戻る

宮本徹

宮本徹の発言722件(2023-02-01〜2024-06-20)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 宮本 (109) 輸出 (73) 武器 (62) 医療 (50) 企業 (43)

所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-15 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 それは、ガイダンスに適切じゃないということを書くということですか。
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-15 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 それはしっかりやっていただきたいと思います。  続きまして、先ほど、再生医療計画の二五%が患者に安全に再生医療を提供できるという科学的根拠となる資料を示していなかったという問題です。  そもそも根拠文献を全く示していない、添付文献が学術研究論文でない、いわゆるハゲタカ雑誌、あるいは、引用された論文は安全性を確認できる臨床研究論文ではなかった、こういうものがたくさんあって、この間の機能性表示食品のときの議論とも似ているなということを思うんですけれども、そういうものが今は添付されている。  ガイダンス、今度出したものの中ではどうなっているかといいますと、提供しようとする治療が現在の医学、医療の現場を踏まえて最適な選択であることを倫理的及び科学的観点から説明可能なこととしておりますが、ここは以下のような項目が参考になるということで、治療実績等に関する科学的論文その他の関連
全文表示
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-15 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 そのチェックリストを見ているんですけれども、それは科学的論文についてのチェックリストということで、ただ、ガイダンスの、以下のような項目が参考になるというところには、科学的論文その他の関連する情報と、科学的論文じゃなくても、その他の関連する情報でいいですよと。今の科学的根拠がない、示していないような状況でも、まだ認め得るかのようにも読めてしまうわけですよね。そこはやはりもっと明示的に、こんな、その他の関連する情報なんということをやめて、科学的論文が必要だということを言わなければならないんじゃないか。  やはり医療というのは、間違えば命、健康に影響するわけですよね。そして、再生医療については、自由診療の世界で行われていて、まだ保険というところまでいかないような中身が多いわけですから、だからこそ本当に科学的な根拠というのが求められると思うんですけれども、いかがでしょうか。
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-15 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 科学的論文が基本なんですけれども、基本だったらその基本でいってほしいんですよね。その後ろに何か、その他の関連する情報と言ったら、科学的論文以外でもいいんだというふうに読みたい人は読んじゃうわけですよ、そこは。  この点も是非、ガイダンスはこれでいいのかという不断の見直しの対象にしていただきたいと思いますが、大臣、そこだけお答えください。
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-15 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 終わります。
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○宮本(徹)委員 日本共産党の宮本徹です。  今日は、転籍制限について質問をしたいと思います。  有識者会議の最終報告書でも、「様々な人権侵害を発生させ、深刻化させる背景・原因となっている」、こう指摘されているわけです。  二〇二二年のアメリカ国務省の報告書でも、技能実習制度の下での人権侵害が指摘され、全ての外国人労働者が雇用主、業種間の変更を含む転職を可能とするよう、こういう勧告がされたわけであります。  基本的な認識を法務大臣にお伺いしますけれども、転職を可能とすることが人権侵害を防止するために重要である、こういう認識はございますか。
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○宮本(徹)委員 その転籍制限の緩め方が全く不十分じゃないかと言わなければならないと思うんですね。  昨年の十月十八日の最終報告のたたき台案では、一年を超えたら転籍可能という方針が出されていたわけであります。そして、関係閣僚会議の決定の中でも一年という言葉が出てくるんですね。人材育成の観点を踏まえた上で一年とすることを目指しつつとされていますが、ここで一年という数字が出てくるこの根拠についてお伺いしたいと思います。
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○宮本(徹)委員 労働法制上、一年で退職できることになっているということなわけですよね。  何で労働法制に合わせないのか、目指しつつになってしまうのか、ここが大変問題だと思うんですけれども、今日、厚労大臣にも来ていただいておりますが、改めて、労基法のコメンタールも資料でお配りしております。  労働基準法附則第百三十七条は、期間の定めのある労働契約を締結した労働者は、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができると規定しているわけですね。  この規定の趣旨とは何なのか、また、この規定は外国人にも適用されるのか、お伺いしたいと思います。
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○宮本(徹)委員 当然、外国人も含めてこれは適用される。それで、先ほど大臣の答弁がありましたように、自由に退職できない状態が長期化することへの懸念が指摘されて、これは国会の側から修正をして入れた条項なわけですよね、与野党を超えて。一年以上退職できない期間があるというのはまずいだろう、不当な人身拘束の懸念があるということで修正して入れた法改正だったわけですよ。ところが、これを一年を超えてを認めるということに今度の法案はなっているわけですね。  ちなみに、コメンタール、今、資料の一につけているコメンタールは、これは厚労省の労働基準局のものですよね。元々本条の、十四条の方の趣旨は、長期労働契約による人身拘束の弊害を排除するためというので上限を設けたという、これは三年の意味の話なんですけれども、さらに、裏面に別の、民間のコメンタールもつけておきましたけれども、一年から三年への緩和を行った二〇〇三
全文表示
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-10 法務委員会厚生労働委員会連合審査会
○宮本(徹)委員 人材流出への実施者の懸念とのバランスを考えたという答弁なんですけれども、人権というものはそういうものとのバランスで考えるものなのかと、私は今の答弁は大変疑問なんですよね。  もう一つ配付資料をつけております。三ページ目ですね。昨年八月九日、技能実習生及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の追加のヒアリングに際してILO駐日事務所が提出した資料で、転籍制限の緩和について、こう言っているわけですね。期間、内国民との雇用機会均等の観点から、民法及び労働法の規定との平仄を保ち、最長一年間、ただし、やむを得ない事由がある場合には契約解除可とすることには、一定の合理性がありそうであるというふうにしているわけですね。逆に言えば、一年を超えての転籍制限を設けるということには合理性がない、本法案には合理性がないというのがILOの考え方ということになるわけですよね。  外国人労働者に
全文表示