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音喜多駿

音喜多駿の発言218件(2024-01-29〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 音喜多 (110) 改正 (89) 政治 (83) 政策 (78) 制度 (74)

所属政党: 日本維新の会・教育無償化を実現する会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
音喜多駿 参議院 2024-01-29 予算委員会
○音喜多駿君 今の納得できますかね。一般的には当たらないという、これ、当たらないから当たらないと言っているのと同じなんですよ。この国税庁の解釈、極めて恣意的に思います。  少なくとも、この政治資金パーティーは、今言ったような映画、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、そしてスポーツ、見せ物など、こうしたものが書いてあります、そういった性格を有していることは明らかですし、通常、継続して行われます。政治家の特権に、国税庁、つまり政府が手を貸しているようにも思えます。  そして、政治団体への課税については、現状、整合性が取れない極めてちぐはぐなものになっています。  パネルの資料の四番を御覧ください。  現在、政治団体が行う収益事業については、政党のグッズなどを売る、Tシャツとかピンバッジ、この物販は普通に、国税庁に聞けば課税対象だと言われます、課税対象になっています。一方で、出版事業は、主とし
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音喜多駿 参議院 2024-01-29 予算委員会
○音喜多駿君 この合理的というのは私は到底承服できないところでありまして、これが法令に記載されているんであれば、それは一定の、納得はしないかもしれないけど、理解はできます。しかし、解釈によって、政府、国税庁がこれ合理的なんだと強弁をして非課税状態に置いておく、こうしたことが、特にこうした今不祥事が続いている中で、パーティーに疑惑が注がれる中でいつまで許容されるのかということは、私は大臣ももう一回よくお考えになった方がいいというふうに思います。  総理にもお伺いをいたします。  政治資金パーティーという収益事業が解釈によって課税されない状況は、これは明らかに特権的であって国民から理解をされない、そうは思われませんかと。繰り返しになりますが、我が国の法律では、政治家やあるいは政治団体だから、あるいは政治活動だから非課税になるという根拠法令はないにもかかわらず、実際的には、今議論してきたよう
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音喜多駿 参議院 2024-01-29 予算委員会
○音喜多駿君 ちょっと今、総理の答弁は政治資金パーティーに少しフォーカスした御答弁をいただいたんですけれども、総理が先ほど来ずっとおっしゃられておる政治活動の自由と国民の知る権利のバランス、要は政治活動の自由があるんだということを、これは憲法上のある意味での一つの理屈としてあるということは今日繰り返し答弁されています。  総理はやはり、政治活動の自由という観点から見れば、政治活動、政治家が行うこの収益事業はできる限り非課税であるべきだと思っているのか、それとも、今御答弁いただいたように、ある種、もう一回その透明性という観点から考え直す余地があると思っているのか。総理個人は、この政治家が行うパーティー以外も含めて収益事業について、この課税についてどういったお考えを持っているのか、もう少しお聞かせいただけませんか。
音喜多駿 参議院 2024-01-29 予算委員会
○音喜多駿君 もう少し突っ込んだ個人の御意見聞きたかったんですけれども、見直す余地はあるんだと、常に考え直していくんだというお考えがあるということは分かりました。  ただ、残念ながら、こうした、はっきりした御答弁がなかなかいただけないと、この期に及んで岸田総理がいわゆる特権的な扱いを許そうとしているんじゃないかと、ともすれば、そのように国民には映っていると、国民の目には映っていると思います。  我が党は、この政治資金パーティーを始め政治団体が行う他の収益事業についても網羅的に見直して、民間の事業活動と同様に、課税対象、国税のチェック対象とするということも提案の一つとして皆様にお示しをしていきたいというふうに考えております。  時間が限られてまいりましたので、次に、政治家のこの課税関係については執行面でも多々問題があると考えています。今回の裏金キックバック問題で、裏金を受け取っていた、
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音喜多駿 参議院 2024-01-29 予算委員会
○音喜多駿君 長々と前振りをありがとうございます。でも、寄附であれば明確に違法という、そういう答えです、そこだけ聞きたかったんです。  ここで一つ疑問が湧きます。団体ではなく個人として受け取っている、そうだとすると、これは個人の雑所得となる可能性があるはずです。しかし、それは本来あってはならない、寄附であれば違法性のあるお金です。  では、違法性があっても所得とみなせるのか。一般論で伺います。いわゆる派閥から、政治団体から議員本人にお金が寄附されていた場合、これは違法性のあるお金となりますが、違法性がある所得についても課税対象となるかどうか、国税庁に簡潔に伺います。
音喜多駿 参議院 2024-01-29 予算委員会
○音喜多駿君 違法性のある所得でも、一旦はこれ課税対象になるということです。そうだとすると、今回の一連の事件は検察が捜査をしたわけですけれども、これ、国税庁にも出番があるということになりますよね。だって、団体の政治資金なのか、はたまた個人の所得なのか、どっちなのか、本人の自己申告だけで判断させちゃいけないわけですから。  もう一問、一般論として伺いますが、外部から何らかの手段で得た一千万円なり数千万円が机の引き出しの中に数年間保存されていたとします。これは、個人に帰属し、課税対象となり得る金員、お金であって、税務調査の対象となると考えますが、国税庁に見解をお伺いいたします。
音喜多駿 参議院 2024-01-29 予算委員会
○音喜多駿君 前段が長かったんですが、当然これ税務調査の対象になるということですよ。複数年間あったということは、政治資金として使い切っていないんですから、収支報告に繰越しも書いていないし、これは明確に脱税ですよ。  今回、国民がなぜ怒っているかというと、政治家が多額のお金を違法に得ていたということももちろんですが、民間人であれば、所得を受け取っていたにもかかわらず申告せずに引き出しに入れたままにしていた場合は、税務調査が入って脱税を指摘をされます。  一方で、政治家が多額の寄附を受けて引き出しに入れっ放しにしていた場合は、政治団体への寄附だった、政治資金だったと主張することで、収支報告書を訂正すれば脱税にはならないという特権的な手法が許されている点にあります。  しかし、ここまで確認してきたように、そのお金が団体の政治資金なのか、個人に帰属する所得なのか、外形的には確認ができない以上
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音喜多駿 参議院 2024-01-29 予算委員会
○音喜多駿君 もちろん、総理自身が直接国税庁に指示を出す、これは公平性、中立性から慎重であってもしかるべきでありますけれども、一方で、これを放置していたら、三千万円以下だったら脱税してもよいと、そういった誤ったメッセージを国民に与えることになります。これ、使っていなかったと強弁されるお金については所得として課税対象にする、厳格な対応を強く求めたいと思います。  我々、維新版政治改革大綱、この後、夕方から正式に発表させていただいて、総理にもお届けさせていただきます。是非、政治の腐敗を浄化する政治改革を共に前に進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしまして、質問を終わります。  ありがとうございました。