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小倉將信

小倉將信の発言86件(2023-11-24〜2024-06-17)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 議員 (137) 政治 (126) 被害 (99) 確認 (98) 小倉 (87)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小倉將信 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○小倉議員 議員御指摘の声明の部分に対して、我々与党内でどういう話合いをしたかということでありますけれども、先生御存じのとおり、与党PTにおきましては、被害者や弁護団の方から来ていただきましてヒアリングをしました。その中で、当然、被害者がマインドコントロール下にあったり、また、脱会できたとしても精神的に深い傷を負っていたり、現実的な不安にさいなまれる状態が続いていたりするなどの状況にあることは深く認識をさせていただいております。  であるからこそ、我々としては、このような心理的な状況にある被害者の方々の乗り越えるための精神的なケア、これが重要であると認識しておりまして、その救済に資するために、具体的な提案としては、元信者や宗教二世等の方々の知見などを活用した相談支援体制の構築ですとか、スクールカウンセラー等の拡充など、宗教二世や宗教三世の子供や若者向けの相談体制の強化を政府に対して提言を
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小倉將信 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○小倉議員 自民党におきましては、既に、各議員それぞれが、旧統一教会との過去の関係を八項目に分けまして詳細に点検、報告をいたしました。そして、この結果を重く受け止め、素直に反省をした上で、今後は関係を持たないことを徹底することを党の方針といたしたところでありました。  その上で、こうした考えに立ちまして、今回も、自民党も含む与党におきましては、実効的な被害者救済策を検討し、この法案を作り上げ、多面的な施策を提言するプロジェクトチームの提言を策定したところであります。
小倉將信 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○小倉議員 先ほど申し上げたように、点検をした上で、重くこれを受け止めて、反省をしたというところであります。  その上で、大切なことは、未来に向かって関係を絶つことであり、引き続きこの方針を徹底する、この党の方針に従って我々も取り組んでいるということでございます。
小倉將信 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○小倉議員 現在、旧統一教会に対する解散命令請求が行われているところでありまして、裁判所による解散命令が行われているかどうかも含めて、仮定のお話についてはお答えできないと思います。  ただし、我々も、現状において被害の認識のない方が、今後、被害を認識をして損害賠償請求をされることもあるとも考えております。  その上で、解散命令請求が出されて以降、今もなお被害者からの相談も増えているということを関係者の方からも伺っていることも申し添えたいと思います。
小倉將信 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○小倉議員 お答えいたします。  旧統一教会の被害については、現在、民事保全の申立てや民事訴訟の提起に至る事例が極めて少ないという状況が起きておりまして、この原因は、被害者への法律相談体制が十分でないこと、訴訟や保全を行うための費用を捻出することが困難であることなどと認識をしております。  こうしたことを受けて、我々の法案では、法テラスの業務の拡充によりまして、資力を問わず、被害者であれば法律相談から訴訟、保全、そして執行までの民事事件手続全般を迅速に利用できるようにすること、そして、宗教法人法の特例を設けることで、指定宗教法人の財産の透明性を高めるとともに、その動向を被害者が随時適切に把握できるようにすることなどにより、司法手続を通じた被害者の救済を促進しようとするものであります。  そして、我々は、こうした司法的な救済も重要だと思いますが、同時に、非司法的な救済もしっかりやること
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小倉將信 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○小倉議員 まず、我々の提出した法律案におきましては、御指摘の特例法、いわゆる震災特例法を参考に、被害者の資力にかかわらず弁護士費用の立替え等の援助を行うとともに、費用の償還、支払いを一定期間猶予することといたしております。加えて、本法律案におきましては、震災特例法には規定されていなかったものといたしまして、被害者が支払う償還金等について、原則として免除できるものとしなければならないと明記をいたしておりまして、現行の運用よりも免除の範囲を拡大することといたしております。  すなわち、本法律案におきましては、免除しない例外的場合として、まず、弁護士費用等については、被害者が一定以上の資力を有する場合等に限定をしております。また、民事保全手続における立担保の援助費用については、被害者が当該民事保全手続に関し故意又は重大な過失により相手方に損害を与えた場合等に限定をしております。  このよう
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小倉將信 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○小倉議員 私どもも、今回の法案を作成するに当たって、被害者や大変御尽力をいただいております弁護団を始めとする関係者にお話を伺ってまいりました。特に被害者の方々からは、大変悲惨な過去ですとか現在の境遇、こういったことを伺って胸が締めつけられる思いもいたしましたし、何としても、そういった被害者の方々に一刻も早く救済をもたらすような、そういうことを考えなければいけないということは、これは立民、維新の皆さんもそうだと思いますけれども、我々も強く感じながら議論してきたところであります。  そうした中で、我々のポイントというのは、迅速かつ円滑ということでありまして、円滑という点には、議員御指摘のとおり、やはり、実務としてある程度実例があって、法が成立した暁には速やかに実行に移せるものということだと思います。  したがいまして、我々の法案では、被害者の方々が、経済的負担によりちゅうちょすることなく
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小倉將信 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○小倉議員 宗教の自由を始めとする憲法上の人権保障の要請から、宗教法人の財産の管理に対しては制約を加えるということは慎重にも慎重を期したものでなければならないということは先ほど申し上げたとおりであります。  宗教法人の財産は、信者の信仰の表現でもある寄附等の結果として形成され、主として宗教的活動のために用いられるものであり、この財産の管理を制約することは、この財産を用いて行う宗教活動に対しても幅広い制約が及ぶことになり得るためであります。  我々は、信教の自由への配慮を反映した法制度設計とするため、宗教法人の財産を包括保全するのではなく、民事保全を含めた民事事件手続による救済への支援を強化することによりまして、これまで一般に使われてきた民事手続を十全に機能させることにより、より確実な財産保全を図ることとしているものであります。  さらに、本法律案では、対象宗教法人の中でも、要件を絞り
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小倉將信 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○小倉議員 旧統一教会は、過去四十年以上にわたりまして組織的に行われた不法行為によりまして、少なくとも被害者千五百五十人に対し総額約二百四億円に上る被害を与え、また、家族を含めてそれらの方々に看過できない重大な悪影響を与え、甚大な被害を及ぼして全国的な社会問題として扱われるまでに至り、だからこそ、文化庁において解散命令請求がなされたもの、こう承知しております。
小倉將信 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○小倉議員 まず一点目でございますけれども、いろいろな方から大量に来るファクスの中で一つあったということでありますけれども、私は中身を読んでおりませんので、三点目の質問につながりますけれども、私も全く影響を受けておりません。  接点でございますが、昨年の大臣就任記者会見のときにも申し上げたとおりでありますけれども、私に関して申し上げれば、知り得る限り、当該団体との関係はないということを明確に申し上げております。  以上です。