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木原稔

木原稔の発言484件(2025-11-14〜2026-06-11)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (342) 活動 (104) 国家 (95) 国民 (86) 法案 (78)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 内閣官房長官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-14 内閣委員会
情報活動の意義とか重要性について、これは国民の皆様の理解を深めていただくことは大変重要であると。  先ほども申し上げましたが、近年、偽情報の拡散や影響工作、サイバー攻撃、また経済安保などに絡む問題が国民生活に直接関わるような脅威になっております。国民の皆様の一人一人がそのリスクを認識し、備えなければならない状況であると。  そういったことを踏まえれば、国民の皆様が偽情報、影響工作といったことについてどの程度認識をされているのか、またどのようなことに不安を感じているのか、また政府の取組をどう受け止めているのか、また分かりづらいなという点はどこかなどを、今委員御指摘があったように、世論調査というふうにおっしゃいましたけれども、そういったことを通じて把握しつつ、今後のインテリジェンス政策につなげていくことは意義があるのではないかと考えております。  世論調査については、情報活動の秘匿性や、
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-14 内閣委員会
もう高市総理が述べたとおりであるんですけれども、人物本位、能力本位で任命することが重要であると私も考えております。これまでの経験ということも総理はおっしゃいましたけれども、これはある一つの行政機関における業務経験を指すものではなくて、インテリジェンスコミュニティーを構成する様々な省庁、内調、警察庁、公調、外務省、防衛省、そういった情報コミュニティーにおけるインテリジェンス業務に実際に携わった経験を指すものと理解をしているところであります。  いずれにしましても、そのような経験を踏まえ、その時々の総理がしっかりと判断すべきものと、私も同様に思っております。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-14 内閣委員会
本法案ですが、我が国を戦争に巻き込ませるためのものではなく、むしろ、委員のおっしゃるとおり、そのような危機を未然に防ぐため、インテリジェンスの司令塔機能を強化するものでございます。  正確な情報がなければ、これは正確な政策判断もできません。誤った意思決定というのは、結果として我が国に危機を招きかねません。例えば、我が国の安全保障や国民の安全にとって脅威となるような相手国の意思や軍事動向について、誤った分析に基づく政策判断を仮に我が国が行ったとすれば、これを、事態をエスカレートさせることにもつながるわけであります。本法案は、そうした事態を避けるべく、平素から質の高い、時宜にかなった情報をできるだけ多く収集して、そして総合的に分析するということを可能とするものであります。  なお、我が国は、平和主義の理念を掲げる日本国憲法の下で、専守防衛を我が国防衛の基本的な方針としております。国家情報会
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-14 内閣委員会
国家情報会議や国家情報局は、その所掌事務のあくまでも範囲内において国民の安全や国益の確保に資する情報を集約するものでありまして、その所掌事務の遂行に必要な範囲を超えまして個人情報を各省庁に求めることもしませんし、その必要もないと思っております。もとより、委員御指摘のように、法令等に沿った個人情報の適切な取扱いにはもちろん留意しなければならない、当然であろうかと思います。  本法案の審議、こういった審議を踏まえまして、国家情報会議で作成、公表しているような政府の情報活動の中長期的な推進方策、これにおいては、個人情報やプライバシーの保護を無用に侵害する情報収集は行わないものであることなどについて、その具体的方策を含めて検討していくこととしておりますので、衆議院の審議の中でも附帯も付けていただきました。そのことについてしっかりと留意していきたいと思っております。
木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-14 内閣委員会
委員御指摘のあったそのAIや、またデータを分析する、そういった高度技術人材というのは、これは公務員に限らず、現下の雇用市場においては大変希少な存在でありまして、どの業界にとってもそうだと思いますが、ひいては、情報部門に限らず、政府全体としてその確保をしなければいけないわけですから、大変実際苦労しているところであります。  給与面での処遇の見直しというのは、民間準拠の考え方の下で、公務員全体の問題としてこれを考えなければいけませんが、現行制度においても、例えば防衛省ではサイバー人材などではもう活用しておりますが、極めて高度な技術力のある民間人材を特定任期付職員として、これ指定職相当の俸給で処遇するということは可能でありまして、また、内閣情報センターで、内閣衛星情報センターで実施しておりますが、御本人や、あるいは企業にとって望ましいキャリアステップとしてその政府機関に積極的に出向を組み入れて
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-12 内閣委員会
おはようございます。  国家情報会議設置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。  この法律案は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に国家情報会議を設置することとし、その所掌事務等に関する事項を定めるものであります。  次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、国家情報会議は、重要情報活動に関する基本的な方針、外国情報活動への対処に関する基本的な方針等を調査審議することとしております。  第二に、国家情報会議は、議長及び議員で組織することとし、議長は内閣総理大臣を、議員は内閣法第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣、内閣官房長官、内閣府設置法第十一条の特命担当大臣、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣をもって充てる
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-12 内閣委員会
塩村先生の言われるように、国民の皆様方の御懸念や疑問があるとすれば、それを払拭する機会とさせていただきたいと存じます。  まず、立法事実等について御質問いただきました。昨今の国際環境を考えたときに、大変複雑で厳しいものとなっております。とりわけ、サイバー攻撃、偽情報の拡散、影響工作、国際テロ、そういった様々な脅威に加え、経済安全保障や先端技術をめぐる国家間競争も深刻であります。これらは、それぞれ単独の分野にとどまらず、外交、防衛、経済、技術といった複数の政策領域にまたがっており、政府として的確な意思決定を行うこと、これはなかなか容易ではございません。  このような中で、現在の情報機関の体制については、政府全体を俯瞰し、政治の強いリーダーシップの下で情報活動の戦略や重点を示す仕組みがないため、各省庁の情報活動の整合性を確保しにくいという状況がございました。内調ですが、情報収集・分析機能は
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-12 内閣委員会
現在、内調がございます。その内調には、各省庁を超えたより高い見地から各省庁の情報活動を取りまとめたりあるいは調整したりする、その総合調整機能がなかったということ、今現時点でないということです。そのことによって、例えば、政府全体としての情報集約やあるいは総合分析が必ずしも十分ではないということであったり、あと、各省庁から官邸に対して提供される情報が、不整合があったり、あるいは重複、それぞれの機関が同じような調査をして同じような情報が同時に届いたり、そういった課題が実際にあったと、私もそういう経験もございました。  我が国を取り巻くそういった様々な脅威が、なお一層複雑で、そして見えにくくなっております。かつ、先ほど申し上げたように、複数の領域にまたがるものとなっている中で、こうした課題に迅速に対処しなければ、危機を未然に防いだり、あるいは国民の皆様の安全と国益の確保を図ることができなくなると
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-12 内閣委員会
まず、条文には重要な国政の運営というような表現がありまして、重要情報活動とは、その重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動をいうわけであります。  その国政というものが、これは一般的にどういうことかというと、それは、対外政策や安全保障政策、また行政全般や財政政策などを指し示す言葉でありますけれども、この本法案では、国家情報会議に期待される役割を法文上明らかにするために、本法案の第二条におきまして、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処、これらを重要国政運営の例示として規定をさせていただきました。  したがって、これらの規定からいえば、本年四月の十七日にこれ総理が衆議院の内閣委員会で答弁したとおりでありますが、今委員が御指摘のあったような政府批判のデモや集会、市民活動、労働運動、マイノリティーの権利擁護などの活動に参加したことのみをもって、その参加者の動向等が
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木原稔
役職  :内閣官房長官
参議院 2026-05-12 内閣委員会
国家情報会議や国家情報局は、その所掌事務の遂行に必要な範囲を超えて個人情報等を各省庁に求めることはいたしませんし、その必要もございません。  その上で、個人情報保護法は、その個人情報の取扱いに関する様々な義務規定が設けられている上、同法に基づき設置されている個人情報保護委員会には、行政機関等に対する監視の権限を付与されているところであります。このような法律に重ねて何か規律を設けることは、組織法においては必要はないという、そのように考えております。  加えて、本法案をお認めいただいた後に国家情報会議で作成、公表を検討しております政府の情報活動の中長期的な推進方策においては、個人情報やプライバシーの保護を無用に侵害する情報収集や政治的中立性を損なう情報収集は行わないものであることなどについて、その具体的方策を含め検討していくものと考えています。  また、衆議院では附帯決議も盛り込まれた点
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