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中野洋昌

中野洋昌の発言88件(2026-02-27〜2026-07-10)を収録。主な登壇先は予算委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 議論 (100) 予算 (95) 非常 (64) いろいろ (60) 政治 (57)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中野洋昌 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
時間が参りましたので、以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
中野洋昌 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
福重委員の御質問にお答えを申し上げます。  近年、民主主義の根幹をなす大切な選挙におきまして、SNSを中心としたインターネット上で、誹謗中傷のほか、偽・誤情報が流通するなどの問題が生じて、選挙の公正を阻害しているとの指摘があります。まさに先ほど委員から様々例示をしていただいたようなことでございます。  ですので、表現の自由にも配慮をしつつ、インターネット上に流通をする情報による選挙への悪影響、これを防ぐ必要があるというふうに考えた次第であります。  選挙運動に関する各党協議会におきましては、令和七年五月以降、選挙におけるSNSの利用をめぐる課題を中心に検討を進めてまいりました。そして、本年二月の衆議院議員総選挙後も、更にその検討を加速させまして、この総選挙の際に起こった事例の把握、また具体的な対策の在り方、こうしたことについて有識者のヒアリングを行うなどし、精力的に議論を行ってまいり
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中野洋昌 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
お答えを申し上げます。  まさに委員の御指摘のとおり、非常に重要な御指摘であります。表現の自由、選挙運動の自由というのは、最大限尊重されるべきものでございます。ですので、これに関して法令で何らかの措置を講じる場合には、有権者の表現の、活動の萎縮などを招かないように、必要最小限度の規制となるように検討されるべきものであります。  こうしたことから、今回、公職選挙法の改正により新たに設けられる規定、AIを利用して作成された画像等が掲載された文書図画を頒布する者の表示義務、選挙に関しインターネット等を利用する者の責務の規定には罰則を設けないこととしております。  また、情報流通プラットフォーム対処法の改正で導入をする、大規模プラットフォーム事業者による選挙の公正に対する悪影響を軽減する措置につきましても、措置の具体的な内容を、これはサービスの特性に応じまして、事業者の判断に委ねるということ
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中野洋昌 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
施行期日についての御質問でございます。  令和九年四月には、統一地方選挙の実施が見込まれております。このため、統一地方選挙の公正を確保するためには、遅くとも令和九年の三月には本法案が施行することが望ましいと考えているものでございます。  他方で、委員がまさに御指摘いただいたとおり、改正内容はしっかり周知をしなければなりません。また、大規模プラットフォーム事業者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の内容を定める指針を作らなければなりませんけれども、この策定にも一定の準備期間を要するものでございます。これらの事情を踏まえまして、施行期日を令和九年の三月一日としたところであります。  この施行までの間に、まさに委員が御指摘された法改正の内容についての効果的な周知、広報、これが十分に行われるように、提出者としても政府にしっかりと要請をしていきたい、このように考えております。
中野洋昌 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
お答えを申し上げます。  アテンションエコノミーの関係で何点か御質問がございました。  まず、各党協議会での議論ということでもございますが、余り委員会の場で中の議論の具体的な内容について明らかにするということは差し控えさせていただければと思いますが、こうしたアテンションエコノミーという問題意識については、当然議論はあったということであります。  そして、本法案の成立後に策定される指針がどうなるのかという御質問でありますが、これは、そこで定めるべき内容につきまして、選挙運動に関する各党協議会において議論を行いまして、そこでの合意内容に基づいて、総務大臣において策定、公表をされるということを想定をしているものでございます。  この指針の内容につきましては、選挙の公正に対する悪影響を軽減をするための措置として考えられる推奨事項というものを例示をするということになるのではないかと考えており
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中野洋昌 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
お答え申し上げます。  公選法の訓示規定につきましては、平成二十五年の公職選挙法改正によりインターネット選挙運動が行えるようになった際に、この公選法第百四十二条の七の努力義務が設けられました。その当時から罰則は設けられていなかったということであります。  本法案による改正も、あくまで、選挙に関しインターネット等を利用する者に対して、選挙の公正を害することがないようにしなければならないという訓示的な意味合いを持つにとどまるということで、表現の自由は最大限尊重されるべきものでありまして、これに関して法令で何らかの規定を設けるにしても、必要最小限度なものとなるよう検討されるべきものであるということも踏まえて、本規定については罰則を設けないこととしたものでございます。  大規模プラットフォーム事業者が講ずべき選挙の公正を確保すべき措置につきましては、こうしたSNS等のサービスは一様ではなく、
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中野洋昌 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
お答えを申し上げます。  本法案の検討条項として規定をした論点は、選挙運動に関する各党協議会において議論されたもののうち、具体的な制度設計には至らなかったものの、早期の検討、立法措置が必要なものとして合意をされたものということでございます。  委員御指摘のとおり、今年の二月の衆院選の状況を踏まえまして、選挙期間中におけるインターネット上の有料広告に係る規制の在り方について検討すべきであるということは、私からも各党協議会の場で繰り返し主張してきたことであります。ただ、これは政治活動の制限にもつながり得るもので、中長期的に慎重な検討を要するということで、今回の法案、検討条項には盛り込まれなかったというところでございます。  しかし、選挙運動に関する各党協議会における議論の対象は、本法案の附則に規定されたものにとどまらず、幅広いものが想定をされます。したがって、本改正案の検討条項に含まれて
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中野洋昌 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
演説の妨害の検討の範囲ということの御質問がございました。  選挙運動のためにする街頭演説を始めとする政治家の演説に対しまして、プラカードを掲げたり拡声機を使用して抗議の声を上げたりするなどの行為が散見されるものというふうに承知をしております。  政治活動の自由は尊重されるべきではございますが、その態様によっては有権者が演説を聴取する利益を損なう側面も有していると考えております。  そこで、本法案では、公職の候補者等が実施する演説を妨げる行為への対応策についての検討条項を置くことといたしました。具体的には、次の臨時国会に向けまして、選挙運動に関する各党協議会で引き続き検討を行うということを想定しております。候補者や政党が行う街頭演説のほか、政治活動としての演説なども含めまして、選挙運動に関する各党協議会におきまして幅広く議論をしてまいりたいというふうに考えている次第でございます。
中野洋昌 衆議院 2026-06-25 政治改革に関する特別委員会
中道改革連合としてお答えを申し上げます。  中道としては、被選挙権年齢の引下げを推進をしております。十八歳成人との権利の整合性や国際標準に合わせるとともに、地方議会で深刻化しているなり手不足なども解消をし、若い世代の政治参加を促す必要があると考えております。若者が経済的な理由で立候補を断念せずに選挙に挑戦できる環境整備も一体的に進めていかなければならないと思います。  各党各会派でも同様の意見があるというふうに承知もしておりますので、我々も一緒に積極的に進めてまいりたいというふうに考えております。
中野洋昌 衆議院 2026-06-23 政治改革に関する特別委員会
中道改革連合の中野洋昌でございます。発言をさせていただきます。  既に本委員会でも法案質疑と参考人質疑を行ったところであります。そこでの議論も踏まえて、何点かお訴えをしたいと思います。  一点目は、企業・団体献金に関する結論を急ぐべきであるということであります。  令和六年十二月、振り返りますと、当委員会の理事会において、企業・団体献金の在り方については、精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るという申合せが行われたところでありますが、現在、令和八年六月を迎えております。国会としての明確な結論がいまだに出ていないということで、国民の皆様の政治への不信感は非常に高い、頂点に達している、これ以上の先送りは断じて許されないということを申し上げさせていただきます。  そして、そのためにも、二点目に、現実的な解決に向けた協議を行う必要があると思います。  企業・団体献金は、全面禁止
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