塩川鉄也
塩川鉄也の発言1395件(2023-01-19〜2025-12-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 63 | 906 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 26 | 256 |
| 予算委員会 | 6 | 68 |
| 議院運営委員会 | 20 | 64 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 23 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 19 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 17 |
| 本会議 | 11 | 11 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 10 |
| 国土交通委員会 | 1 | 9 |
| 農林水産委員会 | 1 | 9 |
| 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 議院運営委員会庶務小委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 年間の上限額を設けることは考えていないということです。
次に、公開方法工夫支出については、総務省に領収書等の写しを提出しなくてもよいということでよろしいでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 総務大臣ではなく政治資金委員会に提出をするということです。
このように、政治資金収支報告書の記載事項の一部について書かなくてもよい、支出額の上限の規制もない、また、総務大臣に対して領収書等の写しを提出しなくてもよいということになりますと、政治資金規正法第一条で定めております、政党、政治家の政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われる、この立場での政治資金の収支の公開に反するものになるのではないのか。公開方法工夫支出は、この公開の原則を破り、穴を空けるものになるのではありませんか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 公開方法工夫支出というのは、政治資金の収支公開、その原則を掲げた政治資金規正法の中で特別扱いをする、そういう点でもダブルスタンダードを持ち込むことになる、この点が極めて重大だと言わなければなりません。
その上で、政治資金委員会においての公開の問題がどうなるのかということであります。この政治資金委員会について、公開方法工夫支出に当たって、収支報告書に記載、公表されなかった氏名、住所、年月日の日付については、政治資金委員会において公開するルールというのがあるんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 現状では公開のルールはないということでよろしいですね。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 つまり、この法案では、政治資金委員会に提出された領収書等の写しも公開をするという仕組みは入っていないということでよろしいですか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 ならばということで、現状は何もないということであります。
その点で、昨日お答えいただいた点で、長谷川委員が、現状の国会の保存する文書における情報公開はいわゆる行政機関の保存する情報公開と同じ取扱いになっている、国会の情報公開は行政機関の情報公開と同じ取扱いになっていると答弁されましたが、これは間違いじゃありませんか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 立法調査文書について、公開の対象外となっているという点について触れられなかったという点、その点では答弁に不備があったと。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 議運で協議するということでいえば、政治資金委員会の下におけるルール作りというのも合同協議会を含めて議運の下にあるということにもなりますので、それが実際どうなるのかというのは国会サイドの話になってくるということですよね。
その場合に、今二つの文書の話がありましたけれども、議院行政文書というのは、議会事務局、衆議院の事務局の人事ですとか予算や設備等についての庶務的、管理的な事務に関する文書ということになります。これ自身は、行政府の行政文書と同等の情報公開のルールを作って行っているところでありますけれども。
お話にもありました議員や政党活動に係る立法調査文書、この立法調査文書というのは、立法や国政調査を始めとする衆議院の有する様々な権能や活動に関する文書ということで、これについては議院行政文書の対象外で情報公開のルールがないといったことを踏まえると、実際にこの後、政治資金委員
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 ですから、政治資金委員会に出された領収書等の写しが公開をされるということは、この法律上は担保されていないということでよろしいですか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-12-16 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○塩川委員 領収書等の写しについての公開は想定されていないということでありますので、そういう意味でいいますと、まさに、政治資金規正法で公開をもって国民の不断の監視と批判の下に置く、そういうスキームから外されているという仕組みにならざるを得ないという点でも、極めて懸念を持つところということは指摘しなければなりません。
それから、政治資金委員会は、先ほどもちょっと議論がありましたが、国会事故調の委員会法と同様の規定と承知しておるんですけれども、それを参考にしてつくっているというのでよろしいんでしょうか。
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