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塚田益徳

塚田益徳の発言34件(2023-02-20〜2024-06-11)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (108) 行為 (63) 法案 (60) 禁止 (58) 違反 (47)

役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塚田益徳 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○塚田政府参考人 そういった脱法行為に対してどう対応していくかというところでございますけれども、指定に係る基準については今後政令で定めていくこととなります。  ただいまの委員の御指摘も踏まえまして、指定の基準につきましても、市場の状況を的確に反映したものであって、かつ規制の潜脱を効果的に防止できるものとなるよう、適切に設定してまいりたいと考えております。
塚田益徳 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。  本法案における課徴金額は、算定基礎とする売上額、これが委員御指摘の分母となりますけれども、算定基礎とする売上額に二〇%の算定率を乗じて算出することになります。  ここで算出基礎とする売上額は、違反行為期間中の違反行為に係る商品又は役務の売上額になります。  違反行為期間につきましては、違反行為の開始時点まで遡りますが、仮に公正取引委員会の調査開始日の十年以上前から違反行為が行われていた場合は、当該十年前の時点から違反行為終了までが算定期間となります。すなわち、最長で調査開始日から十年間遡るということになります。  また、本法案は、我が国におけるスマートフォンの特定ソフトウェアに係る競争の促進を目的とした法律でありますので、課徴金の算定基礎となる違反行為に係る売上額は、基本的に、おのずと我が国国内における売上額になります。  独占禁止法にお
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塚田益徳 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。  本法案について、国外事業者にも適用される理解でよいかとのお尋ねがありましたが、委員の御理解のとおり、本法案は国外事業者にも適用されるということになります。  まず、法案第三条におきましては、本法案の規制対象となる事業者として、国外に本社を置く事業者を指定することを排除しておりません。また、独占禁止法では、我が国の市場に悪影響を及ぼす行為が行われた場合には、海外の事業者に対しても法的措置を課し、規制することができます。  本法案は独占禁止法を補完する法律でありますので、独占禁止法と同様に、我が国の市場に影響を及ぼす海外の事業者についても指定事業者として規制すること、すなわち、海外の事業者に対しても本法案を適用することを想定しております。
塚田益徳 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。  本法案においては、規制の実効性を担保するため、指定事業者からの毎年度の報告提出、関係事業者等からの情報提供、公正取引委員会による調査権限といった規定を設けております。これらの規定に基づき収集した情報なども踏まえまして、海外の事業者に対しても違反の疑いのある行為の調査を行いまして、必要な場合には法的措置を講ずるということになります。  本法案は海外の事業者に対しても適用できることについては先ほど御答弁申し上げたとおりでございますけれども、実際に、これまでの独占禁止法の執行におきましても、グーグル社を始めとする海外事業者に法的措置を取るなどしてきたところでございます。  これまでの独占禁止法の執行で培ってきた海外の事業者に対する法執行の経験なども踏まえ、本法案についても適切に運用してまいりたいと考えております。
塚田益徳 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。  独占禁止法と本法案につきましては、いずれも排除措置命令及び課徴金納付命令の定めを置いております。  他方、本法案におきましては、指定事業者が禁止事項に違反した場合には排除措置を命じる一方で、義務づけられた措置を講じていない場合には勧告を行い、当該勧告に従わない場合は措置を講ずべきことを命じることとしております。  これにつきましては、まず、本法案の禁止事項につきましては、独占禁止法により禁止されている私的独占などに類型的に該当する行為でございますので、そのような違反行為を迅速かつ確実に是正する必要があることから、独占禁止法と同様に排除措置命令を行うこととしております。  一方、義務づけられた措置が講じられていない場合でございますけれども、これは直ちに独占禁止法に違反するとまでは言えませんので、また、指定事業者が講ずべき措置の具体的な内容が一
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塚田益徳 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○塚田政府参考人 委員御指摘のとおり、課徴金の対象となる行為については、一つは第七条第一号に規定するアプリストアの提供妨害の禁止、第七条第二号のスマートフォンの動作に係る機能の利用妨害の禁止、第八条第一号の支払い管理役務の利用妨害の禁止、第八条第二号のアプリ外取引の制限の禁止、以上の四つの行為類型が課徴金の対象となっております。  これらにつきましては、本法案においては、課徴金制度がそもそも違反行為を抑止するという行政目的の下に行われるものでありまして、そのような行政目的を達成する観点から、不当利得を明確に観念できる範囲内において課徴金制度の対象としたというものでございます。  具体的に申しますと、例えば、アプリストアの提供妨害などをお考えいただきますと、この禁止行為は課徴金対象になっておりますけれども、これは自社以外の代替アプリストアの参入を妨害、阻止する行為であります。  もしこ
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塚田益徳 衆議院 2024-05-17 経済産業委員会
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。  特定ソフトウェアの提供等に係る事業につきましては、これまで公正取引委員会においても実態調査を行っておりまして、状況は把握してきております。また、本法案では第三条二項で、指定の要件を満たす事業者、すなわち政令で定める一定の規模以上の事業規模を有する事業者には、公正取引委員会に対して届出をさせる、届出をする義務を課すとしております。  政令で定める規模以上であるか否かについては、これらにより得られた情報のほか、必要に応じて更に調査して得た情報に基づいて状況を的確に把握した上で、公正取引委員会において適切に判断してまいりたい、このように考えております。
塚田益徳 衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のGAFAMのようなデジタルプラットフォーム事業者がそのマーケットパワーを背景に競争制限的な行為を行うことにより競争環境を阻害するようなことがあれば、独占禁止法上、問題となるおそれがある、このように考えております。  そのため、公正取引委員会といたしましては、これまでも、デジタルプラットフォーム事業者に関する競争上の問題につきまして、独占禁止法の執行と、実態調査等を通じた競争環境の整備の両面におきまして、重点的に取り組んでおります。  また、内閣のデジタル市場競争本部を中心とした、政府全体での今後の具体的な政策の方向性に関する議論にも参画をしております。  引き続き、関係する省庁とも緊密に連携しながら、デジタルプラットフォーム事業者に関する競争上の問題に関しまして、厳正、的確な法執行や競争環境の整備に積極的に取り組んでまいりたい、
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塚田益徳 衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘の実態調査報告書におきましては、グーグルやアップルが、十分な競争圧力が働いていないモバイルOS市場やアプリ流通サービス市場における立場を利用して自社のアプリなどを優遇する行為などにつきまして、独禁法上の考え方を整理しております。  一例を申しますと、グーグルやアップルが、デフォルト設定されたアプリを変更するプロセスを複雑にしたりすることによって、消費者の合理的な選択に影響を与え、その結果として、競合のアプリ事業者が排除されるような場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあるというふうに指摘しております。  さらに、モバイルOS市場やアプリ流通サービス市場における健全な競争環境の整備でありますとか、あるいはアプリ市場などにおける独占禁止法違反行為の未然防止などを図ることにより、独占禁止法の執行による対応を補完できるということから、必要
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塚田益徳 衆議院 2023-05-25 消費者問題に関する特別委員会
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。  ただいま委員御指摘いただいたとおり、公正取引委員会の実態調査報告書におきましては、アプリストアの手数料問題につきまして、少なくとも、一定額以上の手数料を支払っているような大規模なアプリ提供事業者であれば、グーグルやアップルなどのアプリストア運営事業者との間での個別交渉は可能であると考えられますことから、そうした交渉に当たっての前提として、グーグルやアップルにおいて、アプリストアの運営に要した費用、あるいは運営により得た手数料などによる収入が透明化されることが望ましい旨指摘しております。  また、この指摘の前提といたしまして、グーグルやアップルが一方的に著しく高額な手数料を決定することにより、他のアプリ提供事業者に対し、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、これは優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがあるとの考え方を示
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