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田中久美子

田中久美子の発言21件(2024-12-23〜2026-06-16)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 表示法 (27) 景品 (27) 消費 (23) 表示 (23) 違反 (16)

役職: 消費者庁審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
消費者問題に関する特別委員会 5 19
国土交通委員会 1 1
環境委員会 1 1

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2024年12月〜2026年6月

年別の発言数の推移

2024
5件
2025
6件
2026
10件

田中久美子 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

10件

田中久美子 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

35.0× (10)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  外部から提供された情報につきましては、ただいま二%というお話があったんですけれども、その二%しか調査をしていないということではなくて、全て必要な調査を行っておりまして、委員御指摘の二%というのは、そのうち景品表示法違反被疑事件として調査することが適当と判断した事案の件数の割合ということになってまいります。  もっとも、外部から提供される情報が増加していることは全く御指摘のとおりでございますので、必要な体制の確保に努めてまいりたいと考えております。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  消費者庁では、景品表示法に基づく行政処分のほか、行政指導等によりまして、景品表示法違反のおそれのある表示について迅速な改善につなげられるようにしてございます。また、特定の分野等につきましては、実態調査を行い、その報告書の公表を通じまして事業者の方に景品表示法の考え方を示すことで、違反行為の未然防止にも取り組んでいるところでございます。  このような取組につきましては、関係行政機関とも適宜連携しつつ、引き続き景品表示法の表示等の適正化に取り組んでまいりたいと考えております。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  弁護士が行う広告につきまして、景品表示法は、事業者が自己の供給する役務等の取引についての不当な表示を禁止しておりまして、これらの要件に該当しますれば、弁護士が行う広告についても景品表示法の適用はあり得るということになります。  その上で、景品表示法第五条第一号では、実際のものよりも著しく優良であると示す表示を禁止しているほか、第七条第二項では、合理的な根拠がない効果、効能の表示は第五条第一号に該当するとみなすということとされておりまして、既に行われている表示が景品表示法上問題となるか否かというところはお答えを差し控えさせていただきますけれども、同法に違反するおそれのある具体的な事実に接した場合には、法と証拠に基づきまして適切に対処してまいりたいと考えております。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  令和五年の景品表示法改正では、課徴金制度の見直しと、違反行為に対する抑止力の強化等の措置を講じております。  課徴金納付命令の状況でございますけれども、令和五年の改正法が施行された令和六年十月からの一年間で見ますと、八件の納付命令、額は三億四千百二十五万円であります。また、本法の施行前、令和六年の九月から遡って一年間、こちらは九件の命令、額は二十九億九千四百九十七万円でございます。  施行日後の課徴金の総額は施行日の前より少ないんですけれども、これは、課徴金の額が事案によってかなり大きく異なってくるものですから、一概に評価することは難しいのかなというふうに考えております。  また、課徴金の算定率の引上げ等の検討でございますけれども、令和五年の景品表示法改正時の本委員会の附帯決議においても指摘されておりまして、本決議の内容も踏まえまして今後適切に対応してまいり
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田中久美子
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  消費者安全法に基づく勧告の件数でございますけれども、これまでに二件行ってございます。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  本行政処分につきましては、御指摘の特定継続的役務提供事業者である株式会社クリアが、学生の知識、経験及び財産の状況に照らしまして不適当と認められる勧誘行為を行うと、いわゆる適合性原則違反、これがあったことに対しまして、当該行為の発生原因につきまして検証をし、法令遵守体制の整備などの再発防止策を講ずること等を命じたものでございます。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  一般的に、その行政処分、これ事実関係と証拠を適切に収集した上で行われる厳正なものでございまして、端緒から処分まで一定の期間を要します。  消費者庁としては、消費者被害の拡大を防ぐべく、現行制度を最大限活用いたしまして、消費者被害の拡大防止に全力でこれ取り組んでいるところでございまして、引き続き、所管法令に違反する事実がある場合には、迅速かつ厳正な法執行を行ってまいりたいと考えております。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  株式会社クリアが公表している情報によりますと、倒産等により消費者が施術を受けられない状況となった場合には、未消化分の施術代金を保証会社から消費者に支払うことを内容とする前受金保全措置が講じられているものと承知をしております。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
失礼いたします。  前受金保全措置につきましては、特定商取引法におきますと、前受金保全措置に係る事項の契約書面等の記載の義務付けを命じていると、規定をしていると承知をしておりまして、前受金保全措置自体が義務というところまでは規定をしていないものと承知をしております。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  恐縮なんですけれども、既に行われた行為に関しまして、景品表示法、違法か適法かというところについてはちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと思います。