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牧山ひろえ

牧山ひろえの発言388件(2023-01-26〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 牧山 (112) ひろえ (111) 永住 (105) 制度 (99) 親権 (95)

所属政党: 立憲民主・社民

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 32 305
予算委員会 3 48
議院運営委員会 4 29
本会議 6 6
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-07 法務委員会
○牧山ひろえ君 最後に、木村参考人、いかがでしょうか。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-07 法務委員会
○牧山ひろえ君 時間ですので、終わります。  本日得られた知見は、今後の政策策定の参考にさせていただきます。ありがとうございました。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえです。  離婚後の家族法制を中心とした民法改正案の質疑を担当いたします。よろしくお願いいたします。  離婚後の家族法制に関しましては、一人一人の子供の幸福に非常に大きな影響を与えるものでありまして、法制審においても非常に激しい議論が行われてきたことは御承知のとおりでございます。途中までは慎重に議論を進めてきた印象だったんですけれども、特にパブリックコメントを取りまとめた辺りから急に拙速に走るようになって、提出された改正原案も非常に穴が多く、生煮えの印象が強いものになっています。  法制審での審理不尽は委員自身が認めていたことであり、衆議院において行われた質疑においてある程度明らかにされています。ですが、質問に対し真摯な答弁を行うのではなく、正面から回答しないケースも多く見受けられました。そのせいもありまして、改正原案が改正趣旨を維持したまま成
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牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○牧山ひろえ君 共同親権の場合でも監護権者を定めなくてもいい法的構成となっていますので、離婚時にしっかりとした決め事をしておかないと様々な問題が発生するということが想定されるということだと思います。  いっそのこと共同親権の際には必ず監護者の指定を行う運用にすれば、離婚時の各種取決めの負担も減るのではないかなと思うんですが、この辺はいかがでしょうか。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○牧山ひろえ君 ありがとうございます。  監護者が指定されていない場合、手当の給付など、日常生活の混乱そして不利益が生じることも想定されます。離婚に際して監護者を決める、定めることが不可欠ではないでしょうか。監護の分掌も同様ではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○牧山ひろえ君 監護権者を指定することが離婚の障害になるならば、現在、離婚の際に父母いずれかから親権者を指定することになっていることも離婚への障害となるのではないかなという、そういう考え方もあると思うんですね。現状そうなっているようには思えないので、監護者を指定することだけがなぜ離婚の障害になるのかよく分からないです。  では、修正された附則十八条では、急迫や日常の行為の趣旨及び内容についての国民の周知の必要性を規定しています。なぜこの修正が必要だったんでしょうか。そして、この修正がどのような意味を持つのでしょうか。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○牧山ひろえ君 本来は法文に書き込まれてしかるべき重要概念の趣旨、また内容が定められていないために、それを補足する必要性からきているというわけですね。  新しい制度では、共同して親権行使が困難であると認められたときは単独親権であるとして、典型的な事例としてDVの事例が挙げられています。いずれとするかについて家庭裁判所で争う場合、共同親権を求める現に監護をしていない別居親は親権の共同行使が困難でないことを説明する必要があるのか、それとも困難であるとの相手方の証明を防げばいいのか。DVの事例で言いますと、共同親権を得るためにDVをしていないことの証明を要するのか、あるいは自分がDVをしている証明をさせなければいいのか、あるいは相手と比較して少しでも分がある裁判所の心証を取れば共同親権者になり得るのか、どちらでしょうか、法務省。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○牧山ひろえ君 客観的な証拠に基づいた厳密な証明まで双方とも至らない場合、子の利益や虐待、DVのおそれという、曖昧というかファジーな基準に基づいて家裁が審判を下すということのように聞こえるんですけれども、共同か単独かという親権の判断において、双方とも証明に至らないときはどうするのかなと思うんですが、共同親権が原則的な取扱いを受けるわけではないということを確認したいんですけれども、いかがでしょうか、大臣。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○牧山ひろえ君 先ほどのようなDV加害者には親権を付与しないこととされています。これが裁判基準である以上、家裁におけるDVの判定がとても重要になります。ですが、DVに関しては判断が非常に難しく、家裁で必ず適正な判断がなされるとは限らないことは御承知のとおりでございます。その上、裁判所に掛かる業務負荷もかなりのレベルになることが想定されています。  そこでお伺いしますけれども、DVを証明するには婦人相談所で相談することで証明書が発行されるんですけれども、婦人相談所は、DV防止法に基づき、配偶者暴力相談支援センターの役割を果たす公的な窓口の一つなんですね。この証明書を持っていれば家裁におけるDVの認定の根拠となり得るということでよろしいでしょうか。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○牧山ひろえ君 私の質問は、今の配偶者暴力相談支援センター、これ公的な窓口なんですけど、これを、証明書を持っていれば家裁におけるDVの認定の根拠となり得るということでよろしいでしょうか。