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三好敏之

三好敏之の発言10件(2023-03-09〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 保険 (21) 金融 (20) 会社 (12) 機関 (11) 三好 (10)

役職: 金融庁総合政策局審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
国土交通委員会 3 4
厚生労働委員会 1 3
内閣委員会 1 1
総務委員会 1 1
行政監視委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三好敏之 参議院 2023-06-08 厚生労働委員会
○政府参考人(三好敏之君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、保険分野におけるゲノム情報の取扱いに関しましては、保険会社等が保険の引受け、支払実務において遺伝学的検査結果やゲノム解析結果の収集、利用を行っていないということにつきまして、生命保険協会などから周知文書が公表されているものと承知いたしております。  金融庁といたしましては、生命保険協会等との意見交換会などの機会を捉えまして、各保険会社に対して、顧客などへの本周知文書の内容に基づいた説明を改めて徹底するよう要請しておるところでございます。  こうした対応に加えまして追加的な政策が必要かどうかにつきましては、今提案されております法案が成立した場合も含めまして、関係者と協議しながら今後検討してまいりたいと考えてございます。
三好敏之 参議院 2023-06-08 厚生労働委員会
○政府参考人(三好敏之君) お答え申し上げます。  関係者の中には、もちろん関係省庁等も含まれますし、今委員御指摘のような法律、倫理の関係者にも幅広くお話を、相談をさせていただきたいとも考えております。
三好敏之 参議院 2023-06-08 厚生労働委員会
○政府参考人(三好敏之君) お答え申し上げます。  委員御提出の資料にありますように、保険会社等が保険の引受け、支払事務において遺伝学的検査結果やゲノム解析結果の収集、利用は行っていないということを生命保険会社等が公表しているものと承知しております。  金融庁といたしましては、生命保険協会等において見解が示されているように、現在の医療技術や社会的な議論状況等に照らせば、保険の引受けや支払において遺伝情報を収集、利用することは、特定者に対する不当な差別的取扱いに当たるものと考えてございます。  金融庁におきましては、これまでも、生命保険会社との、生命保険協会、失礼いたしました、生命保険協会等との意見交換会等を通じて、特定者への不当な差別的取扱いの排除に関しまして、保険会社の役職員に対する教育の徹底などを促してきたところでございます。  今後とも、必要に応じて関係省庁とも連携しつつ、し
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三好敏之 衆議院 2023-05-31 国土交通委員会
○三好政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘の覚書は、民間同士の取決めでございまして、それ自体の遵守状況を当庁のモニタリング対象としているものではございませんけれども、当該覚書の内容の多くは、当庁が定めております保険会社向けの監督指針に含まれておるものでございます。  金融庁といたしましては、損害保険会社に対しまして、この監督指針を始め、法令や業務上の諸規則などを厳格に遵守して、健全かつ適正な業務運営を確保するよう求めておるところでございます。
三好敏之 衆議院 2023-04-26 国土交通委員会
○三好政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘の令和五年度、今年度の工賃単価につきましては、足下の物価や労務費の上昇を踏まえまして、損害保険会社において引上げを行う方向で検討されているものと承知しております。  工賃単価等の修理代金の計算方法につきましては、その結果が適正なものとなるように、損害保険会社と自動車整備事業者が丁寧に話し合い、双方が納得できる内容であるべきものと考えております。  金融庁といたしましては、今後、損害保険会社と自動車整備事業者の双方を対象に、工賃単価の見直しの状況など、より詳細な実態把握を行う方向で、現在、関係省庁等と調整をしているところでございます。
三好敏之 衆議院 2023-04-26 国土交通委員会
○三好政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたとおり、今、損害保険会社におきまして、昨今の物価や労務費の上昇を踏まえまして、引上げを行う方向で検討が行われているというふうに承知しておるところでございます。  その詳細を調査するために、今、関係省庁と調査の内容等を調整しているところでございまして、その調整がつき次第、実態把握をさせていただきたいというふうに考えてございます。
三好敏之 参議院 2023-04-24 行政監視委員会
○政府参考人(三好敏之君) お答え申し上げます。  預金取扱金融機関を所管する金融庁といたしましては、先ほど言及のありました遺留金等に関する手引が改訂され次第、全国銀行協会等を通じまして各金融機関宛てに周知いたしたいというふうに考えております。
三好敏之 参議院 2023-04-04 内閣委員会
○政府参考人(三好敏之君) お答え申し上げます。  顧客の属性、資産の状況を把握する金融機関は、個人情報保護法にのっとり適切に個人情報を管理することが求められております。  こうした中、金融庁におきましては、個人情報保護法及び金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに基づき、金融機関に対しまして、例えば、不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生した場合、あるいは不正の目的を持って行われたおそれのある個人データの漏えい等が発生した場合に、事案の概要、発生原因、再発防止策などについて報告を求めているところでございます。  また、金融機関に対しましては、個人情報の取得、利用、保管等の各段階に応じた必要かつ適切な安全管理措置を講じるとともに、従業者への安全管理義務の周知徹底、教育及び訓練を行い、また、従業者による個人情報の持ち出し等を防ぐため
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三好敏之 参議院 2023-03-17 国土交通委員会
○政府参考人(三好敏之君) お答え申し上げます。  金融機関が採用する担保評価の基準につきましては、基本的には各金融機関の判断により決定されるものと認識しております。しかしながら、金融機関による融資審査において、中古住宅を含みます担保の適切な評価がなされることは重要であるというふうに考えてございます。  金融庁といたしましては、国土交通省を中心に中古住宅流通市場における課題への対応に向けた取組が行われる中で、必要に応じ国土交通省とも連携しつつ、金融機関と対話していく所存でございます。
三好敏之 参議院 2023-03-09 総務委員会
○政府参考人(三好敏之君) お答え申し上げます。  銀行におきまして預金債権の消滅時効は五年、信用金庫及び信用組合におきましては預金債権の消滅時効は十年と承知しております。これ、令和二年四月一日より前に契約が締結された預金債権についてでございまして、平成二十九年、民法、商法の改正により、令和二年四月一日以降に契約が締結された預金債権につきましては、銀行及び信用金庫、信用組合の区別なく消滅時効は五年となっております。そのように承知しております。  また、実務上の運用資産、運用の実態について……(発言する者あり)申し訳ございません。実務上の運用の実態についてでございますけれども、消滅時効の成立後も時効を援用してはおりませんで、預金者による請求があれば支払に応じているものと承知しております。