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吉崎佳弥

吉崎佳弥の発言96件(2023-03-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 裁判所 (139) 最高 (111) 代理 (96) 吉崎 (96) 長官 (96)

役職: 最高裁判所事務総局刑事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 16 93
予算委員会 3 3
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉崎佳弥 参議院 2024-04-18 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) 最高裁事務総局の立場としまして、個別の裁判における判断内容についての評価や見解を申し上げることは差し控えたいと存じます。
吉崎佳弥 参議院 2024-04-18 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) 裁判実務の運用について実現すべきものを一律にお答えする立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。
吉崎佳弥 参議院 2024-04-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  刑事事件における身柄拘束の運用につきまして、被疑者、被告人が自白するまで身柄拘束を続けるものとして、いわゆる人質司法と批判する御意見があることは承知してございますが、その所感について述べることにつきましては、個々の令状判断に対する評価にわたるおそれがあるため、最高裁判所の事務当局としてお答えすることは困難でございます。差し控えさせていただきたいと存じます。
吉崎佳弥 参議院 2024-04-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) 繰り返しにはなりますけれども、先ほど申し上げた理由で、最高裁判所の事務当局としてお答えすることは困難でございます。差し控えさせていただきます。
吉崎佳弥 参議院 2024-04-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  最高裁判所の事務当局として法制度の意義にわたることについてお答えする立場にはございませんが、文献等によりますれば、無罪の推定とは、刑事手続において、裁判により有罪と認定されるまでは有罪として取り扱われることがないという刑事裁判の原則であると承知してございます。
吉崎佳弥 参議院 2024-04-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  繰り返しで大変恐縮でございますけれども、今お申し越しの点について裁判所としてお答え、最高裁としてお答えすることは、裁判体の判断事項であるため困難でございます。  ただ、一般論と申し上げておきます、一般論として申し上げますと、有罪の推定となっているかということにつきましては、裁判所として法律に定められた制度の中で、その法律の趣旨を踏まえつつ、中立公正な立場で適切な運用を図ることが重要であると認識してございます。
吉崎佳弥 参議院 2024-04-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  これも繰り返しでございますが、個々の事件の裁判体の判断事項について、及ぶことについてまでお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、被告人が事実を否認などしていることのみによって罪証隠滅のおそれなどが認められるものではなく、それを含めた事案ごとの事情を適切に勘案することになるものと承知してございます。
吉崎佳弥 参議院 2024-04-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  突然の御質問でして、こちら、今現在特に統計等は持ち合わせてございませんけれども、私の知識で申し上げますと、令状部が部として構成されている庁もあれば、持ち回りで裁判官が令状を担当して、令状処理を担当しているケースもございます。そして、個々の裁判官の年限につきましては、これは様々であると認識してございます。
吉崎佳弥 参議院 2024-04-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  お申し越しの刑事訴訟法八十九条は、必要的保釈を規定している条文でございます。まず、保釈の、失礼しました、法律の解釈にわたることについて、最高裁判所の事務当局としてお答えすることは差し控えざるを得ませんが、一般的に文献等によりますれば、被告人は第一審の有罪判決があるまでは無罪の推定を受けているため、適法な保釈請求があった場合には、刑事訴訟法八十九条の一号から六号に規定する事由がある場合を除いて必ず保釈をしなければならないとされているものと承知しております。
吉崎佳弥 参議院 2024-04-09 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  法律の解釈にわたることにつきまして、最高裁判所の事務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。  なお、文献等によりますれば、お申し越しの刑事訴訟法八十九条四号の被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときとは、証拠に対して不正な働きかけを行い、公判を紛糾させたり、ひいては終局的判断を誤らせたりする具体的な蓋然性があることをいうとされていると承知しております。