藤田清太郎
藤田清太郎の発言42件(2025-11-13〜2026-06-15)を収録。主な登壇先は総務委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省大臣官房総括審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 13 | 35 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
| デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2026-05-25 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
こども家庭庁に設置されたワーキンググループにおいて昨年八月に取りまとめられました課題と論点の整理を踏まえまして、総務省では昨年九月から有識者会議を設置しまして、青少年のインターネット利用に関する検討を進めてまいりました。
同会議では、各事業者の取組状況や、既に大規模なプラットフォーム事業者に対し法令に基づくリスク評価と軽減措置の実施が義務付けられておりますEU、英国、オーストラリアにおける法制度なども参考に御議論をいただきました。
先月の二十二日に開催しました同会議における論点整理案に係る議論では、プラットフォーム事業者に対し、サービスごとのリスクやリスクに対応する機能制限、保護措置、それから必要なリテラシーについて公表を求める必要があるのではないか、公表されたものについて再評価を行うべきではないかといった御指摘をいただいておるところでございます。
同会
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| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2026-05-25 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
欧州のデジタルサービス法では、超大規模オンラインプラットフォーム事業者などの事業者が、性的画像等を含む違法コンテンツについてEU各国の当局から違反の根拠法令を明らかにした上で対応するよう求められた場合、遅滞のない応答、通知を含む対応を行う義務があること等の手続を定めているものと承知しております。
我が国では、行政機関がプラットフォーム事業者に違法情報の削除等を求めるための包括的な手続を定める規定はないと認識しております。
その上で、個別の関係省庁における取組について総務省が網羅的にお答えすることは困難でございますが、個別の関係省庁においては、法令等に基づきプラットフォーム事業者に対し、法令に反する情報の削除の依頼や情報提供を行っているものと認識しています。こうした依頼等を受けた場合、多くのプラットフォーム事業者においては、自ら定める利用規約等に照らしまして違
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| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、投資詐欺等の犯罪におきまして、SNS等のサービスが当初の接触ツールとして悪用される場合があると承知しております。
総務省では、こうした状況を踏まえまして、令和六年十二月、犯罪対策の観点から、SNS等を運営するプラットフォーム事業者に対しまして、アカウント開設時の本人確認手法の厳格化の検討や、提供するサービスの形態を踏まえた効果的な方法を検討した上で、利用者への注意喚起、周知啓発活動を行うこと等を要請しております。また、SNS等を運営するプラットフォーム事業者とともに意識啓発に取り組んでおります。
これまで、総務省が作成したSNS型投資詐欺等を題材とするICTリテラシー向上のためのゲーム型教育プログラム等の啓発教材につきまして、プラットフォーム事業者を通じた普及、成り済まし詐欺等を題材とした注意喚起動画を含むSNS広告の実施、さらに、プラッ
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| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
先月二十二日に開催しました総務省の有識者会議における論点整理案では、プラットフォーム事業者に対し、サービスごとのリスクやリスクに対応する機能制限、保護措置及び必要なリテラシーについて各事業者に対して公表を求める必要があるのではないかと、こういった御指摘をいただいております。
国内事業者におきましては、利用者の多い大規模なプラットフォーム事業者を対象に総務省が聞き取りました限りにおきましては、国内において、国内サービスにおきましてリスク評価の実施、公表を行っている事業者は現時点では承知しておりません。
一方で、海外におきましては、EUや英国、オーストラリアなどにおいて、大規模なプラットフォーム事業者に対し法律に基づくリスクの評価の実施と軽減措置の実施が義務付けられていると承知しております。
総務省としましては、プラットフォーム事業者においてそのサービスが持
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| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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年齢確認の方法につきましては、諸外国においても様々な手法が検討されている段階にあると承知しております。例えば、諸外国においては、年齢確認手法として、EUでは政府が提供する機能を利用した証明書やID等による年齢確認や顔認証等による年齢推定が、イギリスでは銀行やクレジットカードなどの登録先サービスが持つ年齢データの利用やAIによる顔写真の年齢推定など、こういったことが推奨されております。
我が国におきましては、年齢確認の手法の例として、携帯電話事業者が持つ利用者情報の活用、OSが提供する機能の活用、それからマイナンバーカードの活用、こういったことが考えられますが、総務省の有識者会議では、どのような方法が合理的なものとしてあり得るのか、実効性の問題とプライバシーやセキュリティーの問題を含めて検討するべきであると、こういった御議論をいただいているところでございます。
同会議では本年夏頃を目
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| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
アプリストアのレーティングにつきましては、アプリストアや使用するOSによって適用されるレーティングが異なり、構造が大変複雑化している状況にあります。
他方で、総務省の有識者会議におきましては、政府からアプリストアやアプリ事業者に対してレーティングの変更等を要請することは憲法制度上なじまないと考えられるため、どのような対応を取るべきか議論が必要ではないかと、こういった御意見をいただいておるところでございます。
このため、同会議での議論を踏まえまして、アプリストアに対する対応としてどのような形が望ましいかについて、今後、こども家庭庁を始めとした省庁とも連携しながら検討してまいりたいと考えております。
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| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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インターネットやSNSは国民生活や社会経済活動の利便性を向上させる一方で、様々なトラブルも生じておりまして、青少年、保護者を含む一人一人のICTリテラシーの向上が重要であると考えております。
総務省では、関係省庁と連携しまして、インターネット上、インターネットに係るトラブル事例の予防法等をまとめたインターネットトラブル事例集の作成、公表及び小中学校等への周知、小中学校等での生徒や保護者を対象としましたインターネットの安心、安全な利用に関する出前講座の実施、こういったことを実施しまして、御指摘のように、家庭や家族においても対策が行われるようリテラシーの向上に資する取組を行っているところでございます。
また、これに加えまして、プラットフォーム事業者や通信事業者といった関係事業者と連携しまして、意識啓発プロジェクトのデジタルポジティブアクションとして幅広い世代のリテラシーの向上に取り組ん
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| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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EUにおきましては、デジタルサービス法において、オンライン上の未成年者の保護のために事業者が適切かつ相応の措置を講ずる義務が規定されておりますが、この義務の実施の支援のために公表されたガイドラインでは、事業者に対し、無限スクロール機能等の利用者のエンゲージメントを主目的とした機能の制限、効果的な時間管理ツールの実装などが求められております。
事例としましては、欧州委員会が本年二月、ティックトックに対し中毒性を助長する設計がデジタルサービス法に違反するとの予備的見解を公表しております。ティックトックが採用する無限スクロールなどの中毒性を有する機能が未成年者や脆弱性のある大人を含む心身の健康に悪影響を及ぼすリスクについて十分に評価されていない、利用時間の管理等の現行のリスク軽減策についても効果が不十分であると判断しまして、サービスの基本的設計の変更を求めているものと承知しております。
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| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
総務省の有識者会議における論点整理案では、サービスごとのリスクや、リスクに対応する機能制限、保護措置及び必要なリテラシーについて、各事業者に対して公表を求める必要があるのではないか、各事業者においてリスク評価を行う中で、保護措置の一環として使用適正年齢の設定、設定の理由及び確認方法についても公表を求める必要があるのではないか、こういった御指摘をいただいております。
SNSごとの年齢の制限の厳格化につきましては、現在でも一部の事業者において、AIを活用した検知システムや利用者からの報告、通報などを受け、利用規約に基づく対象年齢未満の利用者のアカウントの削除や凍結などを実施しているものと承知しております。
なお、一律に年齢制限を厳格にすることにつきましては、一律の年齢制限が導入されたオーストラリアにおいては、本年二月、制度の包括的な評価の開始が発表されております
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| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2026-05-19 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
青少年インターネット環境整備法では、青少年がインターネットを利用する際に有害情報の閲覧機会をできるだけ少なくすることを目的として、携帯電話事業者に対して、青少年確認義務、フィルタリングサービスの説明義務、提供義務、有効化措置義務、こういったものが課せられております。
このフィルタリングサービスにつきましては、同法制定時の平成二十年においては、青少年が安全に安心してインターネットを利用するために有効な保護措置であったものの、SNSなどのプラットフォームサービスの拡大、スマホの普及に伴うリスクの多様化など、今日の利用環境にあっては課題があることが総務省の有識者会議において指摘されておるところでございます。
一方で、OS事業者が提供しているペアレンタルコントロールには、閲覧制限のほか、発信リスクや課金の制限、利用時間の制限、把握といった機能がありまして、総務省の有
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