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森本宏

森本宏の発言550件(2024-12-12〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 記録 (149) 電磁 (115) 提供 (84) 命令 (81) 証拠 (70)

役職: 法務省刑事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 24 527
予算委員会第三分科会 2 12
決算委員会 2 6
予算委員会 3 5
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-03-12 法務委員会
済みません、闇バイトについてはもちろん私ども問題意識は持っておりますし、それについての対策というのは進めていかなければならないと思っております。  そういった観点では、原因分析したりとか、それから様々な調査等は必要であると思いますので、いろいろなことをやっていくことは必要だと思っておりますけれども、質問主意書で聞かれたそういった観点での質的、量的調査については、その時点では分析をする予定はないというふうに申し上げました。  今後また、委員の御指摘も踏まえまして、警察等とも相談しながらよく考えてまいりたいと思います。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-03-12 法務委員会
申し訳ございません、私どもだけではこの調査はなかなか、正直言って難しいところがございますので、その点について、時期等については申し上げられませんが、また後ほど政府部内で検討いたしまして、いきたいというふうに思っております。申し訳ございません。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-03-12 法務委員会
お答えいたします。  まず、訴訟記録の閲覧につきまして、保管検察官は、刑事被告事件の訴訟記録について閲覧の請求があったときは、原則として閲覧させなければならないということになっております。  ただし、制限事由に該当するときには閲覧を許可しないこととなりまして、その中に委員御指摘の、裁判所若しくは検察庁の事務に支障があるときというものがございますが、これは、例えば、休日や裁判所又は検察庁が勤務時間外の場合、多数の者が入れ替わり立ち替わり閲覧を申請して、裁判所又は検察庁の執務に差し支えが生じる場合、現に当該訴訟記録を使用中である場合、関連事件の捜査、公判、裁判に不当な影響を及ぼすおそれがある場合などをいうものというふうにされております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-03-12 法務委員会
まず、保管記録の閲覧が制限される場合として、先ほど言いました事務支障のほかに二項がございまして、関係者の名誉等のものがございますので、そういったものについてはまずマスキング等の作業が必要になるわけですけれども、そういったことも踏まえまして、一般的に申し上げますと、まず、閲覧の対象となる個々の書類の請求がなされると、どういうものをまず閲覧に供するのかという選定、その後に、先ほど言った事務支障の点等の一項ただし書によるもの、それから五十三条の二項も、それから四条の二項も同じですけれども、閲覧制限事由に該当する部分の確認の検討、そして、それがあった場合には、そこについて、個人名とかもそうですけれども、全部マスキングするというような作業をしておりまして、そういったことに時間を要しているということでございます。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-03-12 法務委員会
まず、犯罪被害者等の希望に応じまして、委員御指摘のとおり、関係者の名誉やプライバシー等の保護の要請に配慮しつつ、不起訴処分の内容及び理由を丁寧に説明し、犯罪被害者等のお気持ちにできるだけお応えできるように努めているという対応を取っているものというふうに承知しております。  今後とも、犯罪被害者等の心情等に配慮して丁寧な説明を行っていく必要があるというふうに考えておりますが、書面の交付の点につきましては、刑事訴訟法上、一定の定められた要件がありまして、そこのものについては書面で回答するということでございますが、それを超えてかなり詳しい内容となっておりますと、先ほど御紹介された四十七条との問題が生じますので、そこはそのバランスを考えながら、詳細な説明は口頭で行っているというのが実情でございます。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-03-12 法務委員会
先ほど申しました四十七条の定めを念頭に置きながら対応しているということは変わりませんけれども、不起訴記録の閲覧等に関する取扱いにつきましては、記録を保存する検察官において、基本的には、繰り返しになりますが、関係者の名誉、プライバシーを害するおそれの有無、程度などに伴う弊害を考慮しつつ、事案に応じて、通知を出しておりまして、その通知に基づきながら、関係証拠について閲覧を認めるかどうかを個別に判断して対応を行っているというところでございます。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-03-12 法務委員会
供述調書等の取扱いについて申し上げますと、まず、裁判になって公判に提出された場合には、訴訟記録の中で提出証拠として出ている場合がございます。そういったものについては閲覧の対象となるんですが、不起訴の場合には、先ほども言いましたとおり、公判に出ていないので、四十七条ただし書によって、刑事訴訟法上の定めによって、公判提出されていないものについては公にしてはならないというのが訴訟法の規定としてあるものですから、そこにまず大きな違いがあるということになっております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-03-12 法務委員会
仕組みの問題ですので、言わずもがなの点もあるかもしれませんが、執行猶予がつくかどうかということにつきましては、もう純粋に裁判官の御判断でございますので、世論とか世の中の状況を踏まえて、これは実刑に処すべきだというふうに裁判官が判断すれば実刑は多くなっていくでしょうし、そこのところにつきましては、やはり司法権の独立の観点から、法務当局として御説明申し上げるのは適当ではないというふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-03-12 法務委員会
お答えいたします。  取調べにおいては、その取調べを受ける方の年齢、境遇、性格、性別等の諸事情を考慮して適切に対応することが肝要であるというふうに考えておりまして、検察当局におきましても、そうした特性を踏まえて適切に対処しているものと承知しておりますけれども、特に少年につきましては、そのような観点を踏まえまして、各庁に少年係検事というものを配置しておりまして、その者を中心に対応しております。そして、成長度合いによりまして少年の場合にはコミュニケーション能力等にも大きな差があることから、そうした特性を踏まえまして、供述の任意性や信用性の確保に十分配慮しているというような対応を取っているものと承知しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-03-12 法務委員会
現在、刑事手続につきまして、デジタル化を実現するための法律案を今準備させていただいて、閣議決定、国会の方に提出させていただいたところでございます。それに合わせて様々な手続をオンライン化していくというところで、刑事手続の特性に鑑みて高い情報セキュリティーの確保が大前提となるわけですが、そのシステム開発を今進めておるところでございます。  そうしたシステム開発の中で、先生御指摘のとおり様々な情報通信技術を今後使っていくことが必要になると思いますので、先ほど言及のありましたAIの活用の在り方も含めて、どういったものが使っていけるのか、今御指摘の点につきましても、使えるものは使っていきたいというふうに思っております。  他方で、取調べ手続の中で実際にどういうものが不適正だったかどうか、見てみないと分からないところもございますので、午前中の質疑にもありましたが、現在も、それを例えば抜き打ちでチェ
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