古庄玄知
古庄玄知の発言379件(2023-03-09〜2025-11-27)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
裁判所 (47)
とき (38)
通報 (33)
令状 (31)
さん (28)
所属政党: 自由民主党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 28 | 345 |
| 予算委員会 | 1 | 14 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 10 |
| 災害対策特別委員会 | 2 | 7 |
| 憲法審査会 | 3 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
|
○古庄玄知君 ガイドラインは法律なのか、それとも条例なのか、政令なのか、それとも法務省の中における一般的な指示文書なのか、そのうちどれでしょう。
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
|
○古庄玄知君 そうすると、そのガイドラインというのは誰に対して拘束力があるのかという点についてお伺いしたいんですけれども、こういうのが問題になってくる事案においては、入管庁、永住者、地方自治体、税務署、裁判所、こういうところが関係してくると思うんですが、今五つ言いましたけれども、それについてガイドラインが拘束力があるのかないのか、これについてお答えください。
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
|
○古庄玄知君 今、答えがよく分からなかったんですけど、入管庁は当然このガイドラインに従うという、これはこれでいいですね。永住者はこのガイドラインに拘束されるんですか、従うべき義務があるんでしょうか。それをお答えください。
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
|
○古庄玄知君 じゃ、地方自治体あるいは税務署、これに対して拘束力はあるんでしょうか。
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
|
○古庄玄知君 裁判所は、憲法で、裁判官は良心と法律だけに拘束されるというふうに書いているので、当然裁判所を拘束するものじゃないと、法律じゃなければ拘束できないということは分かるんですけれども、あと自治体、税務署、これも拘束されないわけですね。
そうなると、ガイドラインというのは、いわゆる法務省の中における単なる内部文書、そういうふうに理解すべきじゃないかと思うんですが、そういう理解でよろしいでしょうか。
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
|
○古庄玄知君 そうすると、現実に考えたときに、その永住許可を取り消された人と法務省の間で裁判になると思うんですけれども、そのときに裁判所は法務省のこのガイドラインに従って判断されなければならないということにはならないわけですね。
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
|
○古庄玄知君 そうすると、例えば、私なんかは故意というものは犯罪事実の認識、認容だというのが故意だというふうに思っておりましたし、この法務委員会の方々も、多くの方々がそういうふうな認識ではないかというふうに思うんですけれども、その担当した裁判官が、この故意というのはあくまでも犯罪事実の認識、認容であると。すなわち、税金を払わないということを認識、あるいはもうそれでもしようがないなというふうに認容していれば故意に該当するというふうに、担当裁判官がそういうふうに判断すれば、その場合はここの改正法二十二条の四の一項八号で言う故意に公租公課の支払をしないときというのに該当して永住許可を取り消されることになると、こういうことになるというふうに理解したんですが、そういう理解でよろしいんでしょうか。
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
|
○古庄玄知君 例えば、裁判官の立場だと、それは法務省さんの意見でしょうと、だけど私の考えは違いますよというふうに裁判官から言われたら、法務省は、いや、あなたの考えはおかしいと、だからこういうふうに考えてくれないと困るんだということは法務省の立場からは言えないわけですよ。だから、裁判官が、いや、税金払わぬということを知っていて払わぬのだから、これは故意に入ると、公租公課を払わないということの故意に入るんだから、この人は永住許可を取り消しますよというふうに裁判官の立場で判断できるわけですよね。だから、いや、余り丸山次長を責めるわけじゃないんですけど、済みません。
何で私がしつこく故意ということを聞くかというと、これは法律ができ上がったら全国民、全対象者にこの効果が及ぶわけですよ。そうしたときに、やっぱり条文の文言というのは誰が考えても一義的にすぐ分かるような条文にしておかないと争いがいつま
全文表示
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
|
○古庄玄知君 自民党の古庄です。
総理、今日はよろしくお願いします。
まず、技能実習に関する点についてお伺いしたいんですけれども、今回、関係するいろんな方々に会ったり、あるいはこの前、現地でその実際に技能実習生を入れている方に会ったりして、それで確認もしてきたんですけれども、この問題は、関係当事者が私が認識する限り最低五人いると。まず技能実習生、それから現地で技能実習生を集めるいわゆる、まあ言葉は悪いですけど、ブローカーという方、それから送り出し機関、今度受け入れる監理支援機関ですかね、まあそういうところと、現地でその方々を雇用する企業とか個人経営の農業の方とかたくさんおるんですけれども、みんなやっぱり利害が対立して、なかなかまとめるのが難しいと。
例えば一つ言いますと、技能実習生を受け入れるところは、初期投資、お金が結構掛かるので、なるべく長いことうちで働いてもらいたい。それ
全文表示
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-06-06 | 法務委員会 |
|
○古庄玄知君 次に、憲法で国会は唯一の立法機関だというふうに規定されておりまして、法律を作るのがこの国会だと。で、法律は何のために作るかというふうに考えますと、実は私自身は、法律は、権力者から国民を守るために作るのが法律であろうというふうに考えております。
これを余り曖昧に法律を作ってしまうと、時の権力者の裁量によって法律が広がったり、あるいは右の方にぶれたり左の方にぶれたりするので、やっぱりきちんと、その作る法律は、誰が考えてもこういうふうにしか解釈できないという一義的な法律を作るのが、法律、我々、立法に携わる者の責務じゃないかと思うのですけれども、それについて総理の、何のために法律を作るのかと、で、法律作るに当たってはどういうふうに考えるべきかという点について、総理の御見解をお伺いしたいと思います。
|
||||