山田雅彦
山田雅彦の発言221件(2023-11-09〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 厚生労働省職業安定局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 21 | 214 |
| 予算委員会第五分科会 | 3 | 6 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-06-11 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 今御指摘の今般の集中的指導監督では、労働条件の明示や手数料の情報開示のほか、帳簿類の記載不備等も含め、幅広い事項にわたり厳正な指導監督を行った結果、約六割に当たる紹介事業者において職業安定法又は同法に基づく指針に関する何らかの違反が確認されたところであります。
この中には、御指摘のお祝い金の提供など適正な労働力需給調整の観点から懸念すべきものも含まれていたところ、違反があった事業所については、都道府県労働局が是正指導を行い、全て是正が完了したことを確認しております。
引き続き、都道府県労働局において、職業安定法や指針違反の疑いがあれば厳正に調査を実施し、違反があれば是正のための指導を行うなど、厳正に対処してまいりたいと思います。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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衆議院 | 2024-06-05 | 厚生労働委員会 |
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○山田政府参考人 お尋ねの集中的指導監督に関しましては、都道府県労働局から医療等三分野の紹介実績がある有料職業紹介事業者に対して、転職勧奨につながるお祝い金の支給、労働条件の明示、手数料の情報開示等について幅広く指導監督を行い、先生御指摘のとおり、約六割に当たる事業所において職業安定法又は指針に関する何らかの違反行為が確認されたものであります。
それに対して、指導監督の実施につきましては、紹介事業所への立入りや呼出し、そういったものによって、職業安定法に定める義務等が適切に履行されているかを実地で確認すること等を中心に行っております。違反が確認された場合には、厳正な指導監督を行うことにより、法令の履行を確保したものであります。
引き続き、都道府県労働局において、職業安定法等の違反の疑いを把握した場合には、迅速に調査を行い、厳正な指導監督を実施していくこととしております。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 厚生労働委員会 |
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○山田政府参考人 お答えいたします。
国立社会保障・人口問題研究所による日本の将来推計人口、令和五年の推計でございますが、によれば、日本の人口は、二〇二〇年の約一億二千三百万人が二〇四〇年には約一億七百万人となる見通しであります。
当該推計等を基に独立行政法人労働政策研究・研修機構が本年三月に公表した二〇二三年度労働力需給の推計速報版によれば、成長が実現し、労働参加が進展した場合の日本人の労働力人口は、二〇二〇年の約六千七百万人が二〇四〇年には約六千三百万人となる見通しであります。
経済成長を実現し、必要な社会経済活動を維持するためには、労働力の確保を行い、人手不足に対して適切に対応することが重要と考えております。
このため、働き方改革等により、多様で柔軟な働き方を選択でき、安心して働くことができる環境の整備を行うことで、女性、高齢者、外国人材など様々な人材の活躍を促進して
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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衆議院 | 2024-05-20 | 決算行政監視委員会 |
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○山田政府参考人 お答えいたします。
御指摘の報告書については、独立行政法人国際協力機構が独自に調査研究を行ったものであり、評価をすることは差し控えますが、同報告書の、二〇四〇年時点における目標GDP達成に必要な外国人労働者数については、自動化等への設備投資がこれまでのトレンドで推移するベースラインで二千百八十三万人、一方で、自動化等への設備投資が促進された場合には六百七十四万人と、複数の前提で推計を行っており、結果は幅を持って見る必要があることに留意すべきものと考えられます。
ただ、いずれにしても、生産年齢人口が減少する中で、労働力の確保を行い、人手不足に対して適切に対応することが重要であるとは認識しております。このため、働き方改革等により、多様で柔軟な働き方を選択でき、安心して働くことができる環境の整備を行うことで、女性、高齢者、外国人材などの活躍を促進しているところであります
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 御指摘の出生後休業支援給付は、子の出生後一定期間内に被保険者とその配偶者が共に十四日以上の育児休業を取得した場合に、二十八日間を限度に休業開始前賃金の一三%相当額を給付することとし、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前賃金の八〇%相当額を給付することとしております。これは、現行の育児休業給付の給付水準が国際的に見ても既に日本は高い水準にある中で、ただ一方で、男性の育児休業の取得や男女が働きながら育児を担うことを促進する、更に促進する観点から、特に子供の世話に手が掛かる一定の時期に限り、最大二十八日間の給付を行うこととしたものであります。
一方で、議員の御指摘のとおり、男性が育児を行う期間が二十八日でよいというふうに考えているわけではなく、制度の趣旨及び内容の周知に当たっては、分かりやすいリーフレットを作成し、ハローワークの窓口を通じて個々の事業主に周知した
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) お答えいたします。
両親共に働き育児を行う共働き、共育てを推進するため、子ども・子育て支援法等一部改正法案において雇用保険法を改正し、育児時短就業給付を創設することとしております。
具体的には、先生からもちょっと御紹介ありましたけれども、時短勤務開始日前二年間に被保険者期間が十二か月以上ある雇用保険の被保険者が二歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、時短勤務中の各月に支払われた賃金額の一〇%を給付するものであります。
このような給付を行うことにより、育児期間中の柔軟な働き方として希望に応じて時短勤務を選択しやすくなり、子の出生、育児休業後の労働者の育児とキャリア形成の両立支援に資するものと考えております。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) お答えいたします。
完全失業者に占める基本手当の受給者実人員数の割合の長期推移を見ますと、一九八〇年代前半は五〇%から六〇%程度でありましたが、一九八〇年代半ばに五〇%を下回り、直近十年間はおおむね二〇%台前半で推移しております。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 御指摘の、ILOレポートについてのことだと思いますが、失業者に対する給付制度ですが、それを支える負担の在り方を含めて各国で様々であり、単純な比較は難しいと考えております。
また、完全失業者数に対する失業給付の受給者実人員数の割合についても、先ほど申し上げたものの背景事情になりますが、完全失業者の中には、雇用保険の給付制限期間中の離職者、自営業を廃業した方、そういった方々を含まれているため、その高低について評価をするのは難しいものと考えております。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 完全失業者に対する受給者実員の割合が近年二〇%台前半で推移している要因としては、先ほどの答弁とも関係しますけれども、完全失業者のうちの雇用保険の適用対象である役員を除く雇用者だった者の割合が減少していること、あるいは基本手当の給付制限の対象となり得る自発的な離職の割合が上昇していること、そういったことが雇用労働情勢の変化ということの影響としては考えられると思います。
過去に、昭和五十九年にこの委員会の質疑の中で、雇用保険制度における自己都合退職による給付制限期間の延長、これは昭和五十九年にしていますが、そういったことももう少し遡ると理由の一つとしては挙げられるとは思います。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 今先生御指摘のような、事業主が労働者を雇用保険に加入させない、そうした事例については、罰則の適用事例を含め件数は把握しておりませんが、そうした事例が生じ得るということは我々としても認識をしております。
そのため、そういうことがないようにするために、毎年、全適用事業所宛てにはがきを送付し、雇用保険に加入している従業員数を記載して、未加入となっている従業員がいないかの確認を求め、加入を促すとともに、本人から、労働者本人から雇用保険の被保険者資格があることの確認請求、そういったものがハローワークにあった場合には、必要な事実確認を行った上で、加入要件を満たす場合は必要な届出を行うように事業主を指導しております。
こうした取組を通じて、雇用保険の加入を徹底してまいりたいと思っております。
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