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音喜多駿

音喜多駿の発言218件(2024-01-29〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 音喜多 (110) 改正 (89) 政治 (83) 政策 (78) 制度 (74)

所属政党: 日本維新の会・教育無償化を実現する会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
音喜多駿 参議院 2024-06-18 政治改革に関する特別委員会
○音喜多駿君 私は、日本維新の会・教育無償化を実現する会を代表して、政治資金規正法の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。  まず、その趣旨について御説明いたします。  一連の政治資金規正法違反事件により失われた政治の信頼回復のためには、本法律案に盛り込まれた内容が骨抜きにされたり、検討事項の結論が先送りされたりすることは許されません。  しかるに、本法律案の附則第十四条に規定されている政策活動費に関する公開制度の具体的内容については、十年後に公開する領収書等の範囲が必ずしも明確でないほか、その結論をいつまでに得るのかについても具体的な時期が明示されておりません。  領収書などの範囲など制度の具体的な内容が未確定のまま法律が施行されても、新たな制度の運用に支障を来し……(発言する者あり)委員長、ちょっ
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音喜多駿 参議院 2024-06-18 政治改革に関する特別委員会
○音喜多駿君 もとい、新たな制度の運用に支障を来し、実効性が確保されなくなることは明白であり……(発言する者あり)委員長、ちょっと注意していただけますか。
音喜多駿 参議院 2024-06-18 政治改革に関する特別委員会
○音喜多駿君 失礼いたしました。  施行日である令和八年一月一日までに制度設計の結論を得て必要な法改正を行うことは当然のことであります。  こうした点について、当委員会の審議において発議者からは法律の施行日である令和八年一月一日を目指して早期に結論を得ることが望ましい旨の答弁があったところですが、そうであるならば、こうした重要な事項は国会答弁だけでなく、法律そのものに明記するべきと考えるものです。  このことは、附則第十五条に基づく政治資金に関する独立性が確保された第三者機関の設置時期についても同様と考えるものであります。  一方、これらの施策が実施されたとしても、政治団体から役職員に対する渡し切りによる経費の支出が認められる限り、制度の抜け道を完全に防ぐことはできません。このため、法施行後三年後をめどとした検討においては、渡し切り経費を原則禁止とする必要があると考えるものです。
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音喜多駿 参議院 2024-06-18 政治改革に関する特別委員会
○音喜多駿君 領収書、明細書などについて原則としてその記載の全部の公開をする旨明記するとともに、政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、その結果に基づいて改正法の施行の日である令和八年一月一日までに必要な措置が講ぜられるものといたします。  第二に、附則第十五条の規定に基づく政治資金に関する独立性が確保された機関の設置については、その具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて改正法の施行の日である令和八年一月一日までに必要な措置が講ぜられるものといたします。  第三に、附則第十六条第四項の規定に基づき改正法の施行後三年をめどとして検討を加えるに当たっての勘案事項として政治団体による当該政治団体の役職員又は構成員に対するいわゆる渡し切りによる経費の支出の状況を、その検討の結果に基づき講ずる所要の措置とし
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音喜多駿 参議院 2024-06-17 政治改革に関する特別委員会
○音喜多駿君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。  質問に入る前に、旧文書通信交通滞在費、歳費法の改正について一言申し上げます。  私たち日本維新の会は、先月末、旧文通費の領収書公開を行う歳費法の改正と政策活動費の将来的な領収書公開を行う政治資金規正法の改正、これらをセットで今国会中に実現することを自民党、岸田総裁と合意をいたしました。その目的は、領収書のない不透明な政治資金を政界から一掃していくということで共通をしています。政治資金規正法の法案審議と歳費法は別物だという指摘もありますが、我々の合意の中で、明らかにこれらは本委員会で審議されている法案賛成の前提となる一式であり、地続きです。  現在、旧文通費の領収書公開、すなわち歳費法改正は今国会中の実現はできないという声が自民党内で大勢を占めているやに聞いておりますが、総理や自民党が合意をした約束をほごにされる、だ
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音喜多駿 参議院 2024-06-17 政治改革に関する特別委員会
○音喜多駿君 政策活動費について金銭以外の形で個人に渡されたことはないとの御答弁でありました。しかし、今回の法改正後も、金銭以外の形での政策活動費を支給する、そしてその公開、提出、報告の網が掛からない、こうしたことが可能となっております。仮に金銭以外で支給した場合、使途の透明性が損なわれて国民の疑念を招くことになりかねません。  そこでお伺いいたしますが、本改正後、金銭以外でいわゆる政策活動費を政党から個人に渡すこと、こちら万が一にも発生させないために自民党内ではどのようなルールを定めて規律をしていくつもりなのか、そのお考えがあればお聞かせください。
音喜多駿 参議院 2024-06-17 政治改革に関する特別委員会
○音喜多駿君 今回の改正後も、金銭以外の形で政策活動費を個人に渡すことは、これはそもそも想定していないというようなお答えもございました。地方議員への支出や国会議員以外の支出、それとあと政党支部を通じての支出についても、前回同様の御答弁をいただいております。  想定していないという答弁は、一般的に考えれば今後も行わないということだと思います。しかしながら、今回の問題を受けて過去の国会答弁を振り返ってみると、非常に気になる点もございます。  平成五年、約三十年前になりますけれども、まさに政治改革特別委員会におけるこの国会答弁で、政治資金規正法の当時の法案提出者である自民党の額賀議員は、このいわゆる政策活動費についてその公開性の担保はどうなっているのかと野党議員に問われた際に、このように答弁をしています。  政党から政治家個人が受け取った場合につきましては、個人が政治活動資金として自由に使
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音喜多駿 参議院 2024-06-17 政治改革に関する特別委員会
○音喜多駿君 まず何点か申し上げたいんですけれども、まず、その当時の答弁は、寄附によるものだったと、狭義の意味ではそうなんだという御答弁でありましたけれども、それはちょっとやはり私は詭弁が過ぎるんじゃないかなと思わざるを得ません。あるいは、その後段に続くコメントを見れば、答弁を見ればやはり政治資金の透明性ということで答えているわけですから、献金じゃなくて経費だったら政治資金管理団体を通さなくてもいいんだというふうには普通の国民は受け取らないと思いますし、やはり現状はその当時の自民党の立法者が言ったような状況から乖離しているんだというふうに私は指摘をしたいというふうに思います。  また、各党各派のガバナンスということでありますけれども、やはりこれは、立法者の自民党がまずどうしていくかという姿勢を、先ほど公明党さんの方からありましたけれども、やはりそこは率先して示していく必要があるんだという
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音喜多駿 参議院 2024-06-17 政治改革に関する特別委員会
○音喜多駿君 今、疑念を持たれない形でガバナンスしていくということでありますけど、今回、やはり、いわゆる裏金問題というのは法律を違反してそういった行為が行われていたということですから、明文化したものすら今回破ってしまったというところに出発点があるわけです。ですので、到底やっぱり、こうした答弁等々の言葉だけで何かやるといっても、国民から、有権者から見たら信じられないという感想を持つのは当然だと思いますし、だからこそ、内規でも党則でも、まずは目に見える形で、自民党、立法者である自民党からまず率先してお示しいただくということは、これは私は必ず必要になると思いますので、是非御検討いただきたいというふうに思います。  ちょっと通告の順番変えて、質問通告、最後の十番に通告していることから先に伺いたいと思います。  これ、前回の私の質疑でも申し上げたとおり、ここまでもるる御指摘してきましたが、結局の
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音喜多駿 参議院 2024-06-17 政治改革に関する特別委員会
○音喜多駿君 今回の委員会で一連指摘されていることは、是非これ重く受け止めていかなければ我々としてはならないというふうに思います。  最後に、お手元資料を配らせていただきましたが、この附則十四条を具現化していくためにはどういう立法措置が必要なのかということを法制局とともに作らせていただきました。  この資料に書いてある六点を決めて本則に書き込めば、この情報公開、領収書の提出等々が法律の効力を持って発動いたします。私はこれ、それほど時間掛からないと思います。是非、法施行の一月、令和八年までに実行していただきたいと思いますが、最後、御見解をお伺いいたします。