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小倉將信

小倉將信の発言86件(2023-11-24〜2024-06-17)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 議員 (137) 政治 (126) 被害 (99) 確認 (98) 小倉 (87)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小倉將信 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(小倉將信君) 私たちは、この司法的な救済と、あるいは個々の被害者の方への精神的な支援というのは、表裏一体だと思っております。  私どもも、元被害者の方からたくさんお話をいただきました。マインドコントロールが解けても、元自分がいた集団を、団体を相手になかなか立ち向かう決意に至らないとか、あるいは、精神的なケアを受けようにしても、なかなか、専門職の方からしてみれば、宗教上の理由が絡むと相談を受け付けてくれなくて、なかなかこの司法的な救済を選ぶに至らない、そのようなお話を伺ってまいりました。  ですから、だからこそ、私どもは、司法的な救済に被害者の方々が勇気を持って進んでいくためにこそ精神的な支援が重要であり、これを貫徹をすることによって、私どもが用意をさせていただきました今回の議法の基にした民事的手続、これを一人でも多くの被害者の方に選んでいただくことにつながると、このように
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小倉將信 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(小倉將信君) 私どもも清水議員のような御指摘の御懸念を認識をしておりまして、そういった懸念に対しましては、現行、法テラスにおきまして、霊感商法等対応ダイヤル、これを設置をさせていただいておりまして、いわゆる旧統一教会問題に関する相談に対しまして、弁護士、心理専門職などの知見を活用し、また、関係機関などと連携をしながら適切な相談窓口を紹介をするなどして総合的相談体制の強化を図っていると、このように承知をしております。  私どものプロジェクトチームのヒアリングの中でもたくさん伺いましたけれども、こうした相談の中には心の健康や心の悩みに関する相談も含まれており、例えば、信者以外の者との結婚を親から反対され精神的苦痛を受けているとか、親族の交際相手が信者であり、家の財産を狙っているのではないかと不安を感じるなどの相談も含まれているということであります。  こうした相談を受け付けた
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小倉將信 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(小倉將信君) 衆議院でも御党からこうした御指摘をいただきました。先ほど申し上げたように、与党PTにおきましては様々な関係者からヒアリングを行ってきたところであります。  もう少し詳しく申し上げれば、例えば、多額の寄附等を行い、長期にわたって苦しんできた信者や宗教二世、三世の方もいらっしゃり、訴訟手続の支援以外にも多様なニーズがあることを伺いました。マインドコントロール下にあったり、また、脱会できたとしても、精神的に深い傷を負っていたり、現実的な不安にさいなまれる状態にある被害者の方々の精神的なケアに加えまして、生活の困窮や孤立への支援、就学、就労等を支援をすることが必要であるというふうに考えました。  こうした中で、各省庁におきましては既に様々な支援メニューを用意をし、被害者の支援を行ってきたところではありますが、こうした今申し上げたようなヒアリングの結果を踏まえ、私ども
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小倉將信 参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(小倉將信君) 海外送金についての御質問がございました。  御指摘のように、外為法第五十五条によりまして財務省に提出されます支払等の報告につきまして、所轄庁からの提供依頼により共有されるものと、こう承知しております。また、所轄庁は、宗教法人法第二十五条第四項に基づきまして、宗教法人から毎年度、財産目録等の書類の提出を受けております。  本法案では、これらの取組に加えまして、指定宗教法人につきましては、不動産を処分等しようとするときに、一か月以上前に所轄庁に報告させ、これを所轄庁が公告するとともに、三か月ごとに財産目録、収支計算書、貸借対照表を所轄庁に提出させ、財産の隠匿等のおそれがあるときは特別指定宗教法人に指定しまして、所轄庁は提出された財産目録等を被害者に閲覧させる措置を設け、法人の財産の動向を被害者が適時適切に把握できるようにも工夫をいたしております。  このように
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小倉將信 衆議院 2023-12-05 法務委員会
○小倉議員 青柳委員の御指摘、非常に重要な点だと思っておりますし、被害者の方がたった一人で立ち向かっているというような、そういった心理的な障害、これはしっかりとなくしていかなければならないと思っています。  我々の法案の提出者一同、だからこそ国が被害者に対しきめ細やかな支援をすることが大事だと思っておりまして、党PTでは被害者の声を真摯に聞き、訴訟のハードルを下げる支援だけではなく、非司法的な支援についても多様なニーズがあることも伺ってまいりました。  例えば、マインドコントロール下にあったり、また、脱会できたとしても精神的に深い傷を負っていたり、現実的な不安にさいなまれる状態にある被害者の方々の精神的なケアに加え、生活の困窮や孤立への支援、就学、就労等を支援していくことも重要であると考えております。  こうした中で、御指摘のように、国が被害当事者を全面的にサポートすべく、与党PTに
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小倉將信 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○小倉議員 お答えいたします。  まず、法案提出の経緯でありますが、十月の十三日、旧統一教会に対して解散命令請求が行われましたが、その請求が、著しく公共の利益を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、所轄庁等の公的機関により行われたものである場合は、その被害者の迅速かつ円滑な救済が図られるようにする必要が特に高いと考えられております。そうしたことから、こうした被害者につきましては、民事手続全般を通じた救済を強力に後押しをするため、本法案を提出した次第であります。  また、参考にした過去の法令はということでありますけれども、本法案におけます法テラスの業務の特例部分につきましては、東日本大震災の被災者に対する法テラス特例法を参考にさせていただきました。
小倉將信 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○小倉議員 非常に重要な御指摘だと思います。  全宗教法人の約九割が加盟、関係し、全日本仏教会、日本キリスト教連合会、そして神社本庁などとも連携して活動しております公益財団法人日本宗教連盟が、信教の自由を含めた精神的自由は最大限保障される権利であるとされております、そのような精神的自由に何ら配慮することなく、会社法の保全の規定を宗教法人に乱暴に当てはめることはあってはならず、また、利害関係人の解散命令請求を受けた利害関係人による保全申立てを認めることは濫訴による混乱も招きかねないと危惧しますという懸念を示しているところでもあります。我々としては、こうした宗教界の懸念もよく念頭に置く必要があると考えております。  信教の自由を始めとする憲法上の人権保障の要請から、宗教法人の財産の管理に対して制約を加えるということは慎重にも慎重を期したものでなければならない。宗教法人の財産は、信者の信仰の
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小倉將信 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○小倉議員 指定宗教法人と特別指定宗教法人についてお尋ねがございました。  そもそも、法案の対象は、厳格に定められた解散命令事由に該当するとして、所轄庁等による解散命令請求がされるなどした宗教法人に限られております。  その上で、指定宗教法人は、対象宗教法人のうち、第一に、被害者が相当多数と見込まれること、第二に、所轄庁として財産処分、管理の状況を把握する必要があることという要件に該当すると認められたものを所轄庁が指定をする、こういう仕組みとなっておりまして、所轄庁等の公的機関が解散命令請求を行った対象宗教法人の中から更なる絞り込みを、先ほども申し上げたように行わせていただいております。  また、特別指定宗教法人は、指定宗教法人のうち、財産の隠匿又は無償の供与その他の行為により被害者の権利を害するおそれがあると認めるものについて指定することともなっております。  加えまして、指定宗
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小倉將信 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○小倉議員 お答えいたします。小規模の宗教法人の扱いについてであります。  今回の法案が成立した場合であっても、従前、収支計算書を作成していなかった小規模の宗教法人につきましては、特別指定宗教法人の指定を受けない限り、引き続き収支計算書の作成は免除されること、このようになっております。
小倉將信 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○小倉議員 私どもの、与党、実効的な被害者救済の推進に関するPTにおきましては、七回にわたりまして、関係省庁、全国統一教会被害対策弁護団、被害者、宗教団体関係者、憲法学者などからヒアリングを行ってまいりました。  とりわけ、被害当事者などからのヒアリングにおきましては、孤独、孤立にあえぎ、生活困窮に苦しみ、宗教二世として親への愛情とのはざまで心の悩みにさいなまれるなど、被害の深刻さやこれまでの御苦労など、被害者の方々の声に真摯に耳を傾けてまいりました。被害者を誰一人取り残さず救い上げるために、議論を深め、実効的な被害救済対策について精力的に検討してきたところでもあります。  ヒアリングの結果、民事保全の申立てや民事訴訟の提起に至る事例が極めて少ないという状況が起きていることも明らかになりました。この原因は、被害者への法律相談体制が十分でないこと、訴訟や保全を行うための費用を捻出すること
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