北川修
北川修の発言114件(2023-11-08〜2024-05-13)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会第一分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 内閣府大臣官房公益法人行政担当室長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 4 | 112 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 北川修 | 衆議院 | 2024-05-10 | 内閣委員会 | |
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○北川政府参考人 対話の仕組みでございますが、官民の連携協力による社会的課題解決を民の側から後押しする方策として、例えば、行政との連携による社会的課題解決を活性化させるような具体的な事例、これを収集しまして、公益法人の活動の好事例として積極的に公表していくということも一環として考えられます。
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| 北川修 | 衆議院 | 2024-05-10 | 内閣委員会 | |
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○北川政府参考人 申し上げます。
まず、名称変更の理由でございますが、使途が定まっていない財産について、事業継続のために必要な余裕財産も含めて一律に遊休財産と呼ぶことは不適切ではないかという声もありました。これを踏まえまして、その性格をより端的に表す使途不特定財産に名称変更することといたしました。
二点目、公益目的事業継続予備財産の要件につきましては、法人が想定する不測の事態や、その事態において必要となる額が合理的なものとなっているかどうか等を判断していく観点から、法人のニーズや多種多様な業務運営の実態を踏まえつつ検討してまいります。
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| 北川修 | 衆議院 | 2024-05-10 | 内閣委員会 | |
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○北川政府参考人 お答え申し上げます。
委員のおっしゃるとおり、公益の予備財産の具体的な要件については、今後、詳細な検討をしまして、内閣府令やガイドラインで明記し、公表していく考えでございます。
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| 北川修 | 衆議院 | 2024-05-10 | 内閣委員会 | |
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○北川政府参考人 お答え申し上げます。
導入と申しておりますのは、法律上は明確に義務づけいたします。ただ、御指摘のとおり、それが実効性を持って有効に機能していくことも大変重要であると認識しておりまして、外部理事や監事に求められる役割というのを明確にお示しいたしまして、法人役員に対する研修や相談会、優良な事例の発信などを通じて、実効性ある外部理事、監事の導入を進めていきたいと考えます。
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| 北川修 | 衆議院 | 2024-05-10 | 内閣委員会 | |
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○北川政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、評議員会による役員への牽制機能の実効性を向上させること、これは大変重要であると考えておりまして、今回の法改正で、公益法人のガバナンスを含めた運営体制の充実を図る取組について国が支援を行う旨を法律上に明記いたしました。
今後、法人役員等に対する研修や相談会、好事例の発信等、人材の裾野の拡大に向けた支援等に、民間の関係団体とも連携しつつ、取り組んでまいります。
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| 北川修 | 衆議院 | 2024-05-10 | 内閣委員会 | |
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○北川政府参考人 お答え申し上げます。
日本相撲協会の定款におきましては、何人に対しても、年寄名跡の襲名に係る金銭の授受等を禁じており、いかなる名目であっても、また直接、間接かを問わず、年寄名跡の襲名及びその推薦に関し金銭等の授受があれば、定款への違反が問題になると考えます。
相撲協会の年寄名跡に関する規程において、自己申告された取引内容につきましては、協会の危機管理委員会が内容を検討し、年寄名跡の襲名に係る金銭の授受等が確認された場合は懲戒解雇するとされていることから、自己申告すれば問題ないということにはならないものと考えております。
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| 北川修 | 衆議院 | 2024-05-10 | 内閣委員会 | |
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○北川政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しになりますが、いかなる名目であっても、年寄名跡の襲名及びその推薦に関し金銭等の授受があれば、当該規定への違反が問題になるものと考えます。
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| 北川修 | 衆議院 | 2024-05-10 | 内閣委員会 | |
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○北川政府参考人 先ほどは規定の解釈に関する当方の考え方を申し述べました。
では、実際において事実関係がどうなっているかというのは、現時点では、確たる情報というのは、そういう事実があるという情報は把握しておりません。予断を持って判断することがないよう、まずは事実関係の把握に努めてまいりたいと思います。
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| 北川修 | 衆議院 | 2024-05-10 | 内閣委員会 | |
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○北川政府参考人 お答え申し上げます。
相撲協会の定款四十七条第四項は、何人に対しても、年寄名跡の襲名に係る金銭の授受等を禁じておりまして、いかなる名目であっても、年寄名跡の襲名及びその推薦に関し金銭等の授受があれば、当該規定への違反が問題になると考えます。
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| 北川修 | 衆議院 | 2024-05-10 | 内閣委員会 | |
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○北川政府参考人 お答え申し上げます。
日本相撲協会について、仮に年寄名跡に係る金銭等の授受や、それが無気力相撲につながっていると疑われるような事実が、実態があるとすれば、それは金銭等の授受を禁止する定款の規定や、また、さらには相撲文化の普及振興という法人の目的にも反するものとして、公益目的事業を行うのに必要な技術的能力を有しないおそれがあるものと考えます。
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