田中久美子
田中久美子の発言16件(2024-12-23〜2026-04-01)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
消費 (21)
表示 (17)
表示法 (16)
景品 (16)
商品 (13)
役職: 消費者庁審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 4 | 14 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2026-04-01 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
本行政処分につきましては、御指摘の特定継続的役務提供事業者である株式会社クリアが、学生の知識、経験及び財産の状況に照らしまして不適当と認められる勧誘行為を行うと、いわゆる適合性原則違反、これがあったことに対しまして、当該行為の発生原因につきまして検証をし、法令遵守体制の整備などの再発防止策を講ずること等を命じたものでございます。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2026-04-01 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
一般的に、その行政処分、これ事実関係と証拠を適切に収集した上で行われる厳正なものでございまして、端緒から処分まで一定の期間を要します。
消費者庁としては、消費者被害の拡大を防ぐべく、現行制度を最大限活用いたしまして、消費者被害の拡大防止に全力でこれ取り組んでいるところでございまして、引き続き、所管法令に違反する事実がある場合には、迅速かつ厳正な法執行を行ってまいりたいと考えております。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2026-04-01 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
株式会社クリアが公表している情報によりますと、倒産等により消費者が施術を受けられない状況となった場合には、未消化分の施術代金を保証会社から消費者に支払うことを内容とする前受金保全措置が講じられているものと承知をしております。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2026-04-01 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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失礼いたします。
前受金保全措置につきましては、特定商取引法におきますと、前受金保全措置に係る事項の契約書面等の記載の義務付けを命じていると、規定をしていると承知をしておりまして、前受金保全措置自体が義務というところまでは規定をしていないものと承知をしております。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2026-04-01 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
恐縮なんですけれども、既に行われた行為に関しまして、景品表示法、違法か適法かというところについてはちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 環境委員会 |
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景品表示法という法律がございまして、景品表示法では、事業者が自己の供給する商品とか役務、こういったものの内容につきまして、実際のものよりも著しく優良であるというふうに示す表示、これを禁止をしております。
消費者庁といたしましては、引き続き、景品表示法に違反するおそれのある具体的な事実に接した場合には、法と証拠に基づき適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-06-12 | 国土交通委員会 |
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御指摘の景品表示法でございますけれども、事業者が自己の供給する商品又は役務、その内容につきまして実際のものよりも著しく優良であると示す表示や、商品又は役務の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止をしております。
消費者庁といたしましては、引き続き、景品表示法に違反するおそれのある具体的な事実に接した場合には、法と証拠に基づきまして適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2025-06-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
消費者庁は、ただいま御指摘いただきました景品表示法のほか、特定商取引法という法律も所管をしております。
まず、景品表示法でございますけれども、事業者が、自己の供給する商品又は役務、その内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示、こういったものを禁止をしているということでございまして、特定商取引法の方も、商品の性能等について、著しく事実に相違する表示や、著しく優良であると誤認させるような表示、こういうものを禁止をしております。
消費者庁といたしましては、引き続き、所管法令に違反するおそれのある具体的な事実、こういうものに接した場合には、法と証拠に基づきまして適切に対処してまいりたいと考えております。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のその事例に関しましては、消費者庁及び国民生活センターにおきましてこれまでも、葬儀は検討や準備のために時間がないということから、事前の情報収集、これが大切であるということ、また、葬儀社との打合せは複数人で受けていただいて、見積書をよく見て、不明な点は確認をすること、また、困ったときは消費者ホットライン一八八や消費生活センター等に御相談いただきたいことを注意喚起をしてきたところでございます。
また、景品表示法でございますけれども、これ、事業者が自己の供給する商品又は役務のその取引条件につきまして実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認されるという行為を禁止を、表示を禁止をしているということでございますけれども、これまでも葬儀サービスに関しましては、例えば、一定の金額を表示した上で、あたかもオプションも含めて当該金額で提供するかのように表示をして
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のような有名人がいわゆるオンラインギャンブルの広告塔となっていることなどについては、消費者庁が所管する法令において規制をするということは、これは困難であるというふうに考えております。(発言する者あり)
再度お答えいたします。
委員御指摘のような有名人がいわゆるオンラインギャンブルの広告塔となっていることなどにつきましては、消費者庁が所管する法令において規制をするということは、これは困難であるというふうに考えております。
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