少年に付添人がない場合には、必要があると認められるときには、国選付添人を家庭裁判所が付することができるとされております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-02-06 予算委員会
お答えいたします。  刑事訴訟法三十九条一項に規定する接見につきましては、被疑者、被告人が収容されている警察署や拘置所等に弁護人が赴いた上で対面で行われるものであって、電話の使用等、同項に規定する権利としての接見には含まれていないというふうに解されておりまして、いわゆるオンライン接見も同項の接見には含まないというふうに解されているところでございます。  法制審議会におきましてもオンライン接見について議論が行われましたが、そこでも同様の理解が前提とされていたものと承知しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-02-03 予算委員会
お答えいたします。  まず、法務省において、お尋ねのような観点から事案を網羅的には把握しておりませんので、お答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。  その上で、公の情報において判決の内容等が確認できる範囲内で、過去二十年以内に起訴された国会議員に係る収賄又はあっせん利得処罰法違反で検索しましたところ、先ほど御指摘のあった鶏卵汚職、令和三年の事件におきまして、被告人であった元農水大臣が政治献金として受け取っており、賄賂とは考えていなかった旨を主張したものの、有罪判決が言い渡された事案があることが確認できました。  なお、判決文上確認できるところによれば、被告人は、株式会社の代表取締役等を務める者からポケットマネーから出している金銭と言われていた旨供述していたとのことでございますが、当該政治献金が個人献金であるか否かについては……
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-02-03 予算委員会
済みません。  判決文上は触れられておりません。申し訳ございません。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-12-19 法務委員会
○政府参考人(森本宏君) 個別の事件について差し控える理由ということについて法律にどういうふうに規定されているかということでございますが、直接的な規定としまして我々が通常根拠にしていますのは、刑訴法の四十七条の解釈から、裁判所に不当な影響を与えないようにということで、公判前には証拠の内容を明らかにしていけないという規定に基づいて、その趣旨から答弁させていただいているのが通常でございます。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-12-19 法務委員会
○政府参考人(森本宏君) 確定判決が出たものについて申しますれば、仮に刑事事件の確定判決、刑事事件の判決が確定したといたしましても、個別事件に関しまして、検察当局が自ら明らかにしている事項を超えて、法務省あるいは法務大臣が検察官の捜査・公判活動を擁護したり、逆に批判したりということをすることになれば、同種事案への影響があるなど、準司法官とされる検察の活動に影響を及ぼそうとしている、ひいては司法権の独立の観点からも問題があり得るとの指摘につながりかねないため、慎重な対応が必要であるというふうに考えております。(発言する者あり)
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-12-19 法務委員会
○政府参考人(森本宏君) 先生、この件に関してということでよろしゅうございますでしょうか。お尋ねの袴田さんの事件に関してという趣旨でよろしければ。  その趣旨であれば、今現在、当該事件につきましては、最高検察庁において所要の検討を進めている最中であるというふうに承知しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-12-19 法務委員会
○政府参考人(森本宏君) 済みません、私の発音が悪かったのかもしれませんが、所要の検証を進めているところで、今検証作業中でございまして、最高検察庁において、最高検察庁の中で体制を組みまして検証作業を進めているということでございます。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-12-19 法務委員会
○政府参考人(森本宏君) お尋ねの論告要旨(読み上げ用)となっているものにつきましては、当該事件の再審公判において検察官が読み上げたものにつきまして、静岡地検において関係者の氏名等を仮名に処理した上で論告期日終了後に報道機関に公表したものと同じものであるというふうに承知しております。