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稲富修二

稲富修二の発言157件(2023-02-10〜2025-12-10)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 稲富 (83) 政治 (57) 所得 (53) 国民 (51) 企業 (47)

所属政党: 立憲民主党・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
財務金融委員会 5 71
内閣委員会 6 69
予算委員会 1 15
本会議 2 2
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
稲富修二 衆議院 2024-04-09 財務金融委員会
○稲富委員 ありがとうございます。  ちょっとここも議論すると多分長くなるんですけれども、では、公共性だけでそれを言えるのかという、非課税でいいのかということは、非常に議論があるところかなと思いますね。かつてそれは設けられた立法趣旨ということでございますけれども、それは公共性一言で、じゃ、非課税ということが言えるというのはなかなか難しいなというのが率直な思いです。  そこで、次に、この同じパンフレットで、このような説明がございます。政党から受け取った政策活動費は雑所得の収入金額になるので、所得金額の計算をする必要がある、政治資金に係る雑所得の金額は、年間の政治資金収入から政治活動のために支出した費用を控除した額であり、課税対象になるということでございます。  仮に、申告をする場合、領収書がないにもかかわらず、これは政治活動のために支出した費用であるといって収入からその分を控除した場合
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稲富修二 衆議院 2024-04-09 財務金融委員会
○稲富委員 つまり、申告納税なので申告をして、それで実態で判断をする、そういうことかなと思います。  次に移りますけれども、相続税、贈与税の括弧二番のところを質問いたします。  政治団体間の資金移動については、税金はかかりません。これは、伊東先生が相続のことを御質問されました。その際に、資金を有する政治団体を家族が引き継いだ場合、これは個人ではない、団体間の引継ぎであり、個人ではないので、相続税がかからないということでありました。同じく、贈与についても同じ考えかなと思います。  しかし、一般に考えれば、例えば事業承継を考えると、普通の民間企業であれば、親の事業を承継しようとする場合、普通は株式相続をする。その際、株式の評価額が高いと、事業から、収益では払えない相続税負担が発生することがある。相続税のために事業承継がうまくいかないこともあるという中にあって、団体であるからということで、
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稲富修二 衆議院 2024-04-09 財務金融委員会
○稲富委員 なので、実態としてどうなのかということを考えるべきじゃないかということを申し上げましたけれども。  形式上、団体の人間であるからということで、先ほどおっしゃいました、実態で課税関係を見ると、所得の場合は。であれば、この相続の場合も、実態としてその人が、誰が引き継いでいるのかということを実態として見たものに基づいて相続税を考えるべきじゃないかということを申し上げているんですが。  その点、もう一度御答弁をお願いします。
稲富修二 衆議院 2024-04-09 財務金融委員会
○稲富委員 それでは、団体を解散した場合、解散した場合のその団体が持つ資産は誰に引き継がれるか。個人が持った場合は、この場合は課税関係はどうなるんですか。
稲富修二 衆議院 2024-04-09 財務金融委員会
○稲富委員 残余の財産があれば、政治家とかそういうことに関わらず、個人に帰属する場合には課税関係が発生する、そういう御答弁だったと思います。  先ほど、政治団体間の資金移動、それが事実上家族間での相続に当たるような場合というのはある、あり得るわけでございまして、先ほどおっしゃったような、実態で判断をしていくということが私は必要だと思うんです。  それで、時間がもう少しで、最後となるかと思います。  ちょっと政治と課税とはまた別の話題でございますが、先日、日産自動車が賃上げ優遇税制を利用する資格を失ったという報道がございました。賃上げ優遇税制を利用するに当たっての要件を失ったということかと思います。公取から下請法違反で勧告を受けたことに伴いということがございますが、この賃上げ優遇税制の利用を失う、その具体的、今回の内容、あるいは、どのような場合にどれぐらいの期間失うのかということを御説
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稲富修二 衆議院 2024-04-09 財務金融委員会
○稲富委員 どうも御説明ありがとうございました。  以上で終わります。
稲富修二 衆議院 2024-03-12 財務金融委員会
○稲富委員 立憲民主党の稲富でございます。どうぞよろしくお願いします。  まず、法案の前に、裏金と申告について、前回の質疑に続いてお伺いをしたいと思います。  前回この場で御質問をさせていただいたときから変わったことは、時間がたって、あともう少しで確定申告の時期が終わるということでございます。  そこで、法律についてちょっとお伺いします。  修正申告する場合、何年分まで遡ることができるかということなんですけれども、より具体的に、いついつまで遡ることができるかということを含めて、御説明をお願いします。
稲富修二 衆議院 2024-03-12 財務金融委員会
○稲富委員 ありがとうございます。  つまり、三月十六日以降は、令和元年から令和五年分を修正申告ができると。したがって、平成三十年分というのは修正申告ができないということでもあります。自民党による政治資金パーティーに関する全議員調査結果では、要するに平成三十年にも裏金があったということが分かっているわけでございます。  そういう中で、我々、いろいろな委員会でも質問させてもらっていますけれども、総理が先日、三月六日の参議院予算委員会においても、納税を促す気はないかということに対して、議員個人の受領がないので課税関係は発生しない、なので、納税を促す考えはないということを、その答弁をずっと続けていらっしゃいます。  ただし、これも我々、申し上げてまいりましたけれども、政治団体に帰属するから納税の必要なしというけれども、本人の主張であって、領収書もなく不明であるという場合は、それは個人帰属、
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稲富修二 衆議院 2024-03-12 財務金融委員会
○稲富委員 まさにそのとおりなんですけれども、現実には、要するに、政治活動に使っているとはいえ、領収書もなく不明なものがあるから、それは普通の一般的な常識で考えれば、そうであれば、個人として、それは所得として、雑所得として申告しなきゃいけないんじゃないかというのが普通の感覚だと思います。それをしないからこそ、何度も申し上げますが、三月十五日はもう目の前に来ていますので、やはり納税を促していただきたいと思います。  それで、ちょっと別の角度から質問させていただきます。二番ですけれども、もし脱税など重加算税の対象となるような違法行為に対して第三者がその不正に加担する場合、何らかの罰則があるのか、この点を伺いたいと思います。
稲富修二 衆議院 2024-03-12 財務金融委員会
○稲富委員 とすれば、例えば個人の脱税に対する教唆をした場合、これは罰則が科される場合があり得るのか、お伺いします。