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塩川鉄也

塩川鉄也の発言1395件(2023-01-19〜2025-12-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 企業 (73) 手話 (62) 団体 (55) 政党 (49) 献金 (47)

所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 私が聞きたいのは、献金の是非の話を聞いているわけで、それを上場基準に委ねていいのかと。つまり、外国からの影響力の問題について、それを上場基準に委ねるということでいいのかということを聞いているんですよ。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 新たな制度への懸念ではなくて、現行ずっと、二十年近くやっている仕組みについて、それでいいのかということを聞いている話であって。  元々これが導入されたきっかけを振り返れば、外国人からの献金禁止規定というのは質的規制の根幹を成すものであって、これまで外国人勢力によって影響を受けることを未然に防止するとしてきた国家主権に関わる原則を百八十度転換するものだ。そのきっかけが、日本経団連会長企業が外資系企業のキヤノンになった、御手洗氏に会長が交代したことを受けて、その献金を期待し、根本原則を変えたことが極めて重大だ。  この点についても一層しっかりとした議論を重ねていくということが強く求められることを申し上げて、質問を終わります。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○塩川議員 お答えいたします。  使途が不透明な政策活動費は、そもそも脱法行為であります。政党からの支出は、政治家を経由せずに行い、収支報告書に支出先や金額を書けばよいものであります。新たなブラックボックスをつくり、政策活動費を移し替えて温存する仕組みをつくるのではなく、政策活動費はきっぱり廃止をすべきであります。  例外なく全ての政治団体を対象とする七党共同提出の政策活動費廃止法案、我が党もその提出者であります。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○塩川議員 お答えいたします。  我が党が参議院に提出しております企業・団体献金全面禁止法案は、パーティー券購入を寄附とみなしております。寄附に係る規制はパーティー券購入にも係るため、外国人の購入が禁止となるものです。  この外国人の寄附に関して言えば、外資系企業への規制を緩和した二〇〇六年の法改定こそ見直すべきではないのかということを付言しておくものです。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○塩川議員 お答えいたします。  我が党への御心配もいただきました。  先ほど奥野委員からお話もありましたように、若者団体から、このような供託金の引下げという要望もこの間受けているところであります。高い供託金というのが女性や若者の政治参画の大きな障害となっている、これをやはり取り除くということは今の喫緊の課題だと受け止めております。  我が党として、供託金を大幅に引き下げますと、さきの選挙でも公約に掲げているところであります。巨額の供託金制度が、金を持っている人でなければ選挙に出られない立候補阻害要因として、主権者国民の被選挙権の行使を妨げていることは明らかであります。  引下げに向け、尽力したいと思っております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。  昨日に続いて質問いたします。  小泉委員にお尋ねいたします。  この間の質疑で、企業・団体献金の禁止に係る規定について、立憲案のその規定について、小泉委員が、この規定は企業・団体献金の一部禁止なのではないのか、全面禁止ではないのではないかということを述べておられました。  立憲案の二十一条の規定は、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)は、政治活動に関する寄附をしてはならないというものであります。会社などの団体は、政治活動に寄附、政治献金をしてはならない。この団体に政治団体を含まないということを言っているだけであります。企業、団体から政治団体に寄附ができるというものではありません。  そこで、改めて現行法の規定についての認識をお尋ねしたいんですが、現行法で、企業、団体が政治献金をできる相手は誰か、企業、団体が政治献金をで
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塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 いろいろ余計なことが入っておりますけれども、現行法で、企業、団体から政治団体への政治献金は禁止をされている、それはそういうふうに答弁をされましたよね。そこはよろしいですか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 正しいかどうかというのは、誤解を与えるような話だったわけですけれども。  要するに、今答弁にありましたように、企業、団体から政治団体への政治献金は禁止をされているということですよね。残されているのは、政党、政党本部、政党支部と、国政協のような政党の政治資金団体だけであります。  ですから、ここのところを禁止をしようというのが、立憲さんもそうですし、我が党も出している禁止法案であります。  このような、政党、政治資金団体、それらの政党支部を含めて、ここを禁止をしようということと、もう一つの、企業、団体による政治資金パーティーの問題というのは、立憲案はできないと書いておりますし、我が党の案は、献金とみなすという規定を入れることによって禁止をしております。これによって、よく言われる、政党、政党支部を使った抜け道、それから政治資金パーティーを経由をした企業、団体のパーティー券購入
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塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 政治団体を除くという規定は今もある話でありまして、この政治団体間のお金の移動、これを除くとなれば、それそのものができなくなる。ある意味、当然の規定であるわけであります。  それを、あたかも企業、団体が政治団体に献金できるというかのように誤解せしめるような物の言い方を小泉委員がしている。その点は問題ではないのかと。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○塩川委員 いや、そもそも、労働組合系の政治団体がいかなるものかというのがありますけれども。  そもそも、企業や労働組合が政治団体をつくるといったときに、その際に、強制加入や強制カンパのようなことが行われる、あるいはその会費等を肩代わりをする、こういうことは、そもそも、それぞれの会員、組合員の政治信条の自由を踏みにじる、そういった問題ですから、こんなことは許されないということであります。  同時に、こういった労働組合や企業の皆さんが有志で政治団体をつくって行うような場合、お金の移動というのは、これは個人献金ですから、個人献金で行うということは、これは当然のことながら認められていることであります。  この点をきちっと分けて考えるべきであって、企業、団体が政治団体に献金できるかのように、今の現行法の規定そのものを否定するかのような物言いというのは間違いではないのか、撤回をすべきではないの
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