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小泉進次郎

小泉進次郎の発言852件(2025-11-07〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 防衛 (163) 自衛隊 (92) 必要 (65) 我が国 (53) 強化 (50)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 防衛大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉進次郎
役職  :防衛大臣
参議院 2026-03-16 予算委員会
おはようございます。よろしくお願いいたします。  幾つか徳永先生からの御指摘は論点があると思います。航空機、そして船、そしてまた陸路。例えば今回のケースという限定ではなく、一般論として申し上げさせていただきましたら、例えば、海外におきまして邦人等の退避を必要とする事態に至り、商用便での出国等が困難となった場合など、諸般の事情を勘案し邦人の安全確保のための手段として必要と判断される場合には、政府として自衛隊法第八十四条の四に基づく輸送の実施を検討することになります。具体的には、外務大臣から在外邦人等の輸送の依頼があった場合において、輸送に当たり予想される危険とこれを避けるための方策について防衛大臣と外務大臣が協議し、防衛大臣が輸送を安全に実施できると認められる場合に自衛隊法第八十四条の四に基づく在外邦人等の輸送を実施することができます。なお、この輸送を実施する際には、国際法上、派遣先国の同
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小泉進次郎
役職  :防衛大臣
参議院 2026-03-16 予算委員会
今、広田先生から自衛隊の関係の派遣についての御質問がありましたのでお答えをさせていただければ、現時点で、自衛隊の派遣、こういったことは考えておりません。そして、何よりも重要なことは、何よりも、先ほどから繰り返し鎮静化という言葉がありますけれども、この鎮静化に向けたあらゆる努力を外交努力も含めて行っていくことだと思っております。  その上で、現時点の現下の情勢ということではなくて、一般論としてお話をさせていただければ、例えば日本関係船舶の保護については、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合、海上警備行動を発令することが可能であり、この際、日本関係船舶を保護することが制度上は可能であります。  ただ、今般のイラン情勢をめぐる時々刻々と変化している状況があることから、実際にこうした行動を自衛隊が取るか、あるいは取れるかという仮定の質問への回答は差し控えさ
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小泉進次郎
役職  :防衛大臣
参議院 2026-03-16 予算委員会
今、二点御質問がありました。一つ一つお答えさせていただきます。  まず調査研究は何か、そしてもう一つが海上警備行動とは何か、こういったことですので、最初にこの調査研究からお答えさせていただきます。  防衛省設置法第四条第一項第十八号に定める所掌事務の遂行に必要な調査及び研究は、防衛省・自衛隊が艦艇、航空機などを用いて情報収集や警戒監視などを行うことができることを法律上明らかにするために設けられているものです。これが一点目です。  二点目の海上警備行動につきましては、自衛隊法第八十二条に定める海上警備行動は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合、自衛隊の部隊に海上において必要な行動を取ることを防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得て命ずることができるものであります。  以上、説明になります。
小泉進次郎
役職  :防衛大臣
参議院 2026-03-16 予算委員会
そのように理解しております。
小泉進次郎
役職  :防衛大臣
参議院 2026-03-16 予算委員会
海上警備行動の説明については先ほど申し上げたとおりでありますが、法理上は、我が国領域外であっても、海上警備行動を発令をして自衛隊が日本関係船舶を護衛することは排除されません。他方で、国又は国に準ずる組織に対しては我が国の警察権が及ばないことから、これらに対処することを前提として、海上警備行動を発令して我が国領域外に自衛隊を派遣することはありません。  そのような前提の上で、あくまで純粋な法の解釈に係る一般論としては、国又は国に準ずる組織からの侵害が予期されないことを前提として、海上警備行動に基づき自衛隊が行動している場合において、万が一、国又は国に準ずる組織からの侵害行為が自衛隊が行動している現場において予期せず発生した場合には、自己又は日本籍船を防護するため、言わば自己保存のための自然権権利として武器の使用を行うことは排除されません。  ただし、繰り返しになりますが、海上警備行動は我
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小泉進次郎
役職  :防衛大臣
参議院 2026-03-16 予算委員会
恐らく、今の点は通告がなかったんですけれども、多分、広田先生がおっしゃりたいことは、要は警察比例の原則かどうかということだと思いますが、そういったことからすれば、先ほど私が申し上げたとおり、この海上警備行動というのは、いわゆる警察権の行使として行うものであります。  そして、武器の使用が認められるケースかどうかということについては、先ほどちょっと私が質問先取りだったというお話がありましたが、るる述べさせていただいたとおり、自己保存、そのための自然的権利として武器の使用を行うこと自体は排除はされないと。ただ、これは、この海上警備行動が警察権の行使でありますから、警察権の及ばない相手方に対処することが想定される場合に、海上警備行動を発令して自衛隊に対応させるということはないということは改めて明確に申し上げておきます。
小泉進次郎
役職  :防衛大臣
参議院 2026-03-16 予算委員会
先ほど申し上げたとおり、この武器の使用に関しては説明をさせていただいたとおりであります。そして、隊員の命を守るために万全の体制を整えた上で、自衛隊を仮にこのような任務に当たらせるということがあれば、自衛隊の隊員の安全確保、これはもちろんのことであります。
小泉進次郎
役職  :防衛大臣
参議院 2026-03-16 予算委員会
先ほど申し上げたのは、一般論として、海上警備行動ができるできないという観点から説明させていただいたものであります。  現在のイラン情勢の中で、海上警備行動の発令について今何ら考えていることはありません。まず何をおいても、この鎮静化、こういったものについての外交努力が行われること、そして、先ほどの徳永先生の御質問にあったような、今現地にいらっしゃる邦人の保護や輸送、こういったことについて万全の体制を取ることを政府全体として取り組む中で、防衛省としてやるべきことをしっかりと備えてやっております。
小泉進次郎
役職  :防衛大臣
参議院 2026-03-16 予算委員会
今の点については事前の通告をいただいておりませんが、(発言する者あり)いや、今の時点ではありません。不測の事態についてはありませんが、この今の閣議決定の中で自衛隊がどのような活動をすることとされ、当該文書に基づいてどのような活動を行っているかというのが私に対する通告なのです。なので、それを多分御説明をさせていただくのが結果としていいのではないかなと思うんですが、そういったことではないんですね。  じゃ、まあ多分、立たせていただいているので、御説明をさせて、いいですね、ありがとうございます。  ということで、今の閣議決定につきまして、自衛隊は、政府の航行安全対策の一環として日本関係船舶の安全確保に必要な情報を収集することとされており、令和二年一月以降、現在に至るまでの間、オマーン湾、アラビア海北部及びバブ・エル・マンデブ海峡東側のアデン湾の公海において、護衛艦及び固定翼哨戒機により情報収
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小泉進次郎
役職  :防衛大臣
参議院 2026-03-16 予算委員会
先ほどから広田先生の各、私に限らずいろんなやり取りを聞いていますと、一般論としての不測の事態を考えられているのか、それとも技術的な部分の理解の中でのあれなのかは、ちょっと想像がなかなか付きにくいんですが、事態の発生場所やその状況など個別具体の状況を踏まえ慎重に判断することとなるため、一概に不測の事態はこれだと申し上げることは困難であることも御理解ください。