前田光哉
前田光哉の発言35件(2024-12-19〜2025-06-03)を収録。主な登壇先は環境委員会, 予算委員会第六分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
健康 (46)
調査 (43)
関係 (29)
水俣病 (26)
地域 (20)
役職: 環境省大臣官房環境保健部長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 環境委員会 | 4 | 24 |
| 予算委員会第六分科会 | 2 | 11 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
一部の地方自治体におきましては、住民の方々の健康支援や不安軽減のため、自治体の判断として、お住まいの住民に対して健康調査や血液検査を実施することとしたものと承知しております。
PFOS等が原因で起こり得ます健康影響としましては、コレステロール値の上昇ですとか発がん等の関連が報告されておりますが、現時点での知見では、どの程度の血中濃度でどのような健康影響が個人に生じるか明らかとなっておらず、血液検査の結果のみをもって健康影響を把握することは困難であるとされております。
したがいまして、環境省としましては、PFASの血中濃度と健康影響の関係性を明らかにすることが重要であると考えておりまして、国内外の知見の収集を推進しますとともに、科学的に評価可能な疫学調査や研究を推進しております。
また、コレステロール値の上昇、発がん等につきましては、地方公共団体が既存統計
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
水俣病被害者特措法における対象地域につきましては、ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見を基本に、平成二十二年に原告と合意、さらに、訴訟をしなかった患者団体との協議も踏まえて、特措法の救済の基本方針において、救済の対象地域が定められたものと承知しております。
以上です。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
水俣病被害者特措法の対象地域を設定する際に、熊本県の地域におきましては、熊本県の総合対策医療事業の対象地域に一部地域を熊本県が追加されたと伺ってございます。
答弁は以上です。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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水俣病特措法の対象地域を設定する際に、熊本県の総合対策医療事業の対象地域に一部地域を熊本県さんが追加したということで、繰り返しになりますが、聞いてございます。
以上です。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
特措法の制定時に対象地域について協議されて、そのときに熊本県さんが一部追加されたということは知っているところでございます。
以上でございます。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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御指摘の水俣病被害者特措法における対象地域は、そこに一定期間の居住歴のある方の暴露を受けた可能性を踏まえまして、暴露に係る個別の証明を求めることなく、迅速な救済を図るために設けたものであるという一方で、その対象地域の外に居住歴のある方につきましても、個別に暴露の有無を判断し、相当数の方が救済の対象になったと承知をしてございます。
以上です。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
公害健康被害補償法における認定ですとか、あと平成七年政治救済及び平成二十一年水俣病被害者特措法における給付対象者につきましては、その申請手続を関係県市において実施されておりまして、分布状況の公開につきましては、関係県市において適切に判断されると考えてございます。
答弁は以上です。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
訴訟に関することであり、事実関係も含めまして、コメントは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論で申し上げますと、専門家に虚偽の証言をさせようとすることはございません。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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衆議院 | 2025-06-03 | 環境委員会 |
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御指摘の原元環境保健部長の発言につきましては、平成二十一年当時、誤解を招く発言であったということを認め、現地の関係団体等に不安を与えてしまったため、当時の斉藤環境大臣は原部長に対し厳重に指導したと承知をしてございます。
答弁は以上です。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房環境保健部長
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参議院 | 2025-05-29 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
環境省におきましては、令和六年四月に全面施行した改正気候変動適応法に基づき、暑さへの気付きを呼びかけるための熱中症警戒アラート、及び気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に発表する熱中症特別警戒アラートを運用しているところでございます。
また、熱中症対策実行計画に基づきまして、厚生労働省を含む関係省庁と連携し、四月一日より熱中症予防強化キャンペーンを実施し、時季に応じた適切な熱中症予防行動の呼びかけを行いますとともに、普及啓発や注意喚起等を行っているところでございます。
こうした取組を行うことで、例えば労働現場等の管理者が熱中症警戒アラートの発表状況や暑さ指数の確認を行い、適切な熱中症対策を行うことを促すなど、様々な場面で活用いただいていると承知をしてございます。
引き続き、関係省庁と連携し、熱中症
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