稲田朋美
稲田朋美の発言158件(2023-03-14〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
再審 (133)
必要 (72)
稲田 (65)
家族 (62)
証拠 (62)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 6 | 72 |
| 法務委員会 | 6 | 45 |
| 環境委員会 | 2 | 15 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 11 |
| 予算委員会 | 1 | 9 |
| 憲法審査会 | 4 | 4 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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私は、法制審案、選択的夫婦別氏か現状維持かの二者択一ではない、このように考えております。民法七百五十条の夫婦同氏、家族同氏のその規定は守りつつも、旧姓、婚姻前の氏を法的な個人の呼び名として使い続けることができる制度をつくってはどうかということをこの法務委員会でも提案をしているところでございます。
届出を要件とするので、届出によって、戸籍や子供の氏の決定など家族に関する規律についてはファミリーネームが用いられるけれども、個人は個人としての呼び名を法律上使うことができるということでありますが、この問題についてはまたの機会にまた質問したいと思います。
次に、再審法についてお伺いをいたします。
現在の再審法、刑訴法四百三十五条から四百五十三条、たったの十九条。これは、大正時代にできたものを現行憲法になって不利益再審を削除したのみのものであります。その結果、現行憲法の三十一条以下のデュー
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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私は、このルールがない状況において、裁判所が提出命令を出したら、それは従うべきだと思います。今局長がおっしゃったのは、判例の説明じゃないですか。私は、別に判例の説明は聞きたくないんです、知っているから。そうじゃなくて、刑事局長としてどう思うんだという、公益の代表者の検察を所管する刑事局長としてどう思うのかということを聞いているんです。
もう一回答弁してください。
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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私は別に一般論としてどうかということを聞いているんじゃなくて、今ここで、立法を議論しているところで、やはりそれは従うべきだというふうに私は思っているけれどもどう思いますかということですけれども、答弁がないので。
当時の、当時のというのは、井出さんが質問したときの当時の松下局長は、個別の事案については答えられないとして、検察官が保管している証拠の提出を裁判所から求められた場合であっても、裁判所の判断にとって必要かどうか、それから、請求人側から必要と関連性が十分主張されたか、関係者の名誉やプライバシー保護、将来のものも含めた今後の捜査、公判への影響などを勘案しつつ、裁判所の意向等も踏まえて判断するというふうに答えておられます。
私は、この中で、名誉やプライバシー保護、それは納得するんですけれども、裁判所が再審開始するかどうかに必要な証拠だから出せと言っているのに、検察独自の判断で、裁判
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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これは、松下局長は一般論と言っているので、一般論で聞いているんですよ。
裁判所が必要だから出してくださいと言ったときに、裁判所、あなたは必要ありませんと。なぜ必要ないか、私だけが、検察だけが証拠を持っていて、この証拠を見て、裁判所、必要ありませんよと言うことができるんですか、できないでしょうということが一つと、そんなこと、何で検察が決めるんですかということですね。
それから、裁判所が再審開始事由の存否を判断するかの、必要かどうかの判断基準ですよね。判断基準、何も示されずに、必要じゃありませんといって拒否ができるということが私はおかしいと思います。
もう一つの例である、請求人側から開示を求める特定の証拠について必要性と関連性が十分に主張されたか、これは検察官が判断することですか。これは裁判所が判断することじゃないですか。請求人が言っているのが、必要性、関連性があるかどうかを裁判所
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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その判断がすごく恣意的になりませんかということなんですね。
私は、人一人の命と人生が懸かった再審請求審で、職権主義だと言いながら、裁判所が必要だから出しなさいといった勧告や命令をしているのに証拠を出さない、持っているのに出さない、若しくは、ないと言いながら後から出す、しかも、その証拠は冤罪を示すものだった、こんなことがあってはならないと思いますよ。
熊本の松橋事件では、再審請求審で、検察が冤罪の証拠を出さずに隠していたことが分かって再審開始になって、そして、それでも抗告と特別抗告をしているんです、検察は。それで、無罪になって国賠も認められているんですね。このような事例があると、検察の判断で、裁判所、必要ありませんとか、請求人の主張は十分にありませんと証拠を出さないということは認めるべきではないと思うんですけれども、再度、刑事局長に聞きます。
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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意見を言うんじゃないじゃないですか、出さない、拒絶する。しかも、裁判所が違法だということを言って拒絶しているんですよ。
私は、今日の答弁を聞いていて、やはり、証拠開示についてルールを法律の中に規定をすべきだ、再審法改正の立法事実はあるというふうに思います。
抗告についても同じなんですね。資料を示します。
表を見ますと、検察はほぼ機械的に抗告をして、それによって救済は遅れております。
袴田事件では、事件から六十年、袴田さんの人生そのものが葬り去られています。
大崎事件では、過去に三回も再審開始決定がなされていますけれども、抗告によって再審が開始されず、アヤ子さんは間もなく九十八歳であります。平成十四年の最初の再審開始決定で再審公判に行くべきではなかったでしょうか。
福井女子中学生殺害事件では、平成二十三年に再審開始になったにもかかわらず、異議申立てで再審開始決定が取り
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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違法、不当というのは何なのかということが問われてくるというふうに思います。今のような機械的な抗告を見ていると、違法、不当じゃなくて、とにかく抗告をする、何回も何回も抗告して、さっきの松橋事件なんて、無罪の証拠が出ているのに抗告しているじゃないですか。おかしいと私は思います。
あと、刑事局の答弁を聞いていると、刑事局って検察なんですかと思うんですね。刑事局と検察というのは一体じゃなくて、法務省の特別機関が検察庁で、刑事局は検察の代弁じゃなくて、検察に対して刑事訴訟のあるべき姿を示すということが刑事局の仕事で、今のような答弁だと、私は、非常に、その役割をどう考えているのか、もっと早くこの再審法の改正に刑事局、法務省が率先して取り組むべきだったというふうに思います。
最後に、大臣にお伺いをいたします。
今、議連では、核心的な証拠開示や抗告の禁止などを含む案を作っているところですが、法
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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様々な意見があるとおっしゃっていますけれども、検察と法務省以外、早くやれと、議法でやれとみんな言っているんですよね。私は、議法による早期の成立を是非大臣にも応援いただきたいと思います。
終わります。
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-24 | 憲法審査会 |
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自由民主党の稲田朋美です。
憲法五十三条後段の召集期限明記について、上川幹事の発言のとおり、自民党として一定の方針が決まっているわけではありませんが、私個人としては検討に値すると考えています。さらに、この制度の趣旨が、少数派の権利保護であり、召集決定が憲法上の義務であるとされていることから、その期限も法律ではなく憲法に明記するというのが素直な発想だと思います。
憲法五十三条の召集要求について、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならない、しかし、そこに言う合理的期間は、召集に当たって整理すべき諸課題によって変わるものであり、一概に言えないというのが政府の見解です。
そのような中で、召集期限を憲法に明記することは、政府と国会あるいは与野党間の争いの種を減らすことにつながるだけでなく、国
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| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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既に時間が来ておりますので。
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