斉藤鉄夫
斉藤鉄夫の発言2148件(2023-01-24〜2024-10-07)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
国務大臣 (100)
斉藤 (100)
事業 (82)
鉄夫 (78)
国土 (71)
所属政党: 公明党
役職: 国土交通大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 68 | 1522 |
| 予算委員会 | 64 | 292 |
| 予算委員会第八分科会 | 4 | 128 |
| 決算委員会 | 8 | 85 |
| 本会議 | 25 | 51 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 2 | 45 |
| 決算行政監視委員会 | 8 | 14 |
| 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会 | 1 | 11 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
|
参議院 | 2024-03-22 | 国土交通委員会 |
|
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 本年四月から開始する自家用車活用事業は、タクシーが不足する地域、時期、時間帯において、その不足分を補うため、タクシー事業者の管理の下で地域の自家用車や一般ドライバーを活用する運送サービスです。
したがって、タクシーが担うべき移動需要がタクシーによって充足される、すなわち不足車両数がない状態になれば、当該地域において自家用車活用事業を実施する必要はなくなる、このように認識しております。
また、私が申し上げました検証するということにつきまして、意味ですけれども、タクシー事業の規制緩和や自家用有償旅客運送の見直し、これは第二号の方でございますけれども、そして四月から開始する自家用車活用事業、これは第三号の方です、によって、タクシーが不足している状態がどの程度解消されているかを確認すること、このことを検証すると、このように申し上げた次第です。
|
||||
| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
|
参議院 | 2024-03-22 | 国土交通委員会 |
|
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 平成二十八年に発生した軽井沢スキーバス事故の原因につきましては、事故調査報告書において、運転経験や技能が不十分な運転者に対し、指導、教育や運転技能の確認をすることなく運行を任せたこと、法令で求められている運行管理が実施されなかったこと、安全を軽視した事業運営を行ってきたこと等が指摘されております。
この事故を受けた道路運送法の改正によりまして、安全確保のための措置を十分に講じない事業者を市場から退出させるため、貸切りバス事業の許可について更新制の導入等が行われました。
国土交通省としては、引き続き、この改正法に基づいて事前事後のチェックを厳正に行うことを通じ、安全、安心な貸切りバスの運行を徹底してまいります。
|
||||
| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
|
参議院 | 2024-03-22 | 国土交通委員会 |
|
○国務大臣(斉藤鉄夫君) はい。
この調査によりますと、非常に、運輸業それから建設業、運輸業で二〇%、建設業で一五%、これ、こども未来戦略における目標が五〇%ということを考えると甚だ低いと、このように思います。
こういう意味で、しっかりと男性が、男性がといいましょうか、男性の育児休業の取得率しっかり上げて、こどもまんなかまちづくり、しっかり進めていきたいと、このように思っています。
|
||||
| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
|
参議院 | 2024-03-22 | 国土交通委員会 |
|
○国務大臣(斉藤鉄夫君) この能登半島地震による液状化の問題につきまして、所信質疑の第一回目で塩田委員から堂故副大臣に御質問があったと、堂故副大臣から私報告を受けております。
そのことや、また、二月十六日の総理の御指示を受けまして、支援措置の強化について検討を進めてきたところでございます。
先ほど開催された第四回復旧・復興支援本部において、その具体的内容が決まりました。まず、石川県内を始め、能登半島地震により液状化被害を受けた地方公共団体、これはもちろん富山、新潟県も含まれます、被害を受けた地方公共団体が、道路等の公共施設とその隣接住宅地を含め、エリア一体的に液状化の再発防止に取り組む際の費用の補助率を通常の四分の一から二分の一に引き上げます。あわせて、被災者の方々が、再発防止のための工事の前に、これは先ほど申し上げたエリア一体的に液状化の再発防止に取り組むその工事でございますが、
全文表示
|
||||
| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
|
参議院 | 2024-03-22 | 国土交通委員会 |
|
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 今回の能登半島地震、我々体験しまして、いかに上水道、下水道が災害時に早く復旧することが大切であるかということを改めて痛感した次第でございます。
このため、本年四月、国土交通省に水道整備・管理行政が移管されることも見据えまして、上下水道地震対策検討委員会を設置し、先ほど局長が答弁いたしましたような観点、論点から議論をしていただいております。
この議論をしっかりしていただいて、この災害時における上下水道の機能の確保、しっかり予算も確保し、計画もしっかり立てて行っていきたいと、このように決意をいたしております。
|
||||
| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
|
参議院 | 2024-03-22 | 国土交通委員会 |
|
○国務大臣(斉藤鉄夫君) まさに、今の我々がやろうとしていることは、不足が現実に起こっている、地域の足の不足が起こっている、それにどう対応していくかという問題でございます。
ちょっと先ほどの議論に、今直接問われておりませんが、私の考えを申し上げてよろしいでしょうか。
確かに、今、先ほど浅田委員おっしゃったように、アプリを持っている人、持っていない人、また現場で道路の上で手を挙げている人、それぞれの中でどれだけ不足があるかということを正確に出すということは、これなかなか統計学的に難しいかと思います。
アプリで応募した、そしてそれだけ、その中で実際に乗れた人の割合というのは、ある意味で全体の中のサンプルにすぎないわけでございます。しかし、そのサンプルを取って全体を推定するということは可能でございます。現実に、タクシー会社の方に聞くと、そのアプリのその応諾率が、応諾率というんでしょう
全文表示
|
||||
| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
|
参議院 | 2024-03-22 | 国土交通委員会 |
|
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 今の御質問は、そのタクシーの不足数を今回の事業では上限としております、それはどうしてかという御質問というふうに理解してよろしいでしょうか。
本年四月から開始する、タクシー事業者の管理の下で地域の自家用車や一般ドライバーを活用する新たな運送サービスである自家用車活用事業は、タクシーが不足する地域、時期、時間帯においてその不足分を補うためのものであり、タクシー事業を補完するものとして位置付けております。
この、こういう位置付けを行った理由でございますが、それは過去の教訓からでございます。過去において、タクシーの供給過剰による収益基盤の悪化や運転者の労働条件の悪化等の問題が生じ、タクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難な状況となり、これを解消することを目的として、平成二十一年にタクシー特措法が制定されたという経緯がございます。
このような
全文表示
|
||||
| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
|
参議院 | 2024-03-22 | 国土交通委員会 |
|
○国務大臣(斉藤鉄夫君) まず、道路の高さや幅などの構造基準は法令において定められており、この基準に基づいて全国の道路網が整備されております。また、道路の構造に合わせて通行可能な車両の長さや高さなどの一般的な限度も定められているところです。
一方、車両の構造自体が大きい、又は積載する貨物が分割できずに一定の限度を超えざるを得ない場合には、こうした特殊な車両について条件を付すなどして通行を許可する制度がございます。
しかしながら、御指摘の積載車、キャリアカーは、運搬する自動車の台数を減らすことで長さや高さの一般的な限度内に収まる形で走行することが可能であり、こうした特殊な車両に関する許可制度の対象、特殊な車両に関する許可制度の対象とはしておりません。
なお、道路の構造物との関係で車両の高さの限度は四・一メートルとなっていることから、高さ四・一メートルを超える状態で道路を通行せざる
全文表示
|
||||
| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
|
参議院 | 2024-03-22 | 国土交通委員会 |
|
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 先ほど御答弁申し上げましたとおり、道路の構造の設計が、例えば四・一メートルという高さを基準に道路が設計され建設されている、造られているということを踏まえますと、その大型車両の通行に際して、これをどういうふうにしていくかということについては慎重に検討していかなければならないと、このように考えております。
|
||||
| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
|
参議院 | 2024-03-22 | 国土交通委員会 |
|
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 自動車が公道を走行する際には、車両を登録した上でナンバープレートを表示する必要がありますが、まだ登録をしていない新車を自動車メーカーからディーラーに移動させる場合等には、特例措置として仮ナンバーを使用して公道の一部を走行できるようにしております。
この仮ナンバーは、国の許可を受け、自動車の前面及び後面に仮ナンバープレートを確実に取り付けるとともに、周囲から分かりやすいように表示する必要があります。しかしながら、委員御指摘のトラックドライバーの負担軽減や物流の生産性向上の観点から、その取り付け方や表示方法等についてどのように簡素化できるか、関係省庁とも連携して検討してまいりたいと思います。
|
||||