馬淵澄夫
馬淵澄夫の発言391件(2023-02-10〜2025-11-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 9 | 154 |
| 国土交通委員会 | 11 | 138 |
| 予算委員会 | 3 | 48 |
| 予算委員会第一分科会 | 2 | 28 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 13 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 2 | 9 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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いわゆるGPS捜査、これについても違う、ある意味、私的領域を侵犯するものではないということ。そして、成り済まし捜査、これも犯罪を誘引する可能性がある、誘発する可能性があるもの、これとも違うんだということで、実際にはもう犯行の準備を進めているということから、この仮装身分捜査というのは、他に適切な方法があるかといえば、なかなかない、厳しい、難しい状況の中で、犯行を抑止することが困難だというところから、身分証の提示などは、これは当たらないんだということだと理解をいたしました。つまり適法であるということの確認をさせていただいたわけであります。
その上で、この実施要領の四項を御覧いただきますと、ここには、実施計画書に基づいてこの捜査が行われると記されております。すなわち、実施計画書で定めれば、この捜査は任意捜査に当たるということでよろしいですか。これも端的にお答えください。
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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実施計画書で定められれば、これは任意捜査として認められる、許容されるということだという答弁をいただきました。
これも最高裁の決定、昭和五十一年三月十六日、ここには、「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為」、こういったものの場合は、これは強制処分に当たるということになるというふうに示されております。したがって、今回の仮装身分捜査に関しては、最高裁決定とも違うということで、強制的に捜査目的を実現する行為には当たらないんだということだと理解をいたします。
こうした状況で、この仮装身分捜査というのは、いわゆる適用範囲も限定的であり、かつ適法性も十分に図られているということでありますが、では、具体的な運用の場合にどうなるかということをお尋ねしたいと思います。
実施要領の四には、先ほど申し上げた中で、ここは、警視総監又は道府県の警察本部長の指揮
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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実施計画書については、これは全て例外なく事前承認ということなんですね。その上で、これについては、その後の事後的な審査を含めて、開示も含めて、これは考えていないということ。つまり、捜査手法に直接関わることだと。ここはよく理解いたします。
しかし、今、局長のお話では、これは、その後の、犯罪者が逮捕された後、司法によって明らかにされていく、その場合にこの計画書の中身が争点になり得る、その場合はそこで議論をしていただくということでありますが、それはあくまでも犯罪行為として成立をし、逮捕に至った場合ですよね。つまり、この実施計画書の中身については、そのような状況にまで至らなければ確認できないんですよね。
ここは、捜査の手法に関わるというのはよく理解をいたしますが、一方で、内部的には何らかの形で制度設計というのを考える必要はあるんじゃないか、私はそう思うわけであります。
これは坂井大臣、今
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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大臣、これは裁判にまで至らない状況を私は言っているんですよ。つまり、実施計画書があります、捜査に入っています、しかし、その中で問題となるような状況が起きたかどうかというのは、これは司法の場に立たなければ分からないでは、まずくはないかということを申し上げているんですよ。
警察庁自身が、まさに自らがこの実施計画書の是非について、内容について、捜査方法を公開せよと言っているんじゃないんです。この実施計画書というのが極めて重要だからこそ、私は申し上げているんです。これを内部で再度確認していくというような制度を考えるべきではないかということ、これは運用上で私は申し上げているんです。いかがですか。
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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これ、司法とか関係ないんですよ。犯人検挙じゃない状態で、しかし、問題があったかどうかということについて、内部でしっかりと監査していく。監察に任せるのではなくて。この実施計画書の運用上、極めて重要なプロセスになり得るんですよね。ですから、私は、そこの部分の観点が欠けていませんかというふうに申し上げているんです。大臣、いかがですか。
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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警察庁が適切に指導し、チェックすると今おっしゃったので、すなわち運用上にこれは盛り込まれるということですから、重要な答弁だと思います。これは確実に進めていただきたいというふうに思います。
その上で、このお手元資料の要綱の六のところを御覧いただきたいと思うんです。
この捜査の実施のところで、(1)ですね、「相当と認められる限度において実施」と。つまり、捜査そのものが相当と認められる限度において実施と書いてあるんですが、この相当と認められる限度においての実施は、これはどなたが判断するんでしょうか。その責任は誰が負うんでしょうか。局長、できるだけ簡潔に答弁してください。
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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いやいや、ちゃんと質問を聞いてください。どなたが、ですよ。警察といったら全体の組織じゃないですか。県警の本部長なんですか、あるいは、ここには主任官というのが書かれていますが、主任官なんですか。どなたが判断をするのか、そしてどなたが責任を負うのか。簡単な答えですから、ちゃんと簡潔に答えてください。
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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局長、では確認ですよ。責任は本部長が取る、しかし、判断としては主任官が判断を行う場合も当然起こり得るということでよろしいんですか。イエス・オア・ノーで答えてください。
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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当然、現場で御判断されなければならない状況が起き得ると思います。しかし、当然、本部長によって指名された主任官ですから、主任官、若しくは、さらには現場も起きてくるんだと思います。ただ、責任体制ははっきりしていただかなければなりませんので、今回の答弁で確認できました。責任は本部長、そして、主任官、現場で判断されることもあるということだと思います。という状況を確認させていただきました。
その上で、捜査官と国民の人権保障という四つ目の観点からお尋ねをしたいと思います。
この捜査官、ある意味危険な業務に当たるということになりますが、捜査に当たる捜査官の身の安全、これは絶対に確保しなければなりません。
そこで、危険が生じた場合に捜査を打ち切るということは実際に行われるのか。打ち切る場合の判断基準や判断者は誰なのか。局長、これも簡潔にお願いします。
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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局長、どなたが判断するんですか。危険だと判断するのは分かるんですよ。どなたが判断するんですか。
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