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許斐亮太郎

許斐亮太郎の発言230件(2025-01-23〜2026-05-26)を収録。主な登壇先は総務委員会, 農林水産委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: お願い (48) 必要 (47) 事業 (40) 伺い (39) 対応 (34)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
許斐亮太郎 衆議院 2026-05-12 総務委員会
特に本人確認について、丁寧な御答弁ありがとうございます。  しかし、例えば、本法律案で議論になっている回線の数に関しても、家族割サービスを利用して日々の家計をやりくりしている一般ユーザーもたくさんいます。いわゆる正直者がばかを見ることがないように、是非、御対応、よろしくお願い申し上げます。  そこでまず、今回の法改正の契機となった、いわゆる立法事実の一つでもある、令和七年に大きく報道された未成年が関わった回線の不正契約、SIMの不正転売について、確認の観点からお伺いします。先ほど警察庁からも答弁がありましたけれども、そのことだと思います。この事案において同一キャリアがターゲットにされていますが、狙われた理由を警察庁に改めてお伺いしたいと思います。
許斐亮太郎 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。  答弁にもありました、契約可能な回線数が多回線だったということ、そして、セキュリティーが甘いといいますか、既存の契約者であればいわゆるIDとかパスワードの確認のみで追加の回線が契約できたということを認識いたしました。  回線数に関して、やはり重要だと思いますので、質問を続けたいと思います。  本改正案では、個人が契約可能な回線数の上限はどの程度を想定しているのでしょうか。総務省令で定めることとなっている数について、今のお考えを総務省にお伺いいたします。
許斐亮太郎 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。五回線を基準にするという御回答、承知いたしました。  重ねて質問いたします。  実は、私の沖縄の友人の家族には、子供が六人、今、上は看護大学生、下は先月生まれたばかりという大家族もいます。これから携帯の契約数が増えます。もう一つ、私の母の知り合いの、お友達のおじいちゃん、おばあちゃんは、子供さんに契約をしてもらっている人もいます。ほかのキャリアに契約すればいいやという考えもあるんですけれども、やはり家庭内スケールメリットといいますか、先ほど言った家族割サービスで家計を抑えているということもあります。  提案を踏まえた質問になりますが、大家族への対応として、本人確認を行った親族に関しては制限の対象にしないですとか、五という数字ではないんですけれども、例えば親等数を考慮した制度設計も必要だと思いますが、総務省の見解をお伺いいたします。
許斐亮太郎 衆議院 2026-05-12 総務委員会
御答弁ありがとうございます。  続けて、法人契約についてお伺いいたします。  法人の場合、必然的に契約する回線数が大幅に増えるというか、多大なものになると思います。上限は設けないと聞いている一方で、契約担当者の地位や在籍確認を法律で取られるということですが、この確認は具体的にどのように行うのでしょうか、総務省にお伺いいたします。
許斐亮太郎 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。  ガイドラインというやり方もあろうかと思いますが、今回法律で義務づけということですので、しっかりとした御対応をよろしくお願いしたいと思います。  契約回線数に続いて、次はサイバーセキュリティーに関してお伺いいたします。  今後は様々なサイバー攻撃も考えられます。まずは、ユーザーの成り済まし防止等のために、携帯通信事業者には一定のサイバーセキュリティー強化が必要であると思います。これは、事業者にとっては、顧客情報の漏えい防止、回線の不正契約の防止につながっていくと思っております。今後サイバーセキュリティーの強化を事業者に求めていく考えはあるのか、総務省にお伺いいたします。
許斐亮太郎 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。  続きまして、その多数の事業者についてお伺いしたいと思います。小規模の携帯通信事業者、いわゆるMVNO各社について総務省にお伺いします。  今回の法改正で影響を受ける携帯通信役務対象の事業者数はどれくらいなのでしょうか、改めてお伺いいたします。
許斐亮太郎 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。二千者、確認させていただきました。やはり小さな事業者がたくさんあるということだと思います。  そこで、契約時の本人確認方法についてお伺いいたします。  事業者の規模に関わらず、対面、非対面における本人確認方法については既に総務省令で定められています。マイナンバー等のICチップの情報の読み取りなど、今後も累次の見直しによって厳格化がなされると思います。しかし、数多くの事業者があるので、本人確認が甘かったり、不備が出てきたりするおそれがあります。どのように対応していくのか、総務省のお考えをお伺いいたします。
許斐亮太郎 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。罰則等の処置、承知いたしました。  一方で、これもやはり正直者がばかを見てはならないと思います。本人確認などのシステムを見直すことで、いわゆる様々な機器等の導入や対応する従業員の人件費などのコストがかさんで、MVNO各社、小規模事業者の中には、ビジネスモデルが崩壊してサービス提供を断念する事業者が出るのではないかという懸念もあります。  きつい言い方で、質問で恐縮なんですが、この法律は小規模事業者の淘汰を目的としているのでしょうか。総務省のお考えを伺います。
許斐亮太郎 衆議院 2026-05-12 総務委員会
確認でした。どうも御答弁ありがとうございました。  次に、警察署長による事業者への照会について伺いたいと思います。これまでも、今の議論の中で出てきましたが、私も大事な観点だと思いますので、私からも質問させていただきたいと思っております。  今回の改正案では、警察署長から電気通信事業者に対しての照会規定が新たに設けられることになります。  そこで質問です。  アプリ運営者からアカウントにひもづく情報の提供と聞いていますが、その照会を行う具体的なきっかけ、つまりトリガー条件は何を想定しているのか、警察庁にお伺いいたします。
許斐亮太郎 衆議院 2026-05-12 総務委員会
ありがとうございます。  加えまして、今回、必要があると認めるときに、必要な事項の報告を求めるという、非常に抽象的になっているので質問いたしました。ちょっと答弁が、今あったと思いますが、その必要な事項についてお伺いしたいと思います。  やはり、照会によって得られた情報を警察が収集する懸念、また、警察に都合のよい制度になってしまうのではないかということについて不安があります。本改正案では、携帯通信事業者に対する契約者確認の求めを行うために、警察署長が、関係する電気通信事業者、つまりSNS、メッセージアプリの運営者などに対して必要な事項の報告を求めることが可能になります。  この必要な事項とは、具体的にはどのような情報なのか、御答弁お願いいたします。改めて質問です。