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山田雅彦

山田雅彦の発言221件(2023-11-09〜2025-06-04)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 保険 (169) 労働 (159) 雇用 (152) 給付 (147) 事業 (100)

役職: 厚生労働省職業安定局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
厚生労働委員会 21 214
予算委員会第五分科会 3 6
決算行政監視委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山田雅彦 参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 御指摘の雇用保険の適用に関する事業主への調査等は、公権力の行使に関わるものでありますことから、ハローワークの雇用保険部門、この委員会でもよく指摘されるように、ハローワークの職員には非常勤職員の割合が非常に高いということをよく御指摘されますけれども、こういった問題に関しては雇用保険部門の常勤職員が本来業務の一環として実施しているところでありまして、必要な調査等が滞りなくきちんと行われるように引き続き取り組んでまいります。
山田雅彦 参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 先ほど申し上げた職員の対応について、もう少し具体的に申し上げます。  労働者の雇用保険上の権利、それが事業主が必要な手続を怠ることで行使できないことがあってはならないということで、事業主の違反行為に対しては、先生御指摘のとおり、罰則が設けられております。  そうした罰則があることを背景にしつつ、労働者の速やかな救済の観点から、未加入事象を把握した場合には、ハローワークにおいて早急に調査を行い、事業主への指導や、場合によっては職権適用によって違法状態の速やかな是正を図っているところであります。
山田雅彦 参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 先生御指摘のとおり、今回の適用拡大に当たって、この確認請求の制度の意味というのもより重くなると思いますが、現行制度上、雇用保険の被保険者又は被保険者であった者は、いつでもハローワークに対して労働者自身の被保険者資格の有無についての確認を求めることは可能です。  これは、事業主が必要な手続を行わないことによって労働者が失業等給付を受ける権利を行使できないことのないようにする趣旨で設けられているものでありますが、こうした制度の趣旨に沿って、正当な権利の保護が図られるように、全国の都道府県労働局における各種説明会等の機会やリーフレット等によってきめ細かい周知を、周知、広報等を行ってまいりたいと思います。
山田雅彦 参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 今先生の方から御説明があった話と重なる部分もありますけれども、雇用保険の遡及適用については、二年間遡及すれば基本的に受給資格が得られるということと、保険料の徴収時効が二年である、二年を超えた場合、給付に対応する被保険者期間中の保険料の徴収が不可能となるということから、原則二年間を上限としております。ただし、これも触れていただきましたが、事業主が保険料を天引きしていた事実が確認できる場合には、例外的に、保険料が天引きされていた期間について、二年を超えて遡及して被保険者期間として算定することとしております。雇用保険の適用拡大の施行に当たっては、事業主に手続に遺漏がないように各種説明会の機会ですとかお知らせ等を通じた丁寧な周知を行って、円滑な施行に向けて万全な対応を行ってまいりたいと思います。  先生お触れになった労災保険との違いというものですけれども、これは、使用
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山田雅彦 参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 基本手当の受給資格決定における離職理由の判定に当たっては、労働者が自ら離職を申し出た場合でも、その原因が御指摘のパワハラだとか退職勧奨を受けたこと等によるものであることが明らかになった場合には、会社都合離職として取り扱い、給付制限がなく、長い給付日数の基本手当を受けることになります。  そうした場合の、その離職理由に争いがあった場合の判断については、事業主や離職者の主張に加えて、必要な資料を離職者や事業主から収集した上で行っておりますが、パワハラ、退職勧奨のような事例においては、離職者が客観的に事実を明らかにする資料を提出できず、事実確認が難しい場合も多いというふうに我々も承知しております。このため、ハローワークにおいては、客観的な資料の有無だけで判断することなく、職場の同僚等の意見なども丁寧に聴取することによって、離職者の置かれた状況に寄り添って必要な判断を
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山田雅彦 参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 今のような制度にしております理由として、雇用保険制度における失業給付は、保険原理に基づく制度として、一定期間以上保険料を納付することを求めており、失業給付の受給を目的とした安易な離職を防止する観点から、原則、離職前二年間に被保険者期間が十二か月以上あることを要件としている一方で、倒産、解雇などの非自発的に離職した者については、離職日前一年間に被保険者期間が六か月以上であるということという要件にしております。  今般の雇用保険の適用拡大に際して、週所定労働時間が二十時間前後の労働者の状況を見ますと、その実態は大きくは異ならず、連続性を持った状態となっているということも踏まえて、失業給付の支給要件や給付内容等は現行の被保険者と同様の基準を用いることといたしました。  雇用保険制度の運営に当たっては、早期再就職を促し安易な離職を防止する観点と、一方で、労働者が安心
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山田雅彦 参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 度々我々の方もモラルハザードという言葉を使いますけれども、一般的には、保険によって保険事故が補償されることが被保険者のリスク回避行動を阻害する現象をモラルハザードと言っております。  雇用保険における保険事故は、労働の意思と能力がありながら就職できない状態、すなわち失業でありますが、労働の意思という主観的要件が含まれるため、モラルハザードが生じるおそれが高く、具体的なモラルハザードとしては、給付を目的として離職することや、失業給付が受けられる限り就労に向けた積極的な活動を行わないことなどが挙げられると思います。
山田雅彦 参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) ちょっと私の方からお答えさせてもらいます。  委員御指摘の割合そのものについては把握しておりませんけれども、例えば受給資格決定を受けた者であって、失業給付の支給終了後一年以内に就職した者のうち、失業給付の支給終了までに就職した者の割合は、二十五年度から、平成二十五年度から令和三年度までの間でおおむね六〇%程度で推移しております。
山田雅彦 参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 今申し上げましたように、今というか、ハローワークにおきましては、雇用保険の説明会、初回受給時にある雇用保険の説明会等で、あるいは毎月の失業認定時における職業相談の場面等で、公共職業訓練等のメニューや今言及されました訓練延長給付についても紹介して、その利用に向けた働きかけをハローワークとしては行っております。
山田雅彦 参議院 2024-05-09 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 公務員で非常勤職員の方であっても、雇用保険を払っている方については対応は可能であります。(発言する者あり)