谷合正明
谷合正明の発言404件(2023-03-17〜2026-04-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 公明党
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-08-05 | 法務委員会 |
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委員派遣に関する件についてお諮りいたします。
閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-08-05 | 法務委員会 |
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御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時一分散会
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-06-18 | 憲法審査会 |
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公明党の谷合正明です。
まず、本憲法審査会におきましては、四月二日に憲法に対する考え方についての自由討議に始まりまして、参議院の緊急集会、災害時におきます選挙制度、また憲法と現実の乖離、国民投票法等について参考人質疑や委員間の意見交換を行ってまいりました。いずれも真摯で活発な議論を積み重ねることができたというふうに認識をしております。今日は国民投票法等についての意見交換でありますが、実質六回目のこの審議となっております。
公明党は、国民投票運動は、憲法制定権者であります国民の意思表明であり、できる限り自由な運動を保障すべきとの立場であります。国民投票運動のための広告放送について、法律で全面禁止するなど、更に規制を強化すべきとの意見があることは承知しておりますが、表現の自由に対する過度な法規制には慎重でなければならないと考えます。現行法以上の規制については、広告の出し手である政党側と
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-06-04 | 憲法審査会 |
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公明党の谷合正明です。
山本参考人、古田参考人、工藤参考人におかれましては、大変に貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございます。
現在、私、公明党の広報委員長もしておりまして、先般、党としてAIファクトチェックを導入するということを公表した次第でございまして、大変参考にさせていただきました。
ソーシャルメディアは社会に利益をもたらす存在にも、また反社会的な存在にもなり得るということで、これは台湾のオードリー・タンさんの言葉であります。その反社会的な存在の象徴としてこの偽情報、誤情報が選挙におけて民意をゆがめるという、かねないということでありますけれども、例えばルーマニア大統領選につきましても、憲法裁判所により選挙無効の判断が示されまして、再選挙が行われるという事態になりました。こうした同じことが国民投票においても懸念されるということであります。
言うまでもなく、選挙、
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-06-04 | 憲法審査会 |
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ありがとうございます。
そして、古田参考人にお伺いしたいと思います。
ファクトチェックに関しまして、憲法改正案が発議されますと国会には憲法改正案の広報を行うための国民投票広報協議会が設置をされます。この広報協議会が担うべき役割の一つとして広報協議会が自らファクトチェックを行うべきとの意見があります。一方で、広報協議会自身がファクトチェックを行うのは控えて、ファクトチェック団体との連携にとどめるとの意見もあります。
国民投票の際に広報協議会がファクトチェックに関してどのような役割を負うべきなのか、又は負うことが可能なのか。また、そうした場合、その広報協議会の体制等について御見解があれば伺いたいというふうに思います。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-06-04 | 憲法審査会 |
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ありがとうございました。
今日、今いただきました意見を踏まえて更に議論を深めてまいりたいと思っております。
ありがとうございました。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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公明党の谷合正明です。
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案、また、関係法律の整備等に関する法律案について質問をいたします。
まず、大臣に基本的なところを質問をいたします。
これももう既に質問出ておりますけれども、これまで実務上使われていた譲渡担保契約や所有権留保契約は法律に明記されておらず、裁判の判例でルールが作られてまいりました。今回の法律案でこれらのルールをはっきり法律に書くということで、政府としてどんな良い効果やメリットを期待しているのか、まずこの点について大臣にお答えいただきたいと思います。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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法的安定性の確保と企業の資金調達のその手法の多様化という御答弁でございました。
続きまして、譲渡担保契約における担保の対象について確認をしたいと思います。
譲渡担保契約の対象は車や機械などの動産や債権などで、不動産は含まれていません。まず、なぜ不動産を対象から外したのか、また、もし不動産を担保にした譲渡担保契約が結ばれた場合、どんなルールが適用されるのか、確認したいと思います。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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不動産譲渡担保の規定を設ける必要性が必ずしも高くないという御答弁でありましたけれども、一方では、その判例法理や解釈に委ねられていくということもお答えをいただきました。
続きまして、占有改定劣後ルールの創設の趣旨について神田政務官にお伺いしたいと思います。
動産譲渡担保契約につきまして、同じ動産に複数の担保権が重なった場合、これまでは対抗要件を先に整えた方が優先されていました。今回、占有改定で対抗要件を整えた人は、登記などほかの方法で対抗要件を整えた人に劣後するルールが新しくできました。このルールを新設した理由についてお答えいただきたいと思います。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-29 | 法務委員会 |
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結果的には、その登記が対抗要件として利用されるということが多くなるということ、登記を促していくということであるというふうにも理解をいたしました。
続いて、次は、質問は、ちょっと既に出ているので、一つ飛ばしまして、牽連性のある代金債務のみを担保する動産譲渡担保権の対抗要件について質問したいと思います。
動産譲渡担保契約で牽連性のある、関連する代金債務だけを担保にする場合、担保となる動産を引き渡さなくても第三者に権利を主張できるとされています。なぜこの牽連性があるというだけでこうした強い権利を認めるということになるのでしょうか。
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