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佐々木さやか

佐々木さやかの発言594件(2023-01-26〜2025-06-03)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 重要 (64) さやか (58) 佐々木 (58) 消費 (57) お願い (55)

所属政党: 公明党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  抵抗を諦めても同意じゃないんだということ、これはもう本当に被害者の心理学の観点からも明確に専門家が指摘しているわけでありまして、それにのっとった構成要件、刑法の改正になるというふうに理解をいたしました。  次に、ちょっと細かい点かもしれませんけれども、幾つか確認をしたいと思います。  今回の法改正による新しい構成要件というのは、不同意であったかどうかということが、この例示されている八つの困難事由によって客観的状況から判断されるということだと理解をしておりますけれども、例示としてこの八つがあると。このどれか一つだけに当たるという場合もあるかもしれませんけれども、幾つかの事情に当たるという場合もあると思います。ですので、幾つかが考慮されて不同意かどうかが認定される場合もあるということでよろしいでしょうか。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  具体的な事例についての判断は裁判官の法的な判断になるわけですけれども、恐らくこの一から八、幾つか該当し得るなと。その該当する中で総合的に考慮をされて、その方が不同意の意思が形成、表明、全う、同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難だったかどうかということが判断されるのかなというふうに理解をいたします。  それから、百七十六条一項一号には、暴行、脅迫を用いること又はそれらを受けたことという要件がありますけれども、この暴行・脅迫要件については、従来と異なり、程度は問わないというふうに答弁を既にしていただいているというふうに思います。  確認ですけれども、程度を問わないということは、従来の強制わいせつ罪の要件とされている程度の暴行、脅迫も、不同意性交等罪の暴行、脅迫に含まれるということでよろしいでしょうか。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  東京高裁の平成二十六年九月十九日という裁判例がございます。これは、一審と二審で、暴行・脅迫要件の認定、存在、存否について判断が分かれた事案なんですね。一審は暴行・脅迫要件の存在を認めたんですけれども、二審はこれを認めませんでした。そのために無罪となったわけであります。  この高裁がどのように言っているかというと、強姦罪が、当時は強姦罪だったわけですけれども、成立するためには、その手段である暴行はあくまでも性交についての抵抗を著しく困難にする程度のものでなければならず、その意思に反するものでは足りないというふうに言っておりまして、非常に暴行、脅迫、手段としてのこの暴行、脅迫を非常に私の評価では狭く解釈をして、認めなかった例であるなというふうに思っております。  ちょっと具体的な内容について詳細にこの場で御紹介することは省略をいたしますけれども
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  今紹介したこの東京高判の事例なんですけれども、被害者は十五歳、当時十五歳の小柄な女子、中学三年生だったと、被告人は当時二十五歳の成人男性だったと。これは高判、事実認定している中から紹介しているんですけれども、今回の法改正を踏まえると、性交同意年齢のことを、五歳差要件のことを考えても、これで対等な関係で性的同意が得られているというのはとても私は思えないと思いますし、こういった、ちなみに場所も夜間の小学校の校内ということで、もちろんこの二人の関係性について詳細は、私そこまでは確認していませんけれども、一般的に考えて、なかなか真摯な同意が得られていたというふうには感じられない。  この性的な行為というのは、一般的に言って、よほどの信頼関係がある当事者間でないと行われないというふうに思いますし、やっぱりそこを出発点として、社会の認識も、裁判所の判断、
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○佐々木さやか君 是非、効果的な啓発の方法について検討、研究をしていただきたいと思います。  内閣府さんは、これまでも、相手の同意のない性的な行為というのは性暴力であるという啓発を行ってきていただきました。  ただ、じゃ、今回の改正を契機に、きちんとした性的同意が取られていなければ当然ですけれども性犯罪なわけですから、それがより明確になりますから、一般の国民の皆様も関心があると思います。じゃ、性的同意ってどうやって取ればいいのというところに関心を持たれると思いますので、じゃ、具体的にどういうコミュニケーションを取っていったらいいのかということ、これについて正しい理解をできるような是非啓発を、研究、取り組んでいただきたいと思います。  そういったことというのは、まだまだ日本において十分な学術的な研究等はないかもしれませんけれども、ほかの省庁ではなかなかできないことですので、やっぱり内閣
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  子供たちを守るためにはやはり非常に重要でありますし、相手を尊重するとか、やっぱり広い意味での人権教育ですので、やっぱり重要だろうなと思います。ただ、学校の先生が御自身でするのが大変ということもあると思いますので、ほかの分野でもあることですけれども、外部専門講師の方と連携をしていただくとか、先生方の過度な負担にはならないようにいろいろと工夫をお願いしたいと思います。  また、質問はしませんけれども、学校での教育ということを今日はお聞きしましたけれども、先ほど申し上げたように、国民全体に対してやっぱりこの性的同意に関する正しい理解というのは深めていただく必要があると思いますので、社会教育の分野とかそういったところでも、生涯教育等の中でも取り組んで是非いただきたいと思います。  あとは、私自身の意見としては、学校の教育でも頑張ってほしいんですけれ
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○佐々木さやか君 くれぐれもよろしくお願いいたします。  同様の趣旨のことは、捜査に当たっていただく警察官、それから訴訟を指揮、捜査の指揮を執る検察官においても同様でございます。構成要件の規定の仕方が変わりますので、当然、捜査の在り方、供述調書の取り方とか、その被害者に対して話を聞くときのポイントとかも変わってくると思いますので、是非、この被害者心理に関する理解を深める研修、それから、そういった調書を取る際のポイントとか、様々この専門性を深めていただくための研修ということを警察庁、また法務省におかれてもお願いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○佐々木さやか君 前回の刑法改正を機にそうした取組もこれまでも進めてきていただいて、大変有り難いことだなと思いますけれども、この改正を機により充実した内容になることを期待したいというふうに思います。  では、次に、性的姿態撮影等処罰法について幾つかお聞きをしたいというふうに思います。  まず、この制定、今回新しい法律を作るわけですけれども、その制定の趣旨について教えていただければと思います。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○佐々木さやか君 この性的姿態撮影等処罰法の要件についてちょっと確認をしたいと思うんですが、この法律というのは、第二条で、正当な理由がないのにひそかに次に掲げる姿態等、ちょっと長くなるので、済みません、条文を読むのは省略をいたしますが、第二条でこの要件というものを規定をしております。その中で、第二条一項一号のイでは、人の性的な部位若しくは下着等についての撮影というものを定義をしていて、そしてロで、前項の、前のこのイに掲げるもののほかということで、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態というものの撮影を禁止しているわけであります。  このロのわいせつな行為ということの意味について確認をしたいと思います。わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態の意味ですね。  といいますのも、今回の法律というのは、十三歳未満の子供について一律に撮影を処罰するという条文もござい
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  新しい法律ですので、実際に現場で運用がされるときに、これはどうなんだろうというような分かりにくい部分があるかもしれませんので、これから恐らく様々な解説書なんかも出せるとは思いますけれども、今の御答弁の説明も一つの参考にしていただけるのではないかなと思っております。  あと、もう一つ確認をさせていただきたいのがこの法律の第五条という条文なんですけれども、この五条の第一項一号というのは、不特定又は多数の者に対して次の各号いずれかの掲げる行為をした者は罰するということで、一号は、正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為としています。  ちょっとこれを聞いただけだと、なかなか日本語的に難しくて、どういう場合を想定しているのかということが若干分かりにくいので、この条文というのはどういう場面を想定し
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