福島みずほ
福島みずほの発言262件(2024-10-08〜2026-01-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
憲法 (74)
問題 (41)
さん (40)
遺骨 (31)
必要 (30)
所属政党: 立憲民主・社民・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 9 | 161 |
| 行政監視委員会 | 6 | 60 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 3 | 21 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 15 |
| 憲法審査会 | 3 | 3 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
|
おかしいですよ。論理的におかしいですよ。令状を取ってこれから取るのか、いや、令状を取って遡ることもできるのかというだけの違いで、大量の情報を取ることは同じじゃないですか。全く一緒じゃないですか。何で通知しないんですか。プライバシー侵害していることは全く一緒なんですよ。
つまり、この法案の刑事デジタル法の最大の問題は、普通、捜索だったら、捜索します、令状見せます、何の被疑事実か分かります、そして家に入ってこられると立会人がいて、いや、そこは子供部屋だから行かないでください、そこは妻のところです、いや、そこは、たんすは下着が入っているところで見ないでくださいと、立会人がいるんですよ、しっかり。盗聴法も、だから立会人入れて、その後、改悪で立会人なくなりましたが、当時はそこまで配慮していたんですよ。ところが、盗聴法は通知が行きます。しかし、今回は通知が行きません。通知が行かないどころか、サーバ
全文表示
|
||||
| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
|
サーバーには連絡が行っても、その情報の当事者には行かないじゃないですか。現行法の立て付け、違いますよ。捜索差押えに関しては、もっときちんとされていて、権利救済できるようになっているのに、それがずるずるずるずると盗聴法以上にされないということです。
削除についてお聞きをいたします。
削除について、これは、通信傍受、元々、スポットモニタリングの記録は消去され、捜査機関の手元に残らない。でも、電磁的記録提出命令ではずっと蓄積をされる。盗聴法三十三条三項、盗聴法では裁判所による消去の手続を規定しているが、電磁的記録提出命令については消去に関する規定がない。これ、致命的欠陥ではないですか。
|
||||
| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
|
でたらめですよ。盗聴法のときだって、膨大な情報あったりする。だから、それは消去の手続があって、盗聴法二十九条、傍受記録を、傍受した通信を記録した記録媒体等から傍受すべき通信に該当する通信等以外の通信の記録を消去して作成する。そして、盗聴法三十三条三項、裁判所が削除命令やるんですよ。
でも、この刑事デジタル法は、関連しないもの、するものも含めて、ごそっと地引き網的に持っていきながら、それの消去の手続がないんですよ。消去の手続がないんですよ。膨大な情報を持っていってその消去の手続がないのは、この法案の致命的な欠陥の一つです。
今朝の朝日新聞に、捜査の個人情報収集、歯止めがない、削除を求める仕組みがないということが大きく取り上げられています。
個人情報の保護が厳格な欧州では、捜査のために集められた個人情報も監督対象。監督対象もないんですよ。個人情報保護委員会などの権限を拡大して、捜査
全文表示
|
||||
| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
|
これ、是非報告をしてください。
盗聴法は通信の秘密を侵すけれども、この刑事デジタル法は余り侵さない、そうかもしれないけれどもなんておかしいですよ。侵しますよ。これからリアルタイムで取るかどうか。でも、繰り返しますが、盗聴法だって過去の保存されたものを聞くんですよ、聞く。それから、当時だって、リアルタイムではSNS取れないから、今までのものも取ると言っていたんですよ。同じじゃないですか。過去のものに遡って取るのと、これからリアルタイムで聞くのと、だって、通信の秘密を侵すことは一緒じゃないですか。それが何か通信の秘密を侵さないというのは笑止千万、言語道断ですよ。認められません。
捜査のための盗聴法は希代の悪法だと、私たち反対しました。これより悪いじゃないですか。通知もしない、消去もない、裁判所の消去の手続もない、国会への報告もない、罰則の規定もない、ないない、ないないなんですよ。準抗告
全文表示
|
||||
| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
|
保釈がなかなか認められなかったじゃないですか、大川原化工機事件で。がんと分かっていて保釈が認められなかったんですよ。七回、保釈請求却下だったと思います。そのほかのものに比べても、捜索差押えは身柄の拘束をしないせいか、却下率が四十六件しかないんですよ。だから、いやいやいや、令状主義がある、電磁情報提出命令、令状主義があるから大丈夫ということは全く信用できないというふうに思います。
次に、提供情報、提供対象情報の特定についてお聞きをいたします。
衆議院の中で、やっぱり驚くべきことに、森本さんは黒岩さん、柴田さんの質問に対して、関連しないものも、関連しないものも入ることがあり得るというふうにおっしゃっていることに驚いています。
まさに、これで関連しないものも押収される、提出命令でいくということでよろしいんですね。
|
||||
| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
|
今もおっしゃっていますが、森本さんは衆議院でも、被疑事件等の立証に直接的には用いられないものも含まれることはあり得ると答えていて、これ大問題です。
そして、どのような令状が出されるのか。これも衆議院のですが、何年何月から何年何日までの期間を区切って、電話番号、何々番号の電話番号によって送受信されたメールの通信記録及びその内容ということなのか、それとも、いやいや、同じ要件に前提条件を加える、本件犯行に関係すると思料されるものという条件を入れてやるのかどうかということなんですが、森本さんはここで答弁で、事業者の人は本件に関係しているか否かということに対する判断がなかなか難しいから、前者ですよね。
だから、結局、森本さんの電話番号の送受信について、何月から何日まで全部と言って取るということでよろしいですね。
|
||||
| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
|
結局、事業者って分からないから、覚醒剤なのか何なのかと言われても分からないから、何日から何日まで一か月間のこの人のメール、フェイスブック、あるいはLINE、LINEグループ、全部出すんですよね。今の話はそうじゃないですか。だから、物すごい量のものが出ていくし、特定なんか実はないんですよ。
それで、具体的な執行方法についてお聞きをします。
事業者に行ったときには、例えば、じゃ、誰が操作をするんですか。事業者に命じて、今あるように覚醒剤についての通話というのはなかなか取れないと思うので、じゃ、その何月から何日まで一か月間のこの人の分というのを指示して事業者がやるんですか。
|
||||
| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
|
一日に千通ぐらいメールもらう人もいれば、何百通もらいますよね。そして、LINEがあったりメッセンジャー、フェイスブックのメッセンジャーグループがある。だから、森本さんのそのSNSの一か月分といったらすごい膨大ですよ。あなたの交流関係が全部出てくるし、関係ないメッセンジャーグループの人もLINEグループもチャットも全部出てくる。どれだけの情報を本当に取るのか。今おっしゃったことでいえば、すさまじいことですよ。それで、事業者が、じゃ、それを、覚醒剤とかできないから、森本さんのSNS、ばあんと送ってくる。
じゃ、次に、電磁的記録提出命令が被疑者、被告人を対象としている場合、被疑者、被告人に対する執行はどのような方法でなされるのか。被疑者、被告人が対象となる場合の執行の方法について、法制審議会について議論はされていません。事業者だったらもうパスワードというのは関係ないから取って全部送るわけです
全文表示
|
||||
| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
|
パスワードを自分は言いたくないし提供しない、私は操作をしてそれを出すこともしない、これはオーケーですね。
|
||||
| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
|
だから問題だと思います。
自己負罪拒否特権がここで問題になりますが、パスワードを教えろって言われて、パスワードは教えません、これはできるわけですよね。でも、パスワードは教えないけど、おまえは今ここで操作をして、パスワードを自分で入れて出せだったら、同じことじゃないですか。俺にパスワードを教えろと言うのか、おまえが操作しろと言うだけの違いで、本人は、自分が物すごく犯罪になる、自己に不利益なことは強制されない、憲法の規定じゃないですか。自己に不利益なことは供述させられないし、しなくていいんですよ。参考人の渕野さんとそれから河津さんが両方言いました。そのとおりですよ。
局長、あなたに私はパスワードを教えません。私はあなたに教えないんだから、私が今ここで操作することもしません。同じことじゃないですか。おまえは俺に教えなくてもいいけど、おまえは操作しろというのはおかしくないですか。
|
||||