谷口将紀
谷口将紀の発言62件(2024-05-27〜2026-06-22)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 東京大学教授
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 政治改革に関する特別委員会 | 4 | 62 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 谷口将紀 |
役職 :東京大学教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-27 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○谷口参考人 御質問ありがとうございます。
九次審いかんというお尋ねでございますが、その前に、一つ言葉を補っておきたいと思います。と申しますのは、先ほど来二段階方式というのが議題になっておりますが、私が申し上げておりますのは、今国会においても、中長期的なビジョンに対してはロードマップまで描いてくださいということであって、二段階目は決して先送りではないということは強く申し上げておきたいと思います。ですので、もしこの九次審なるものが組織をされたとしても、それが単なる先送り、すなわち七次審までのような、結果が出ないというようなことであれば、これは何の意味もないものであります。
ですので、先生方におかれましても、九次審を設置した場合においても、それがどういう結論を得て、それによって何をすべきかというところまで含めるのであれば、九次審の設置というのもあり得るかと思います。
しかしながら、
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| 谷口将紀 |
役職 :東京大学教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-27 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○谷口参考人 御質問ありがとうございます。時間が短うございますので、端的にお答えさせていただきます。
先ほども若干申し上げましたけれども、私の意見といたしましては、総務省政治資金適正化委員会を、内閣府設置法第六十四条に基づく、いわゆる第三条機関に格上げをする、要するに、公正取引委員会のような権限を持たせるということでございます。
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| 谷口将紀 |
役職 :東京大学教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-27 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○谷口参考人 お答え申し上げます。
検察当局が明らかにし切れなかったものを国会の場で全てを全容解明するというのは、残念ながら、なかなか難しいかと存じます。
というわけでございまして、政府・与党においては、ここの部分は、国民に対する説明責任と、選挙での国民の評価を仰ぐという判断をしたものと私は判断をいたしておりますので、私自身も、その説明責任、それからそれに対する再発防止策の提示、これがどれほど実効性を伴うものかというのを判断をして、しかるべき次の機会で一票を投じたいというふうに考えている次第でございます。
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| 谷口将紀 |
役職 :東京大学教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-27 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○谷口参考人 御質問ありがとうございます。
まず、政治資金規正法、現行法の全体的な評価につきましては、もちろん、一九九四年の政治資金規正法の大改正によって、ざるの目が大分小さくなった、細かくなったということは確実に言えようかというふうに思います。
実際問題も、政治資金団体、総務大臣届出分それから地方選管届出分、総収入額というのはピークの大体六割の水準に落ちてきているということもそれを客観的に物語っているかと思いますが、ただ、当時から、先ほど来申し上げておりますようないろいろな問題点というのは残されてきたわけでありまして、なかなか着手する機会というのがなかったということでございますので、この際、是非、御一掃をお願いしたいというふうに存じ上げるところでございます。
その上で、政治家に対して責任を問う仕組みについての評価いかんということでございますが、自民党案に限って申し上げますと、
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| 谷口将紀 |
役職 :東京大学教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-27 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○谷口参考人 御質問ありがとうございます。
第三者機関の要諦は、現行の政治資金監査が国会議員関係政治団体の収支報告書の支出の記載と領収書の突合を外形的に行うだけにとどまっているところ、超党派で、国会指名人事とする政治資金適正化委員の第三者性を引き継ぎつつ、より行政から独立性の高い委員会を設立することによって、収入に対する効果的な政治資金監査や収支の妥当性を含めて質問や監査、現地調査など実質的な調査を行ったり、違反行為に行政罰を科したりできるようにすることであります。
このため、私としては、先ほど来申し上げておりますとおり、総務省政治資金適正化委員会を内閣府設置法第六十四条に基づくいわゆる第三者委員会に改組するのが適当であると考えておりますところ、今般、自民党案においては、改正案の施行の状況等を勘案して必要があると認められるときは、独立性が確保された政治資金に関する機関の活用も含めて
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| 谷口将紀 |
役職 :東京大学教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-27 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○谷口参考人 御質問ありがとうございます。
政治資金の対価の支払いをした者の氏名等の公開基準につきましては、一九九四年の政治改革関連法案の審議過程におきまして、当時の連立与党は五万円超、自民党案が五十万円超となっておりましたところ、各党協議の結果、現行の二十万円超とされたところでございます。また、このとき、寄附を行った者の氏名等の公開基準も五万円超に引き下げられております。
このような経緯に照らしますと、この度、政治資金パーティーの対価の支払いをした者の氏名等の公開基準を五万円超に引き下げる案は、一九九四年当時の連立与党案を引き継ぎ、また、現行の寄附者の公開基準にそろえるという点におきまして、合理性を有すると考えられます。
ただし、寄附は原則として、寄附された金額の全てが政治団体の実質的な収入になるのに対して、政治資金パーティーの場合は、会場借り上げ費、記念品代、講演諸経費等の
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| 谷口将紀 |
役職 :東京大学教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-27 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○谷口参考人 御質問ありがとうございます。
今般の事件に対する率直な感想としては、やはりとまさかの両面がございます。
まず、やはりと申しますところは、冒頭の意見陳述で申し述べさせていただきましたとおり、従来から、この政治資金パーティー制度には抜け穴がある、つくろうと思えば裏金がつくれてしまうというような制度になっているという危惧は、かねてより、私も含めて様々な研究者が指摘をしてまいったところでございます。ですので、今般、このようなパーティーを利用した裏金づくり、いわゆる裏金づくりが行われたということは、やはりそうであったかという思いがしておるところでございます。
他方で、それが当時の安倍派、二階派という権力の中枢にある政策集団において組織的に行われているということに関しては私も全く想定をしておらなかったわけでありまして、このような点については想定外、まさかという印象を抱いて、こ
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| 谷口将紀 |
役職 :東京大学教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-27 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○谷口参考人 御質問ありがとうございます。
政治資金パーティーと企業・団体献金、二つについて御質問をいただきましたが、一つにまとめてお答えを申し上げたいというふうに思います。特に企業・団体献金についてでございます。
企業・団体献金につきましては、先ほど来、再三言及がなされておりますとおり、八幡製鉄事件の最高裁判決において、政治資金を寄附することは会社の権利能力の範囲内とされておるところでございますが、同判決の、会社は自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治行為をなす自由を有するなどとされた部分につきましては、行き過ぎであるという評価が憲法学の通説であります。判決自体も、企業・団体献金の弊害防止については立法に委ねておるというところは、本委員会においても既に指摘のあったところでございます。
恐らく、このような観点も含めて、平成の政治改革におい
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| 谷口将紀 |
役職 :東京大学教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-27 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○谷口参考人 御質問ありがとうございます。
端的に申し上げれば、ケース・バイ・ケースということになろうかと思います。
企業、団体の中には見返りを求めずに献金をなされているところもあろうかと思いますし、いわゆる賄賂性と申しましょうか、暗黙裏に見返りを求めているというところもあろうかと存じます。これは個人献金についても実は同じだろうというふうに思いますので、まずは受け取る側の政治家の方の倫理性というのが強く求められているというのは議論の大前提であるということに変わりはございません。
この先は、先ほど申し上げたことの要旨の繰り返しということになりますが、かような総合的な判断といたしまして、平成の政治改革においては、個人献金あるいは政党助成金によって企業・団体献金を置き換えていくという方向性を打ち出したということでありまして、この度、その方向性を更に強化をしていくということであれば、こ
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| 谷口将紀 |
役職 :東京大学教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-27 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○谷口参考人 ただいま委員御指摘の点につきましては、私も賛成をするところでございます。
関連をいたしまして、企業・団体献金につきましても、外資系企業による寄附というのは、併せて、この際、再検討に付されるべきであろうというふうに思われるわけでございます。
かつての政治資金規正法は、株式五〇%以上を外国人や外資が保有する株式会社による寄附を禁止しておりましたところ、二〇〇六年に自民党が提出をし、公明党、民主党も賛成をして、日本国内の法人で連続五年以上上場している外資系企業は寄附できるというような改正が行われたわけであります。
当時、各党から意見を問われた際に、これはやめておいた方がよいのではないかというふうに私申し上げたわけでございますが、そのようになったということでございます。
この是非はともかくといたしまして、これは二〇〇六年のことでございます。委員御存じのとおり、その後の
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