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吉崎佳弥

吉崎佳弥の発言96件(2023-03-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 裁判所 (139) 最高 (111) 代理 (96) 吉崎 (96) 長官 (96)

役職: 最高裁判所事務総局刑事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 16 93
予算委員会 3 3
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉崎佳弥 参議院 2023-05-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  地方裁判所の通常第一審におきまして勾留された被告人のうち保釈が許可された人員の割合、いわゆる保釈率でございますが、こちらは昭和四十年代は四三%から五八%程度で推移してきましたところ、昭和五十年代以降は徐々にこれが低下いたしまして、平成十五年には一二%台になりましたが、その後は徐々に上昇し、ここ数年はおおむね三三%前後で推移しているところでございます。
吉崎佳弥 参議院 2023-05-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  御指摘の附帯決議の内容につきましては、最高裁判所から全国の裁判所に宛てて文書を発出して周知をしてございます。  また、個々の事件における保釈の判断につきましては各裁判官の判断事項ではございますけれども、保釈の判断につきましては従前から裁判官の間でも議論が重ねられてきておりまして、先ほど御指摘のありましたとおり、罪証隠滅のおそれの有無等の保釈の要件につきましては、抽象的にではなく、個々の事件の実情に応じて具体的に丁寧に判断するという判断の基本を改めて徹底すべきであるとの議論がされているところでございます。  最高裁判所としましても、今後も裁判官の議論の場を確保することにも努めてまいりたいと考えております。
吉崎佳弥 参議院 2023-05-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  周知の主体としては最高裁になるかと存じますので、私の方からお答え申し上げます。  御指摘の附帯決議の内容につきましては、最高裁判所から全国の裁判所に宛てて文書を発出して周知してございます。  また、個々の事件における保釈の判断は各裁判官の判断事項ではございますけれども、保釈の判断につきましては、従前から裁判官の間でも議論が重ねられておりまして、罪証隠滅のおそれの有無などの保釈の要件につきましては、抽象的にではなく、個々の事件の実情に基づいて具体的に丁寧に判断するという判断の基本を改めて徹底すべきとの議論がされているところでございます。  最高裁判所としましても、今後も裁判官の議論の場を確保することにも努めてまいりたいと考えております。
吉崎佳弥 参議院 2023-05-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  位置測定端末装着命令の運用状況の公表につきましては、その必要性のほか、被告人の逃亡防止、被告人のプライバシーの保護の観点などを考慮しながら、その在り方について今後検討してまいりたいと考えております。
吉崎佳弥 参議院 2023-05-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  まず、位置情報のモニタリングの在り方についてお尋ねでございますが、位置測定端末の開発等に関わる事項でございまして、位置測定端末は、本法案が成立後、施行までの間、五年以内に開発等を進めていくことになることでございます。現時点で運用の在り方についてお答えすることは困難でございますけれども、裁判所としましては、本法案の成立後、その定める機能及び構造を備えた端末等の検討を進めるとともに、効果的、効率的な運用の在り方を検討していく予定でございます。  また、民間委託の件についてお尋ねでございますけれども、この点につきましても、運用の在り方について直ちにお答えすることは困難でございますが、端末の機器や装置そのものの開発、調達、保守について、当然のことながら裁判所自身で行うことは困難でございますので、民間事業者の協力を得ることとなると想定
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吉崎佳弥 参議院 2023-05-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  先ほど来御答弁申し上げていますとおり、現時点で、開発する位置測定端末のシステムの内容について具体的にお答えすることは困難でございます。  裁判所としましては、本法案の成立後、今の議員の御指摘も踏まえつつ、当該システムの機能の検討を進めてまいりたいと考えてございます。
吉崎佳弥 参議院 2023-04-27 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  まず、一般論として申し上げますと、権利保釈に関する刑事訴訟法八十九条には、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときなどといった保釈の除外事由が定められてございます。また、刑事訴訟法九十条には、裁判所が適当と認めるときに職権で保釈を許すことができる旨が定められてございまして、その際には、被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度などを考慮することとなってございます。  その上で、個々の事件における保釈の判断につきましては各裁判体の判断事項でありますけれども、罪証隠滅のおそれなどの保釈の要件につきましては、各裁判体において事案ごとの事情を勘案し、適切に判断がされているものと承知しております。  お尋ねの自白、否認の別でございますけれども、被告人が事実を否認していることのみによって罪証隠滅のおそれが認められるも
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吉崎佳弥 参議院 2023-04-27 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) 御指摘のような保釈の条件に関する事例があったことに関しまして、事務当局としては把握してございませんが、いずれにいたしましても、個々の事案における保釈の条件の適否についてはお答えを差し控えさせていただきます。
吉崎佳弥 参議院 2023-04-27 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  裁量保釈につきましては、刑事訴訟法九十条に定めがございます。定めの内容としましては、裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる旨定められてございます。  各裁判体におきまして、この規定を踏まえまして裁量保釈の許否の判断を行ってございます。事案ごとの事情を勘案し、適切に判断されているものと承知しております。
吉崎佳弥 参議院 2023-04-27 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) 突然の御質問で、ちょっとこちらで具体的なものを把握しておりませんけれども、逃亡した事案において裁量保釈事案だった可能性はあると存じます。