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音喜多駿

音喜多駿の発言218件(2024-01-29〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 音喜多 (110) 改正 (89) 政治 (83) 政策 (78) 制度 (74)

所属政党: 日本維新の会・教育無償化を実現する会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
音喜多駿 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○音喜多駿君 早期に早期にという言葉なんですけれども、令和八年一月一日の施行日というのはもう明確にあるわけですから、それはもちろんいろいろ協議すべきはあります、検討しなきゃいけないこと、課題はたくさんあるでしょう。でも、この法律施行日の一月一日に間に合うように制度設計を目指すんだというその目標、目指すべき姿勢というのは法案提出者としてしっかりと私は今明言いただきたいんですが、いかがでしょうか。お願いいたします。
音喜多駿 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○音喜多駿君 いや、それは、可能な限りって、真摯にと言いながらやっぱりその年月を全く答弁しないというのは私は不誠実じゃないかと思うんですよ。  これは令和八年一月一日という施行日は決まっているわけですから、そこに間に合うように、いや、もちろんやるという中でいろんな山あり谷ありあるかもしれない、でも、ここ同時スタートを目指すんだという姿勢ぐらい私は、責任者として、法案提出者としてこの場で宣言していただきたい、それまでは一歩も前に進めないと思いますが、いかがですか。もう一度答弁をお願いいたします。
音喜多駿 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○音喜多駿君 非常に残念な答弁が続いておりますけど、これ、午後、決算委員会で総理入りありますからやりますけれども、我が党はこの法案に、まあ不十分ながら政策活動費の透明化が進むのであれば、また合意が誠実に履行されるのであれば賛成するということで、法案の成立に協力をしてまいりました。  でも、この参議院の審議を通じて、あるいはこの総理の答弁等々でこれは十分に誠実なこの履行が確約できないということであれば衆議院と同じ対応をするのが難しくなる場合もございますから、その点はしっかりと受け止めていただいて、午後この件また総理に問いますから、自民党さんの方で中で持って帰っていただいて、いつまでにこれを目指して制度設計していくのか、令和八年一月一日を目指すということを私は宣言していただきたいというふうに思いますので、この点は強く求めておきたいというふうに思います。  次に、この点だけで終わるわけにいか
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音喜多駿 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○音喜多駿君 じゃ、逆の角度から聞きますけれども、これまで御党は地方議員に政策活動費を支給した前例があるのかどうか、この点について伺います。
音喜多駿 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○音喜多駿君 役職者のみなんで、これまで地方議員にはなかったということなんですよね。でも、これ将来どうなるか分からないと。例えば我が党は、地方議員と国会議員は対等ということになっていますから、役職者に地方議員たくさんいます。そういう政党が運用しようとすれば、地方議員の方に政策活動費、いわゆる政策活動費を渡すこともあり得るということなんですよね。  これ一応、制度上、念のため伺っておきますけれども、この地方議員の方に直接この政策活動費が政党から渡された場合、当該地方議員はその使い道について領収書が、この提出が必要となるのかどうか、法務上、実務上のこの結論をお伺いいたします。
音喜多駿 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○音喜多駿君 地方議員に課されたわけじゃないということなんですよ。  ここで申し上げたいのは、これ当たり前のことなんですけれども、この改正案が可決されて、国会議員の方には政策活動費、これ領収書が必要という網が掛かったからといって、今度は地方議員に政策活動費が支出をされて、使途が不明な、お金配りかもしれないような行為が続くということ、これは決してあってはならないということなんですよ。  念のため伺いますけれども、この立法趣旨から、まさに今御説明いただいている立法の背景、趣旨から考えれば、今後、この国会議員以外に政策活動費を支出することは想定されない、法案提出者もそのようなことをする意思はないというふうに思いますけれども、立法者の見解をお伺いいたします。
音喜多駿 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○音喜多駿君 想定していないという明確な答弁をいただきました。ちょっとコメントまとめて後でさせていただきます。  もう一点、今回確認しなきゃいけないのは、今回の修正案では、政党そのものから個人に出すという場合について、対象の国会議員にいろんな網が掛かったわけですけれども、政党支部から政策活動費を支出する場合についても、これ対象外となる規定が設けられています。  今回の修正において、第十三条の二、つまり使途、領収書報告の対象から政党支部が除外された理由は何なのか、この点について確認します。
音喜多駿 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○音喜多駿君 それでは、この点も伺いますが、これまでは政党支部から個人へ政策活動費の支給が行われた前例はないということでよろしいでしょうか、伺います。
音喜多駿 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○音喜多駿君 政党支部においても把握していないというのもちょっといささか疑問が残るんですけれども、これは法律の立て付け伺いますが、政党から個人に対しては、支給、政策活動費を渡すときに、これからは法の規定に基づいて様々な報告の義務や領収書公開ということが掛かっていきますと。でも、政党支部から個人の方にいわゆる政策活動費を渡した場合は、これまでと同じように領収書不要で、この渡し切りの経費が手渡されてしまうというふうに思うんですが、実務上、法律上はどうなっておりますでしょうか、伺います。
音喜多駿 参議院 2024-06-10 政治改革に関する特別委員会
○音喜多駿君 今、党本部が使っている制度だから政党支部が使うということは想定されないというような御答弁でありました。  ただ、これ、この法律上は政党支部というのは政党と同価である、企業・団体献金とかも政党支部受けられるわけですから、政党の本部が国会議員に渡し切り経費を渡せなくなった、領収書公開の網が掛かることになったからといって、政党支部を迂回して同じように何億円も個人の方に支給されるということは、これはもうあってはならないわけですよね。  これは今、想定されないということで、一応念のため確認しますけれども、本法律が施行された後、政党支部からのいわゆる政策活動費の支出が起こるということは、これは御党においては全くやる気がないと、そういうことはしないということでよろしいんでしょうか、伺います。