吉崎佳弥
吉崎佳弥の発言96件(2023-03-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 最高裁判所事務総局刑事局長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
委員御指摘の問題意識は承りました。今後の運用等におきまして、可能な範囲で実現できるよう取組をますます進めてまいりたいと考えます。
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
通訳人が確保できないことによって刑事訴訟の進行に困難を来したという報告は受けておりません。したがいまして、その必要な人員は確保できているものと思料いたします。
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
いわゆる捜査段階の通訳人と、それから裁判所における公判における通訳人とで、一般的に異なる通訳人を選任する運用がされているものと承知してございます。
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
あまねく事案でそのような取扱いが、運用がされているかどうかについては、こちらでははっきりとは承知してございません。
例えば、極めて少数の通訳人しかいない言語などについて、通訳人の確保が困難なケースなどの例外があるとは想定されますけれども、その例外の件数などについての資料は持ち合わせてございません。申し訳ありません。
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
最高裁事務当局として、そのような取調べにおいて警察官が通訳を行っていることを具体的に把握しているかというと、ちょっとお答えは困難でございますけれども、私個人の経験ではそのような例を見たことがございます。
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) その通訳人が被告人にとっての母語であるという割合などについては当方としてデータは持ち合わせてございませんが、被告人の中には複数の言語を理解できる者もおりまして、被告人がどの言語による通訳を希望するかを踏まえた上で、その被告人が理解可能な言語の通訳人が選任されているものと承知しております。
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
そのような例があることも承知しております。
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
法廷通訳人は個別具体的な事件ごとに選任されるものでございまして、その個別具体的な事件における通訳人の確保あるいは通訳の適正さの確保につきましては、当該事件を担当する裁判体の責任において行われるものと考えられます。
しかしながら、個別具体的な事件において適切な通訳人を確保する上で必要となる環境の整備、例えば、具体的には通訳人候補者名簿の整備であったり、あるいは通訳人候補者への通訳経験に応じた研修の実施などにつきましては司法行政部門の役割と承知しておりまして、地裁と、失礼しました、地裁などと連携しつつ、最高裁事務総局においてもその責任を有するものと考えております。今後ともその責任をしっかり果たしてまいりたいと考えております。
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
カンボジア語に特定して、私ども、実務の運用を承知しているわけではございませんけれども、一般論としては、遠隔による通訳というのも実際に行われているものと承知しております。
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2024-06-18 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
最高裁の事務総局として、判断の在り方についてお答え申し上げることは困難でございますが、一般論として申し上げますと、もとより無実の人が罰せられるようなことが絶対にあってはならないと承知しております。そのような事態が生じないように、個々の事件において当事者双方の主張に十分に耳を傾け、また当事者双方から提出された証拠を十分に検討し、立証責任を有する検察官が合理的な疑いを超える程度の立証を尽くしたと言えるかどうか、その点を慎重に判断することが重要であると考えております。
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