田中久美子
田中久美子の発言11件(2024-12-23〜2025-12-05)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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消費 (16)
表示法 (15)
景品 (15)
商品 (13)
役職: 消費者庁審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 3 | 9 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 環境委員会 |
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景品表示法という法律がございまして、景品表示法では、事業者が自己の供給する商品とか役務、こういったものの内容につきまして、実際のものよりも著しく優良であるというふうに示す表示、これを禁止をしております。
消費者庁といたしましては、引き続き、景品表示法に違反するおそれのある具体的な事実に接した場合には、法と証拠に基づき適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-06-12 | 国土交通委員会 |
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御指摘の景品表示法でございますけれども、事業者が自己の供給する商品又は役務、その内容につきまして実際のものよりも著しく優良であると示す表示や、商品又は役務の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止をしております。
消費者庁といたしましては、引き続き、景品表示法に違反するおそれのある具体的な事実に接した場合には、法と証拠に基づきまして適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2025-06-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
消費者庁は、ただいま御指摘いただきました景品表示法のほか、特定商取引法という法律も所管をしております。
まず、景品表示法でございますけれども、事業者が、自己の供給する商品又は役務、その内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示、こういったものを禁止をしているということでございまして、特定商取引法の方も、商品の性能等について、著しく事実に相違する表示や、著しく優良であると誤認させるような表示、こういうものを禁止をしております。
消費者庁といたしましては、引き続き、所管法令に違反するおそれのある具体的な事実、こういうものに接した場合には、法と証拠に基づきまして適切に対処してまいりたいと考えております。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のその事例に関しましては、消費者庁及び国民生活センターにおきましてこれまでも、葬儀は検討や準備のために時間がないということから、事前の情報収集、これが大切であるということ、また、葬儀社との打合せは複数人で受けていただいて、見積書をよく見て、不明な点は確認をすること、また、困ったときは消費者ホットライン一八八や消費生活センター等に御相談いただきたいことを注意喚起をしてきたところでございます。
また、景品表示法でございますけれども、これ、事業者が自己の供給する商品又は役務のその取引条件につきまして実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認されるという行為を禁止を、表示を禁止をしているということでございますけれども、これまでも葬儀サービスに関しましては、例えば、一定の金額を表示した上で、あたかもオプションも含めて当該金額で提供するかのように表示をして
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のような有名人がいわゆるオンラインギャンブルの広告塔となっていることなどについては、消費者庁が所管する法令において規制をするということは、これは困難であるというふうに考えております。(発言する者あり)
再度お答えいたします。
委員御指摘のような有名人がいわゆるオンラインギャンブルの広告塔となっていることなどにつきましては、消費者庁が所管する法令において規制をするということは、これは困難であるというふうに考えております。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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例えば景品表示法というところで申しますと、これ、この法律、一般消費者の商品選択や利益を守るというその法律の目的の下で、商品や役務について広告が実際のものよりも著しく優良であると示すような場合に、その行き過ぎた部分を是正するというのがこれ景品表示法でございます。
景品表示法につきましては、このような法目的からいたしますと、消費者がそれを利用すれば犯罪となるというようなサービスのその表示について、景品表示法で対応していくということは適当ではないのかなということに考えております。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○田中政府参考人 お答えいたします。
医療関係につきましてのステルスマーケティングで違反とされた事例、昨年の十月一日にステルスマーケティング告示が施行されまして、それから一年ちょっとというところでございますが、今まで全体で三件の措置命令を出しておりまして、そのうちの一件目につきましては、医療機関についてのステルスマーケティングの違反ということでございます。また、大正製薬、今御言及がございましたけれども、これはサプリメントに関してのステルスマーケティングということで、違反ということで措置命令を行いました。
以上でございます。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○田中政府参考人 失礼いたしました。
残りの一件といいますのが、RIZAPというところに対しての、ステルスマーケティングということで違反としております。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○田中政府参考人 お答えいたします。
景品表示法は、事業者が自己の供給する商品や役務についての広告についての規制でございまして、インフルエンサーの方は供給する主体ということではございませんので、その場合には事業者の方が違反ということになるものでございます。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○田中政府参考人 お答えいたします。
ステルスマーケティングの告示につきましては、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示ということで、その要件等につきましては、ガイドライン等でも詳しく説明をしております。
一つ目は、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う何らかの表示であるということ。また、事業者がその表示の内容の決定に関与したというようなところにつきましてもその認定をする必要がございますし、また、一般消費者が当該表示、広告であるということを判別することが困難であるというような点等も認定をしていくということでございまして、三件でちょっと少ないんじゃないかということでございましたけれども、しっかりと審査をいたしまして、違反の情報に接しましたら、法と証拠に基づきまして適切に対応してまいりたいと考えております。
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