小倉將信
小倉將信の発言86件(2023-11-24〜2024-06-17)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 政治改革に関する特別委員会 | 8 | 39 |
| 法務委員会 | 5 | 30 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 9 |
| 予算委員会 | 1 | 7 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○小倉議員 報道を全て確認したわけではないので、私がどのように報じられているかというのはつまびらかにこの場では申し上げられませんけれども、知り得る限り、当該団体との接点はないということは明確に申し上げております。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○小倉議員 私ども、先ほど申し上げたように、被害対策弁護団、そして被害者などからも、それぞれ二時間以上にわたりましてヒアリングを行いました。
被害者弁護団からも、立担保手続が非常に困難である、こういう声をいただきましたので、まさに、担保に関する援助も含めた特例措置を今回議員立法に盛り込んだわけでございますし、先ほど山下提案者からもありましたように、司法的な救済だけでは解決できない問題も被害者からはたくさんお聞きをいたしました。したがいまして、私どものPTにおきましては、社会的、福祉的、精神的な支援を拡充をする、こういったことも併せて政府に対して求めているわけでございます。
したがいまして、まずは、この議員立法に関しまして、ここで御審議をいただいて、そしてしっかり各党に御理解をいただくよう努力することがまずは先決なのではないかというふうに考えております。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○小倉議員 先ほどの繰り返しになりますけれども、知り得る限り、当該団体との接点はないということを明確に申し上げております。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○小倉議員 被害総額についてであります。
文化庁が解散命令請求を行うに当たりまして公表した数字によりますと、把握している限りで、旧統一教会に対する民事判決の認容金額と訴訟上の和解や訴訟外の示談における解決金等の総額は約二百四億円とされておりますが、これらはいずれも既に被害の回復がなされたものと承知をしております。
他方、現在、全国統一教会被害対策弁護団が行っている第一次から第五次までの集団交渉の対象者が求めている損害賠償請求額は約三十九億円となっていると承知をいたしております。
具体的にどれぐらいの額ということはお示しをできませんが、民事事件手続を利用することをためらい、訴訟や集団交渉を断念しておられる方もいらっしゃるのではないかというふうにも考えております。
以上です。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○小倉議員 お答えいたします。
法人の財産処分の透明性を高め、処分の前に誰もが知り得る状態とすることは、不当な財産処分を未然に防止する効果が十分にあると考えております。
他方で、現在、民事訴訟や保全手続に至っている事例が余りにも少ない原因を踏まえまして、被害者の方々が保全手続を含む民事事件手続を幅広く利活用できるようにするため、法テラスの業務の拡充を図ることといたしております。
仮に財産を保全しても、実際に被害に遭われた方にその給付がなされるには、確定した権利があることが必要であり、民事手続の支援は実効性があると考えております。
我々の法案は、これらの措置を併せて講じることによりまして、法人の財産の透明性を高め、適切に民事保全を行えるよう、被害者の疎明を助けることで、委員御懸念の資産の散逸を防ぐことができるもの、このように考えております。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○小倉議員 できるかできないかというよりも、散逸を防ぐための手続を講じるということでありますから、繰り返しになりますけれども、第一に、法人の財産の透明性を高め、そして第二に、実際に民事保全手続に入るときに、しっかり財産の中身が明らかになることによりまして、実際に被害者の疎明を助けることによって、実効性のある、財産の散逸を防ぐための方策になり得る、このように考えております。
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