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北川修

北川修の発言114件(2023-11-08〜2024-05-13)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会第一分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 公益 (207) 法人 (171) 北川 (100) 信託 (93) 制度 (64)

役職: 内閣府大臣官房公益法人行政担当室長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答えいたします。  先ほど申し上げましたが、公益法人における改正と同様に、公益信託におきましても、認可の基準や監督の基本的な考え方というのを、ガイドラインを策定し、明確化していきます。そして、それを内閣府や各都道府県の職員に対して研修して、浸透してまいります。  公益法人と公益信託も共通の行政庁が担当するということで、これまでの公益法人に対する監督指導等のノウハウも生かしまして、都道府県ごとや各行政の担当者による判断のぶれやばらつきというのをなくしてまいりたいと考えております。
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答え申し上げます。  現行法におきましても、公益信託は奨学金の助成というのが最も多くなっておりますし、学校の支援等を行う公益信託も現に存在いたしております。このように、一般論としては、教育機会の平等の提供を目的とするために公益信託を活用するということも考えられます。  新しい公益信託でございますが、これは不特定かつ多数の者の利益を増進することを目的とするものでありまして、それが認められる場合には、都道府県や市町村が受給者に含まれるということはあります。
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答え申し上げます。  公益法人制度とNPO法人制度でございますが、公益法人の方は、登記で設立される一般社団、財団法人のうちから有識者委員会によります公益性の審査を経て認定される、そういう成り立ちのものであります。一方、NPO法人は、御指摘のとおり、各都道府県の認証によって設立され、さらに、市民の支持度合いなどの基準を満たしましたら認定NPO法人ということになります。  これは、草の根ボランティア、地域や市民活動に身近なNPO法人、片や、全国的な活動もする公益法人、高い規律を持って、より広範な活動をするような公益法人というもの、それぞれの特徴というのがあります。また、その設立のしやすさや行政の監督の度合いということも、程度の違う両制度が存在しているわけでありまして、これを統合していくということにつきましては、現在、両制度それぞれのニーズに応じて、国民の側でどちらを選ぶ
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北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 公益法人の方を選ぶメリット、選択するメリットということでございますが、公益法人の方は、財務規律や行政手続において、やはりちょっと厳格なところがあります。しかし、それに応えれば、税制上の措置というのはございまして、例えば利子、配当の非課税ですとか、NPO法人や認定NPO法人と若干の異なる税制上の特徴もあります。そちらの方を選択されるというニーズもあると思っております。  以上でございます。
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答え申し上げます。  今回新たに設ける公益信託制度でございますが、公益信託におきましては、財産が実質的に信託することによって拠出者から手離れしまして、投資の形態によりますような財務リターンはございません。また、公益信託という形は、寄附等に比べれば、信託契約に定められた委託者の思いに沿った事務が忠実に継続されるという公益信託の特質がございます。  こういった特質を生かしまして、例えば、地元の教育振興や町づくりなどといった公益活動を、公益法人をつくるのではなく、より簡便な方法で実現することが、公益信託によって道が更に広がるものと考えております。
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答え申し上げます。  投資と信託、公益信託の形態の違いと信託のメリットということでございますが、信託の方は、財産を拠出する者が、手放しますのでリターンはございませんが、例えば拠出者の名前を冠した、誰それさんの奨学基金ですとか、そういった、財産を拠出する方のその思いで、地域を活性化、貢献するという形を継続的に残していくという形も多くございまして、そちらを選考されるニーズもあると考えております。
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答えいたします。  令和三年度のデータでございますが、内閣府に公益認定申請のあった四十三件について、申請から処分までに要した期間、それの中央値は約百八十五日、変更につきましては、認定申請があった百九件でございますが、八十日でございました。  これですが、行政庁による申請法人の財政基盤の確認に時間が要する場合もある、また、法人によって申請書類の記載修正に時間を要する場合もあるということで、長期化するケースも現にあるというふうに見ております。
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答え申し上げます。  立入検査でございますが、現在、公益法人全体のガバナンスの向上を促すという目的で、おおむね三年を目途に全ての法人に当たっております、行っておるところでございます。これまで大半の法人が複数回は検査を受けておるということでございます。  検査を受ける法人におきましては、財務書類ですとか用意すべき書類を的確に用意する必要がございますし、立入検査の職員に対して、ヒアリングなどに対して、もろもろ、事業の適正な執行状況について説明していく必要があるということで、法人さんから見ますと、やはりこのような定期的な立入検査は対応する負担が大きいという声を聞くところでございます。
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答え申し上げます。  公益信託財産の残高や件数の推移、減少の原因ということでございますが、残高につきましては、ピーク時期であります二〇〇一年頃には七百三十七億円、これが現在では五百五十億円に減じております。件数におきましても、ピーク時は五百七十二件あったものが、現在では三百八十五件という減少傾向にございます。  その原因につきましては、やはり、現行の制度は、各省大臣の裁量で許可する主務官庁制ということで、透明性はユーザーから見れば低い仕組みになっておる。また、経済情勢の影響もあろうかと。低金利によって信託財産が取り崩されて、終了するものが増えておるということもあると考えております。
北川修 衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○北川政府参考人 お答え申し上げます。  公益法人制度をめぐる課題は、これまでも確かに指摘されてきたものでございます。それに対して、これまでは運用による改善ということは行ってきましたが、近年のコロナ禍で課題への対応力が乏しいことが顕在化したということ、それに加えて、社会課題を解決するには民間の活力をもっと活用していこうという、新しい資本主義の流れというのも強まってきた。ですので、そのタイミングで、公益法人制度、抜本的な改革を行うこととしたものでございます。  また、公益信託制度は、公益法人制度と整合的な形にしようという検討はこれまでもなされておったところですが、今回、公益法人制度を大きく変えるということで、ではその形に合わせようということでございまして、公益法人制度と公益信託制度、両者併せまして国民にとって使い勝手のよい制度に抜本的に改めることとしたものでございます。