田中久美子
田中久美子の発言16件(2024-12-23〜2026-04-01)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
消費 (21)
表示 (17)
表示法 (16)
景品 (16)
商品 (13)
役職: 消費者庁審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 4 | 14 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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例えば景品表示法というところで申しますと、これ、この法律、一般消費者の商品選択や利益を守るというその法律の目的の下で、商品や役務について広告が実際のものよりも著しく優良であると示すような場合に、その行き過ぎた部分を是正するというのがこれ景品表示法でございます。
景品表示法につきましては、このような法目的からいたしますと、消費者がそれを利用すれば犯罪となるというようなサービスのその表示について、景品表示法で対応していくということは適当ではないのかなということに考えております。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○田中政府参考人 お答えいたします。
医療関係につきましてのステルスマーケティングで違反とされた事例、昨年の十月一日にステルスマーケティング告示が施行されまして、それから一年ちょっとというところでございますが、今まで全体で三件の措置命令を出しておりまして、そのうちの一件目につきましては、医療機関についてのステルスマーケティングの違反ということでございます。また、大正製薬、今御言及がございましたけれども、これはサプリメントに関してのステルスマーケティングということで、違反ということで措置命令を行いました。
以上でございます。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○田中政府参考人 失礼いたしました。
残りの一件といいますのが、RIZAPというところに対しての、ステルスマーケティングということで違反としております。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○田中政府参考人 お答えいたします。
景品表示法は、事業者が自己の供給する商品や役務についての広告についての規制でございまして、インフルエンサーの方は供給する主体ということではございませんので、その場合には事業者の方が違反ということになるものでございます。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○田中政府参考人 お答えいたします。
ステルスマーケティングの告示につきましては、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示ということで、その要件等につきましては、ガイドライン等でも詳しく説明をしております。
一つ目は、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う何らかの表示であるということ。また、事業者がその表示の内容の決定に関与したというようなところにつきましてもその認定をする必要がございますし、また、一般消費者が当該表示、広告であるということを判別することが困難であるというような点等も認定をしていくということでございまして、三件でちょっと少ないんじゃないかということでございましたけれども、しっかりと審査をいたしまして、違反の情報に接しましたら、法と証拠に基づきまして適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○田中政府参考人 お答えいたします。
いわゆる下げステマといいますか、そういうおとしめるような口コミということでございますけれども、景品表示法は、繰り返しになりますけれども、自分が、事業者が自己の供給する商品、役務の取引について行う表示についてのものでございますので、そういう他社の商品について口コミをするというところについては、自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示にはちょっと該当し難いと考えておりまして、景品表示法としては規制の対象となるものではないのかなというふうに考えております。
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