古庄玄知
古庄玄知の発言379件(2023-03-09〜2025-11-27)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
裁判所 (47)
とき (38)
通報 (33)
令状 (31)
さん (28)
所属政党: 自由民主党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 28 | 345 |
| 予算委員会 | 1 | 14 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 10 |
| 災害対策特別委員会 | 2 | 7 |
| 憲法審査会 | 3 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 この前、沖野参考人でしたか、何か沖野参考人は、裁判やったとしても、それによって、裁判が解決したときにいい結果が生じるかも分からないから一概に裁判が悪いとは言えないみたいな、何かそういうふうな発言だったと思うんですけれども。
裁判をやること自体、別れたお父さんと現在一緒に住んでいるお母さんが何か月かに一遍裁判所に行く。で、家に戻って、今日の裁判はああだったこうだった。それで、裁判所からは調査官が家までやってきて、今どういう感じとか聞かれること。要するに、裁判をやっていること自体が子供にとって決して利益じゃないというふうに私は考えております。
離婚した後、共同親権で夫婦の意見が異なった場合、その手続の流れとすればどういうふうになりますかね。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 それで、今回の法案は、離婚後も共同親権を認めると、認める例が、認める場合があるということなんですけれども、その共同親権を認めることによって子供にもたらされる利益というのはどういうものが考えられるんでしょうか。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 まあそういう答弁を何回もやっているんですけど、具体的によく分からないんですわ。だから、今の答弁を、具体的にどういうメリットがその子供にもたらされるのかというのを説明してもらいたいんですよ。具体的に、例えば例でも構いませんから、こういう例が、こういう場合は共同親権にした方が絶対いいんだという具体的な例を答えてもらえませんか。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 じゃ、今度は逆に、離婚後の共同親権を導入することによってデメリットもあると思うんですけれども、このデメリットは具体的にどういうものが考えられますでしょうか。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 メリットもあればデメリットもあると、そういうことですね。
そうすると、ちょっと、メリットというのはちょっと抽象的で私よく分からなかったんだけど、まあメリットもあると、そういう見解でしょうが、そのメリットとデメリット、どっちの方が大きいんですか。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 これは、法律ができれば日本国民全員に適用されるわけですよね。そうしたときに、その個々の事情も当然あるかも分からないけれども、その対象となる日本国民の中でどれだけの人たちがメリットであり、またどれだけの人たちがデメリットであるかという比較が必要で、その根拠として今世論調査を出したと思うんですけれども、今回の法案ができてから、この法案に関する世論調査というのはあるんですか。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 そうすると、共同親権の方が、こういう言い方は悪いのかも分からぬけれども、耳触りはいいんですよね。二人から生まれた子供なので二人で育てましょうというのがいいから、一般の人はそれは共同親権の方がいいなというふうに思っている人多いかも分からないけれども、その辺のアンケートを根拠として出されていますが、そのアンケートが具体的にどういう内容だったのかということをちょっと私把握していないので、その点についてはちょっとこれ以上コメントは控えたいと思います。
それで、次の質問に行きますけれども、今回の改正法案の条文見てもよく分からないんですけれども、その単独親権と共同親権のどちらかが原則でどちらかが例外であるという、そういう原則か例外かという、そういう関係はあるんですか。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 そうすると、今の回答は、どちらが原則、どちらが例外というそういう関係性にはないという、そういうお答えでよろしいんですかね。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 また話が振出しに戻るかも分かりませんけど、その子の利益という概念が、もう判断者によって右に行ったり左に行ったりするような概念だと思うんですが、そのどっちがいいのか判断しかねるというケースというのはあると思うんですよね。そうしたときに、裁判官が、ううん、右に行こうか左に行こうか迷っているときに、原則がなくて、どっちでもいいんじゃと、子の利益に合致すると思えばどっちでもいいんじゃというふうになるともう判断者の恣意的な判断を呼びかねないので、むしろある程度原則的なものをつくったらいいんじゃないかなという、そういう意見もあります。
これ質問なんですけど、裁判の場合、一般原則で、立証できなかったら原告敗訴というのがあるじゃないですか。これ本件の場合にも、さっきの例で、医者の方が子供の利益に合致するのか芸術家の方が子供の利益に合致するのか判断付きかねた場合は、原告、すなわち訴えた側が
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 判断するというのは、要するに、どっちかの結論を出せということですね。
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