藤田清太郎
藤田清太郎の発言42件(2025-11-13〜2026-06-15)を収録。主な登壇先は総務委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
事業 (135)
情報 (83)
プラットフォーム (68)
総務 (63)
削除 (60)
役職: 総務省大臣官房総括審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 13 | 35 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
| デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2025-11-20 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
本年四月に施行された情報流通プラットフォーム対処法では、その立法過程で、昨年二月に全面適用された欧州のデジタルサービス法も参照していますが、二つの法律には類似点と相違点がございます。
例えば、情報流通プラットフォーム対処法では、事業者が利用者の申出に応じて削除する場合には、事前に削除基準を策定、公表する義務、申出者に対して削除を行った旨の通知を行う義務が課されておりますが、これらの点は欧州のデジタルサービス法と類似した内容となっております。
一方、違法、有害コンテンツに関するリスク評価と、それに基づく軽減措置の実施の義務については、委員御指摘のように、欧州のデジタルサービス法には制度が整備されておりますが、情報流通プラットフォーム対処法においては、投稿の削除等の実施状況について、事業者が自ら行った評価の公表を義務づける内容となっております。
これは、我が
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| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2025-11-13 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
この法律は、正式名称は特定電気通信による情報流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律ということでございまして、基本的にその中身につきましては大きく三つの柱がございまして、権利侵害をどういった場合にプラットフォーム事業者が削除等をできるかということの考え方を示したことと、次が、その侵害を受けた方が申出をする場合の手続を定めたこと、それから、大規模なプラットフォーム事業者において迅速に対応することや透明化を求めると、こういったことを内容とした法律でございます。
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