中野洋昌
中野洋昌の発言241件(2023-02-15〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 公明党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 21 | 118 |
| 予算委員会 | 5 | 42 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 5 | 25 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 10 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 10 |
| 予算委員会第八分科会 | 1 | 9 |
| 原子力問題調査特別委員会 | 1 | 8 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 7 |
| 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会 | 1 | 6 |
| 本会議 | 3 | 3 |
| 予算委員会公聴会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 中野洋昌 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○中野(洋)委員 少し具体的な中身も確認を、法案審議の場でありますので、これを通じて、やはり国民の皆様にこういう制度であるということを明らかにしていきたいと思います。
今回、国会議員本人がいろいろな帳簿を確認をしたり、あるいは会計責任者からしっかりと説明をまず受ける、こういう制度になっております。これは当然、ちゃんとやりましたよと説明を形式的に受けるだけではいけない、やはり実質が伴わないといけない、こういうふうに思います。会計責任者の説明の具体的な中身、これについてお伺いをしたいと思います。
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| 中野洋昌 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○中野(洋)委員 小倉委員から詳細な説明がございました。
今回、やはりいろいろな事案を見てみますと、例えば、いわゆる収支報告書に記載ができないようなお金があると会計責任者は認識をしていたケースも結構あります。
これは、先ほどの答弁ですと、仮に認識をしていたのに適法だと言うと、これは直ちに会計責任者も処分をされる、こういうこともありました。それをしっかり説明を受けた上で、これは適法だと実質確認をしないといけない、こういう答弁もありました。ですから、それが分かった上で確認書というものを仮に確認をしたということになれば、それは国会議員本人も処分をされる、こういう抑止力があるというふうなこともおっしゃっていただきました。
私は、今回のこの制度がもし入っていれば、やはりこうした事案というのがかなり、相当程度防げたんじゃないかというふうに思っております。これは是非導入をして、抑止力を高め、
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| 中野洋昌 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○中野(洋)委員 私は、公民権停止というのは非常に重い処分だというふうに思っております。なので、例えば選挙に関する違反、あるいはあっせん利得のような、こういう過去の事案を見ても、やはり非常に国民の信頼を失墜するような、これは公民権停止だというのは分かります。
実際に百五十万円以上の不記載について、今回の安倍派の事案以外のものも少し過去を調べてみました。与野党を問わず、相当程度、過去五年ぐらい、私は新聞記事を検索しただけなんですけれども、やはり出てくるということもあります。本当に、単純に、これはミスなんだろうなというふうなケースもあります。
ですので、与野党を問わず、ミスで起こり得るものを全て公民権停止というのは、私は、これはバランスを欠いているのではないかということは、改めて指摘をさせていただきたいというふうに思います。
百五十万で高額で、それを線を引いたというのは御説明もあり
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| 中野洋昌 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○中野(洋)委員 私は、過失の不記載が国会議員を辞めないといけないほどのものだという御提案をされるのであれば、やはり相応の覚悟を持って、ここは臨まれた方がいいのではないかということは指摘はさせていただきます。
もう一点、自民党案では、不記載収入の取扱いは、国庫納付した場合に寄附の例外、こういうことになっています。この趣旨を改めて確認をしたいと思います。
私は、不記載収入は国庫納付させるとか、そういう義務づけということも、やはりあり得るのではないかというふうには思っておりました。なぜこういう条文になったのか、自民党としてどう対応されるおつもりなのか、これも確認をしたいと思います。
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| 中野洋昌 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○中野(洋)委員 先ほど木原議員から、答弁でも、刑事罰との関係とか、法制上のどうしても限界があるかというところは理解はいたします。各党でしっかり対応するというふうなことも、制度の趣旨としては答弁をしていただきました。
いわゆる連座制、抑止力というところの議論をしてまいりました。私は、今回、政治資金規正報告書の不記載という事案に対しては、やはり抑止力を持って厳しくする、もうこういうことは処分される、これを許さない、こういう方向性の議論が必要だと思っております。
他方で、これを通じて、やはり政治資金そのものに対する国民の信頼というものが大変に揺らいでしまった、これも本当に大きな問題であるというふうに思っております。ですから、政治資金の透明化ということも、今回併せてしっかり措置をしないといけないんだ、こういう強い思いを持っております。
そうした観点から、企業・団体献金、政治資金パーテ
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| 中野洋昌 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○中野(洋)委員 ちょっと時間もかなりあれですので、考え方として御説明いただきました。
御承知のとおり、様々な業界団体も組合も、基本的には、寄附をするのは業界団体や組合ではなくて、それがつくる政治団体が寄附をされているという、実態的にはそういうことだと思います。総量規制のような工夫もされたり、いろいろな議論はやはり出てくるんだろうとは思うんですけれども、憲法上禁止がなかなか難しいという御指摘は、やはり、団体献金の在り方というか、政治団体からのものがなかなか防げないというところは、これは実質的には団体からの献金は続くという形なのではないかなというふうには感じました。ちょっとそこは指摘をさせていただきたいというふうに思います。
最後に、自民党にも企業・団体献金についての考え方を伺いたいと思います。
政治と金の問題の疑念を払拭するためには、やはり透明化を図るということは私は不可欠だと
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| 中野洋昌 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○中野(洋)委員 引き続き議論をさせていただければと思います。
ありがとうございました。
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| 中野洋昌 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○中野(洋)委員 公明党の中野洋昌でございます。
前回に続きまして、引き続き質問をさせていただきます。
スマホの特定ソフトウェアの競争の促進を促すという法律でございます。前回の質問では、具体的な、この法律でどういう競争を促進して、消費者にとっての利便がどう上がるのか等々、また、関連をする法律ということで、今、デジタルプラットフォーマーというのはやはり非常に寡占的あるいは独占的になりやすいということで、いろいろな法律があります。経産省も、透明性を向上させる法律というものもありますし、いろいろな法令との関連も含めて議論をさせていただきました。本日も引き続き、その関連する分野も含めて少し議論もさせていただければと思います。
今回、スマホの特定ソフトウェアの競争促進ということで、消費者にとって、これは利便が上がる非常に大事なものだと思っておりますが、我々公明党も、携帯電話というのは非常
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| 中野洋昌 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○中野(洋)委員 ありがとうございます。
もう一つ、これも、今日、総務省に来ていただいておりますので、関連分野ということで、少し最近の取組をお伺いしたいんですけれども、デジタルプラットフォーマー、特にSNSですとかこういうところについて、非常に気になる対策が偽情報の対策であります。
これは、昨今、いろいろな、先ほども議論がありましたAI等も含めて、非常に技術が発達をしているということで、特に、生成AIなどを使うと、非常に精巧な、静止画であろうが動画であろうが、いろいろな、ディープフェイクと呼ばれるような、やはり人間の目では本物と見分けがほぼつかないようなものも非常に簡単に作れてしまうというふうなことがあります。
EUでは、やはり、様々な、AIの対策もあります、こうした偽情報対策もしっかりやらないといけないというふうな動きも今出てきております。これは、実際に、こうしたSNSにおい
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| 中野洋昌 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-05-22 | 経済産業委員会 |
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○中野(洋)委員 夏に向けてということで、是非迅速に御検討いただければと思っております。
残り五分ぐらいで、法律の方に少し戻りまして、引き続き議論したいと思うんです。
今回、アップルとグーグルが基本的には対象になるだろうということでありますが、例えば、日本の法律で、さっき挙げました特定デジタルプラットフォーマーの取引透明化法でいいますと、デジタル広告とかも対象にしていまして、これは、要は、フェイスブックとかユーチューブとか、今回対象になるもの以外のものも取引は透明化させようということでやっている。かつ、EUのデジタル市場法では、アップル、グーグルの特定のアプリストア等以外にも、やはりこういうユーチューブですとかティックトックですとか、いろいろな、ほかのプラットフォーマーの競争も促進させようという動きもあるということであります。
私は、基本的には、こういう状況が生じているものはや
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